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この作品からのみんなの引用
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【第5章 知的財産を活用する 1 テクノロジーの利用 被告の逆襲】 長い間、特許の有効性については、もっぱら特許庁の無効審判で争うべきであり、侵害訴訟の裁判所は関与できない、とされてきました。 しかし、今日では、侵害訴訟の被告も、原告の特許権が、本来無効審判で無効にされるべき「傷物」であると主張することにより、特許権の行使を免れることができるようになっています。「特許無効の抗弁」といわれる主張です。
― 146ページ -
【第3章 誰が権利を持っているのか 4 著作物が生み出された場合 著作者と著作権者】 著作者は、著作権と著作者人格権を持ちます。 小説や音楽が無断でコピーされたり、また、改変されたりした場合、著作者は、著作権と著作人格権を行使して、これをやめさせることができます。 著作者が持っている権利のうち、著作権だけは、他人に譲ることができます。この場合、著作権を譲り受けたものは「著作権者」と呼ばれます。一方、著作者には、著作者人格権だけが残ることになります。
― 80ページ -
【第2章 保護されるものとされないもの 1 特許と営業秘密 医療行為と特許】
特許はあらゆる技術分野のイノベーションについて与えられるのが原則ですが、一つだけ例外があり、医療行為については、いかに新規なものであっても、特許対象から外す、という運用がなされてきました。
理由としては、患者を前にした医師が、もしかしたら自分の治療行為が特許権侵害にあたるのではないかと治療をためらう、という事態は避けるべきである、ということがあげられています。
― 36ページ
みんなの感想・レビュー・書評
会社等での実務目的にはあまり向かないが、知的財産法の全体像をさらっと知りたい人には良いと思う。個人的には、歴史に関する話が面白かった。特許権と著作権を日本に最初に紹介したのは、やはりというか福沢諭吉。。。ホントに偉大な人だ。
知的財産といっても著作権、所有権等色々なモノがあるし、その中でも書籍、音楽等区別していくと色々な種類のモノが存在する。
・発明者をmotivateするために特許は必要。
・会社は発明者にはなれない。発明者は対価をもらうべき。
デジタル社会での「知的独占」は意味が無いばかりか経済学的に損である。 デジタル情報は閲覧しようとした瞬間にメモリにコピーが作られるため、オリジナルと海賊版の違いは本質的に存在しない。 したがってデジタル情報の海賊版を完全に防止するにはオリジナルを閲覧禁止にするしかなく経済学的に意味を成さなくなる。 アイデアや技術を共有してマッシュアップ的、オープンソース的に価値を生み出していくデジタ... 続きを読む »
著作権や特許や意匠などについて別々に書いていて
特許のとこだけ読んだけど読みやすかった
授業でやった具体例がいっぱい出てきてたので授業の大まかな流れを思い出せたし、「もっと知りたかったらこれ読んだら?」のとこには教科書挙げられてたし、世間は狭い感
知的財産に関するルールが整備されてるかどうかは、文明国かどうかを判断する一つの基準ではあるよね(・Д・*)。なんとなく意味不明だった分野が少し理解できた☆。さらに勉強を進めようノ∀`)タハー。
内容は分かりやすく、入門と言いながらも掘り下げるところはそれなりに掘り下げてあった。
まさに分厚い専門書に行く前の入門書としては最適かと。
彼女の話について行きたくて買った本・・・
まぁこんなんぢゃ全く知財法のかじり程度にもならないことは100も承知だが・・・
しかし、読みやすくてまとまっているなと思った。
とりあえずこの分野は時代の変化に左右され、面白い分野ではあると思った。
とりあえずの入りとしてこの本は読んでみてもいいかも。
詳しく学びたい人は高林先生の本などを読むべし。
(2011/2/22読了)昔ながらの岩波新書にありがちな、学者さんが書いた概説本。良くも悪くもな。学生が知財法の概略を知るにはとても良い入門書だと思います。そうでない人には、つまらない本かと(爆)
知的財産法がどんなものかについて書かれた本新書なので,体系的ではないが,知的財産法上のさまざまな問題点をわかりやすく提示してくれる入門本
知財法のいちから説明するまさに入門書。
詳しい法律の内容や、手続きなどは無く、本格的に勉強したい人には物足りないが、これから知りたい人にはちょうどいい。
特許、商標、意匠、著作権と言った一通りをどんなものなのか?どう使われるのか?どんな問題があるのか?
などを解説する。
適度に読みやすく、適度にきちんとしていてバランスが良い本。
教科書ってかんじでしょうか?
自分の職業が印刷業の為、デザインやデータの使用に関して、とくに注意しなければならない。しかし、私たちの業界はとくに表現、イメージ、感覚と抽象的な知的版権なので難しい。
概略は理解できたが、今の時代で今までの決めごとが当てはまってくるかが????である。
大学院の授業で知的財産法全般を学ぶ機会があり予習をする関係で読みました。著者は法科大学院教授。条文は全く使わず、著作権、商標、意匠について平易に説明しています。パロディや商標権の侵害そして知的財産の歴史まで書かれコンパクトながら網羅されています。平易ですが、平坦な文章のせいか眠くなることもしばしばあります。司法試験を前提とした本ではなく、考えさせることを前提としている本なので繰り返し読み日常の出来事と照らし合わせる必要があるかもしれません。
著作権についてはしっかり学びました。
著作者人格権というのがあるのですね。あの「おふくろさん」騒動はそういうことだったんですね。
私的録音録画補償金については初めて知りました。
知らないところで、しっかり支払っていたのかぁ・・・。
今回ノーベル化学賞を取った鈴木章氏と根岸英一氏は、受賞の対象となったクロスカップリング反応について特許を取らなかったという。そのためにその利用が広まり、血圧降下剤や農薬、さらには液晶の製造など様々な分野で幅広く利用されることとなったという側面がある。特許というものの位置づけについて考えさせられるエピソードである。







