「南京事件」の総括〔小学館文庫〕 (小学館文庫 R た- 14-2)

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  • / ISBN・EAN: 9784094060027

感想・レビュー・書評

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  • 南京事件。敢えてここは南京事件といい、南京大虐殺とか南京大屠殺とは言わずにおく。

    虐殺とはなんだろう。戦時中において、兵士同士が殺しあうのは、戦時法規上も合法である。兵士ではない市民などを無差別に殺すことは戦時中といえども不法行為とみなされる。南京大虐殺というからには、南京において、日本兵が、兵士ではない一般人の多くを殺戮したと言うことである。これは本当か。南京大虐殺だ!といって、この事件が世間一般に初めて知らされたのは、南京占領から九年後の、日本が敗戦し、連合国によって裁かれた極東国際軍事裁判、いわゆる東京裁判においてである。それまでは、南京戦を戦った当の相手国の国民党軍(蒋介石軍)も、中国共産党も、南京で大虐殺が行われたとは言っていない。それ以外の外国の新聞なども、何十万人の大虐殺があったなどという記述は無い。そう、東京裁判までは、国際的にも、中国においても、南京大虐殺などは存在しなかったのである。

    南京においては、確かに中国兵の犠牲者はいる。南京攻略の戦闘による戦死者も、掃討作戦による敗残兵や便衣兵の処刑も区別することなく、すべてを日本軍による被虐殺者としていることにも問題がある。南京で虐殺されたと称する数は、東京裁判では、12万7000あるいは約20万、松井大将の個人判決は10万だが、中国側は30万と称し、最近は40万とも言っている。また、虐殺派を代表する洞富雄氏は約20万といい、中間派ともいえる秦郁彦氏は約4万、事件派と称する板倉由明氏は6000~1万3000、畝本正己氏は3000~6000とそれぞれまちまちである。南京戦による犠牲者のほとんどは戦死者や投降したが殺されたもので、善良な市民を集団殺害したという不法行為はどこにも記録はない。

    昭和12年12月、日本軍は南京へ近づいた。このため、南京市内に、第三国人からなる国際委員会が、安全区を設け、ここに南京市民全員を収容して保護に当たった。日本軍が入場した12月13日から翌年の2月9日までの間に、日本大使館、米英独大使館宛に、61通の文書を発送している。これには、日本軍の非行や治安、食料その他、日本軍にたいすっる要求を訴えたもので、実に巨細に渡って毎日のごとく記録している。まぎれもなくこの61通の公文書は第1級の史料といえよう。これは東京裁判にも証拠書類として提出された。この文書の中には、3回にわたって、安全区内の難民の総人口は20万人であると記述されている。米副領事エスピーの本国への報告にも、またラーべ委員長のドイツ大使館宛への報告書にも南京の人口は20万人と記録されている。そして、南京陥落直前のドイツ、フランクフルター紙の特派員で、陥落直前に脱出したリリーは、自分の脱出時には15万人と言い、日本軍の捕虜になった張群思少佐は、南京衛戌群の兵力数5万、非戦闘員10万と言っている。これらを鑑みても、最高で20万、陥落時は15万弱と考えるのが普通である。仮にその全員を殺害したとしても20万人が最大である。そこで虐殺派は、その人員数を増やそうと、25~30万人と”言われている”などと、憶測でものを言っている。何の根拠も無く、信憑性は全く無い。そこに、累々たる死体、とか、血の河、とか、おどろおどろしい言葉を使うなどし、残虐非道なイメージを植えつけようとしているのだ。

    どこかの中国の青年が次々と駆け込んで来ては「今、どこどこで、日本兵が15歳ぐらいの女の子を強姦している」などと、国際委員会に駆け込んできてたことについて、なんら検証することもなく、61の文章の中に書き込んでこれを即刻タイプして、日本やその他の大使館宛に送るのである。こうした告発の日本側の窓口は、当時外交官補の福田篤泰氏であり、福田氏は当時、こういった現場を見て、なんども、国際委員会に注意した。何も検証せずに、それを信じて、発信するのか、と。時には福田氏も中国人青年を連れて、現場に行ってみたが、何も無く、そんな形跡も無かったと言う。ちなみに、国際委員会の書記長のスミス博士も、これは検証したものではない、と後に述べている。そして、この国際委員会が抗議した全425件の日本軍非行の中には、非行でもなんでもなく、伝聞・噂話・憶測が大部分であるが、これらを仮に全て本当であったとしても、殺人49件、傷害44件、強姦361件、連衡390件、略奪その他170件であり、殺人では49件ということである。大虐殺などどこにも見られない。

    捕虜の処刑はあったと思うが、それは戦闘行為の枠内の話であって、非戦闘員の大量虐殺などの事実は無いのである。国際委員会のスミス博士は、安全区の治安と日本軍との折衝に尽力した方であるが、博士は3月から4月にかけて、無差別抽出法により、個別に訪問し、南京市民の受けた被害状況を調査している。50戸に一戸抽出し、それを50倍して数値を出している。これは、ビデオリサーチの1万7000台に1台と比べても非常に高い精度出るともいえる。これによると、日本兵の暴行による死者は2400人である。拉致されたものは4200名である。これを合計しても6600人である。ここでも集団虐殺などは見当たらないし、30万人の虐殺など、ありえないのである。

    中国側の資料を見てみたい。南京戦を戦ったのは、現在の北京政府でもなく、中共軍でもない。台湾の中華民国政府、すなわち蒋介石政権の国民党政府であり、その軍隊である。当時の中華民国陸軍1級上将(大将)で、軍政部長(国防省)兼軍事委員会委員長の何應欽(かおうきん)将軍が、中華民国26年(昭和12年)の盧溝橋事件から、日本が大東亜戦争で敗北する中華民国34年(昭和20年)までの8年間にわたっておこなった軍事報告を一本にまとめた著書がある。軍事報告というのは、日本の国会に相当する全国代表者会議に毎年報告して承認を得るもので、実に688ページにおよぶものである。その内容は、数百の統計や戦闘地図の入った詳しいものであり、戦死者や負傷者の数も、百人、十人といった単位で細かく記されている。中国側の史料としてはこれ以上ない第1級の公式史料といえよう。では、この史料で南京事件はどのように記されているのであろう。この報告は、首都南京の失陥の傷痕も生々しい昭和13年春、漢口で開催された臨時全国代表者会議で行われたもので、報告期間は、昭和12年7月の盧溝橋事件から昭和13年2月までとなっている。その報告書のうち、「南京之失陥」がある。その自称は6行足らずで、ここには日本軍の暴虐も、ましてや南京虐殺も何も無い。この報告書には、戦闘ごとに詳細な統計が百数十点付録されているが、この中にも南京虐殺をにおわせるようなものは何も無い。上海・南京戦における中国軍の戦死傷者は、戦死者(将校・下士官兵)3万3000人、負傷者6万5340人、合計9万8340人である。ちなみに、日本軍の戦死者は2万3104人で、日本軍も多くの犠牲を出していたことがわかる。ちなみに、蒋介石の日記では、南京防衛戦における中国軍の死傷者は6千人を超えたと記載されている。味方の死傷者を少なめに見積もるのは戦時宣伝の常であるが、桁はそのぐらいであるということだ。南京戦で何万も何十万も殺されていれば、この報告書にのらないわけがない。ところが、この第1級の史料にはそのかけらも無いのである。ところが、日本が戦争に敗れ、東京裁判が始まると、南京事件に関する資料はがらりと変わる。2級、3級以下の資料価値ゼロの伝聞資料、政治的宣伝資料、憶測や創作に類するものまでが次々と証拠にされ、数字が一人歩きし始める。また、日本と戦った当の相手の中華民国政府(台湾)関係の刊行物が、のきなみ10万人程度であるのに、中華人民共和国関係の発表は、30万以上から、40万までもある。特に、中華人民共和国政府の数値は、時代と共に大きくなり、まったくの政治的な数値と言える。それでは、当時、中国共産党および共産軍は南京事件をどのように見ていたか。もし、何十万人もの大虐殺があったなら、どこかに記録されるはずなのに、どこにもないのである。要するに、台湾の中華民国政府も、北京の中華人民共和国政府も、”南京大虐殺”の合唱をしはじめたのは、日本が戦争に敗れ、連合国によって、一方的に裁かれた東京裁判や各地でのB・C級戦犯裁判がはじまってからのことである。それまでは南京事件はなかったのである。日本人ばかりでなく、中国人にとっても、南京事件は東京裁判からはじまったのである。

    南京の安全区には外国人記者も存在した。NYタイムズ、AP通信、ロイター通信、ロンドンタイムズの記者らである。これらの記事に、大虐殺をにおわせるようなものは一つも見当たらない。これらの大手記者が南京に滞在しながら、アウシュビッツに匹敵するような何十万人もの中国人を虐殺した事件を見逃すのであろうか。ありえない。ロンドンタイムズでは、「12日、中国兵は逃亡しはじめたが、逃げる船がないとわかると混乱が始まり、安全国なだれ込み、交通部は放火された。13日、日本軍の掃討がはじまった。数千人の中国兵が安全区に逃げ込んだ。14日、日本軍は大通りを軒並み掠奪し、外国人のものも掠奪した。また中国兵とみなされる者を処刑した。通りには死体が散在したが女性の死体は無かった。掃討は15日も続いたが、街は落ち着いてきた」とある。ロンドンタイムズの昭和12年12月~昭和13年1月の2ヶ月間にわたる記事のうち、南京に関する記事はこれぐらいである。反日的なタイムの記事においても、戦争につきものの掠奪や強姦はあった、とあるが、何万何十万もの殺しなどはやはり記事として載っていない。当時、もっとも反日意識が濃厚な米英の新聞でも、これぐらいであり、それ以上のものはないのである。虐殺有り派の藤原彰氏のいう、「おびただしい数の残虐行為の報道が世界をかけめぐった」というようなものは無いと断定できる。

    日本の新聞記者やカメラマンも120人ほどいた。読売の特派員だった原四郎氏も、「東京裁判で南京にあのような大事件があったというのは初めて聴いた。かん口令がしかれていたわけでもないのに、全くこのような大虐殺の話が120人のだれも知らないというのはありえない。また中国軍の宣伝工作だろうというのが大方の意見だった」という。目撃者のいない大虐殺などありえないのである。

    それと、問題なのは、中国兵の便衣兵である。便衣兵というのは、正規の軍服を着用した兵隊が、時と場合によっては、常民服や百姓服に着替えて、敵の油断をみはからい、隠し持った武器で敵を奇襲する者を言う。いうまでもなく、このような便衣兵は、国際法上の法律違反であり、日本軍はしばしばこのような違反行為に対し警告を発したが、中国軍は一向に改めようとしない。このような便衣兵術は、一般民と兵隊との区別がつかないので、一般民に戦禍が及ぶことは目に見えており、そのため陸戦法規はこれを禁止しているのである。中学・高校の教科書では、武器を捨てた兵を殺害した、とあり、いかにも人道にもとる行為のごとく記述しているが、武器を捨て、常民姿になったからといって、それで無罪放免かといえば戦争とはそんなに甘いものではない。今の今まで戦っていた兵隊が、武器を捨てたからといって、捕虜の扱いを受け、命が助かるかと言えば、そういうものではないのである。戦時国際法によると、便衣兵は交戦資格を有しないものとされている。交戦資格を有するものは、原則として、正規の軍人ならびに正規の軍人の指揮する軍艦または軍用機となっている。交戦資格を有しない便衣兵は、国際法上は、「交戦資格を有しないものが軍事行動に従事する場合は、敵に捕らえられた際、捕虜としての待遇は与えられず、戦時重犯罪人としての処罰を受けなければならない」とある。わが国における国際法の権威である信夫淳平博士は、「処罰とは、通常、死刑、もしくは死刑に近き重刑に処せられるのが、戦時公法の認める一般の慣例である。」という。南京の安全区に便衣兵が紛れ込んだのは、当時の国民党軍と安全区を管理していた国際委員会の責任である。反対に、上海では、きちんと管理されており、管理者がきちんと兵器を取り上げ、常民と区別して名簿を作成するなり、あるいは一箇所に拘置しておけば問題なかったのである。

    以上のように、日本は、全くの清廉潔白であり、一般市民を殺害も強姦も、戦争犯罪は何一つしなかったとまでは言わないが、大虐殺というようなものはしていなかったと言うことがわかる。では、東京裁判では、何によって裁いたのか。それは、日本がポツダム宣言を受諾して連合国に降伏した当時には存在しなかった「平和に対する罪」「人道に対する罪」なるものを規定して裁いたのである。戦争そのものは、当時はもちろん今日でも違法でもなければ、犯罪でもない。戦争犯罪と言った場合、①交戦者の戦争法規の違反(非戦闘員の殺戮、毒ガス、ダムダム弾等非人道的兵器の使用、捕虜の虐待、海賊行為等)、②非交戦者の戦闘行為(便衣兵の戦闘)、③掠奪、④間諜および戦時反逆の4つを言う。しかるに、未だかつて聞いたことも無い、「平和に対する罪」「人道に対する罪」などという、新しい法概念を打ちたて、その「法」によって裁いたのが東京裁判である。いずれの文明国においても、「法はさかのぼらず」すなわち「法の不遡及」は法治国家の鉄則であり、本条例はこれを犯すものであるとすることを含む7つの動議をひっさげて開廷早々、清瀬弁護人は東京裁判に挑んだ。この動議を裁判所は却下し、東條以下25名を処断した。これに対し、インド代表判事のパール博士は、その意見書の中で「本裁判は、裁判と言う外貌はまとっているが、法に準拠した裁判ではない。裁判の名に値しない法に拠らざる裁判である。法によらざる裁判は私刑(リンチ)である。司法裁判所たるものは、現行の法の命ずるところに従って行動すべきであり、権力表示の道具であってはならない。」と説いている。要するに「勝てば官軍、負ければ賊軍」式の司法の仮面をかぶった「政治裁判」「復讐裁判」であると断じている。

    東京裁判は3つの狙いというか、3つの目的を持った裁判であると言われている。その一つは、「歴史の断絶」である。歴史観の革命的変革といってもいい。日本の戦前の歴史、文化、伝統はすべて”悪”として断罪することであった。つまり、日本を最初から侵略者ときめつけ、日本および日本軍の行った行為は全て”悪”であり、犯罪行為であり、連合国の行った行為はすべて”善”であるという前提の許に開かれた裁判である。いうならば、戦勝国は力の正義を振りかざして敗戦国を一方的に裁いた裁判である。その2は、「罪の意識の扶植」である。旧日本軍がいかに大陸および東亜の諸国において非人道的な犯罪行為を行ってきたかを徹底的に内外にプロパガンダすることである。ひいては日本の伝統と文化にダメージを与えることによって、愛国心を抹消し、日本民族再起の芽を摘み取ることである。その3は言うまでも無く復讐である。南京事件はこの3つの目的を叶えるための絶好の材料であった。これに反して連合国軍の行った行為は、それが戦時国際法に違反していようが、条約違反であろうが、ウェッブ裁判長の「この裁判は日本を裁く裁判であり、連合国の軍の行為とは無関係である」の一言に退けられ、結局、広島・長崎への原爆の投下、関東大空襲、日ソ中立条約を一方的に破棄して満州、南樺太に侵入し、開拓民を含む25万の日本人を虐殺し、57万5千人の日本人将兵をシベリアの奥地に連行して、長きは10年余りにわたって囚人同様の強制労働に服せしめ、死者5万5千人を出した不法も、終戦後日本が武装を解除した8月15日以降に侵略した北方4島の不法占拠も、東京裁判ではそのことの発言さえも許されなかった。

    最後に、法廷で朗読された判決文は、米、英、ソ、中、カナダ、ニュージーランドの6カ国の判事による多数判決であった。裁判所条例では、少数判決もこれを朗読すべしとあったが、少数意見は朗読されないばかりか、概要の発表すら厳禁された。パール判事の堂々たる100万語にもおよぶ法理論の展開と全員無罪の判決は良く知られるところであるが、このほかに、オランダ代表レーリング判事、フランス代表ベルナール判事、フィリピン代表ハラニーヨ判事、奇妙なことに裁判長のオーストラリア代表ウェッブ判事までが少数意見を発表し、多数意見に全面的に賛意を表さなかった。

  • (2013.09.23読了)(2008.06.07購入)
    【9月のテーマ(東京裁判を読む)・その③】
    東京裁判で、起訴された事件のひとつに「南京事件」があります。松井岩根さんが、この事件の責任者として、絞首刑になっています。
    東京裁判で、中国側は、43万人の一般市民が殺害されたと主張しています。
    この本の著者の田中さんは、この本で、いろんな証拠を挙げて、「南京事件」を否定しています。
    43万人もの遺体を一体どこに誰が埋葬したのか。43万人は、戦闘行為で死んだ兵士ではなく一般市民と主張しているのですから、兵士を含めるともっと増えるわけです。
    捕虜については、田中さんは、日本軍の指揮官が「捕虜はとらない」といった場合、武器を取り上げて、釈放した、と解釈しています。
    中国側は、日本軍は、捕虜を全員殺害した、と主張しています。
    田中さんがこの本で主張していることを認めるとすれば、虐殺は、全くなかった。戦闘行為での殺害は、罪にはならない。便衣兵は、処刑しても罪にはならない、ということです。
    (便衣兵とは、武器を持って戦っていたものが、戦闘服を脱ぎすてて、一般市民のふりをしているもののことです)
    中国側の言う43万人の市民の大虐殺は、なかったというしかないのかもしれません。
    中国では、43万人でなければ、大虐殺ではない、といっているようなので。
    もし、数千人の虐殺があったとしても、これは、大虐殺には該当しません。万が一数万人だったとしても、同様です。

    【目次】
    まえがきに代えて
    序 日本人が虐殺された南京事件
    第一章 虐殺否定十五の論拠
    第二章 断末魔の南京
    第三章 南京攻略戦
    第四章 南京事件と東京裁判
    文庫版あとがき
    解説  櫻井よしこ

    ☆関連図書(既読)
    「南京への道」本多勝一著、朝日新聞社、1987.01.20
    「南京の真実」ジョン・ラーベ著・平野卿子訳、講談社、1997.10.09
    「南京事件」笠原十九司著、岩波新書、1997.11.20
    「「南京大虐殺」のまぼろし」鈴木明著、ワック、2006.06.20
    「秘録 東京裁判」清瀬一郎著、読売新聞社、1967..
    「東京裁判(上)」児島襄著、中公新書、1971.03.25
    「東京裁判(下)」児島襄著、中公新書、1971.04.25
    「パール判事の日本無罪論」田中正明著、小学館文庫、2001.11.01
    「日本無罪論 真理の裁き」パール著・田中正明訳、太平洋出版社、1952.05.03
    「落日燃ゆ」城山三郎著、新潮文庫、1986.11.25
    「BC級戦犯裁判」林博史著、岩波新書、2005.06.21
    「神を信ぜず―BC級戦犯の墓碑銘」岩川隆著、中公文庫、1978.10.10
    「海と毒薬」遠藤周作著、角川文庫、1960.07.30
    「遠い日の戦争」吉村昭著、新潮文庫、1984.07.25
    「ながい旅」大岡昇平著、新潮文庫、1986.07.25
    「生体解剖」上坂冬子著、中公文庫、1982.08.10
    「巣鴨プリズン13号鉄扉」上坂冬子著、新潮文庫、1984.07.25
    「遺された妻―BC級戦犯秘録」上坂冬子著、中公文庫、1985.08.10
    「貝になった男」上坂冬子著、文春文庫、1989.08.10
    「花岡事件 異境の虹」池川包男著、現代教養文庫、1995.09.30
    「イラスト・クワイ河捕虜収容所」レオ・ローリングズ著、現代教養文庫、1984.06.30
    「<戦争責任>とは何か」木佐芳男著、中公新書、2001.07.25

    (「BOOK」データベースより)amazon
    南京戦から七〇年。中国、米国での「南京虐殺」映画をはじめ、「反日」の嵐が日本を襲う。あの『パール判事の日本無罪論』の著者が各国の公文書や文献、報道を徹底検証。人口二〇万以内の南京で四〇万人虐殺はあり得ない。しかも南京戦後は人口が増加している、国際委員会の被害報告や中国軍軍事報告に大量殺戮の記録がない、欧米メディアが滞在していたが虐殺に関する報道や抗議はない、「一一万人埋葬」は不可能で目撃者もない…等「虐殺否定の論拠」を明確にしていく。二〇年前に出版された名著を再構成し、再び迫る反日プロパガンダの欺瞞を明かす。

  • 記録として残った資料を基に、事実のみで結論をつけている。
    感情論で語られるものとは一線を画す検証資料。
    櫻井よしこさんの解説も読んでおいて欲しい一冊。

  • 『南京大虐殺』などといわれているこの問題。
    30万人もの一般市民が日本軍によって虐殺されたと主張する中国に
    対し、その主張の矛盾を指摘し実際にはこのようなことはなかった
    ことを証明する一冊。

    全く関心を持っていなかった頃、やはり漠然とこういうことはあっ
    たんだろうと思っていました。なにせ、日本軍の侵略は悪だったと
    いう教育を受けてきておりそれを疑うこともしてなかったのですか
    ら。しかし最近この手の本を読むにつけ、当時の日本のやってきた
    ことと中国、韓国が主張していることの矛盾が目に付くようになっ
    てきました。いや、鼻につくといった方が適切かもしれません。

    この本を書かれた田中正明氏については、いろいろ批判もあるよう
    なのですがこの書を読む上では客観的な情報に基づいているように
    感じられます。

    南京事件とは一般に昭和12年(1937年)12月に当時の中国の首都南
    京が陥落した時期に日本が無差別に一般市民を大量に虐殺した事件
    だといわれています。しかし、南京陥落直後からこのような事件の
    報告、報道はなかったといいます。この事件が表出したのは悪名高
    い、かの「東京裁判」の頃です。
    この頃から中国を始め戦勝国がこの事件を大きく問題として取り上
    げました。しかも中国では時がたつにつれ被害者数が数十倍に膨れ
    上がり今や30万人とまで言われるようになっています。この点だけ
    見ても30万人の根拠はうすく、信憑性が薄いことがうかがい知れる
    でしょう。

    当時20万人しかいなかった南京でどうやって30万人の虐殺ができる
    のか。虐殺のあった直後、どうして人口が膨れ上がるのか(虐殺の
    あった場所に一旦避難していた人が戻ってくるはずがない)。30万
    人もの死体はどう処理したのか全く理屈に合わない。しかもそれを
    目撃した人間がどこにもいない。文化人、新聞記者、外国人も当時
    南京に滞在しているにもかかわらず誰ひとりそれを目撃した人がな
    いといいます。中国が証拠として提示している写真なども非常に怪
    しく全く別の状況で殺されたと思われるものも多く、それどころか
    出所不詳、中国の馬賊による惨殺現場の写真などもかなりの数に達
    しているといいます。

    こういう情報操作による主張は何も中国だけではなく、国内にもそ
    う主張する人が少なくないといいます。

    東京裁判史観、自虐史観から一旦脱したうえで歴史を正しく認識す
    るところからはじめなくてはならないでしょう。

    賛否両論あるかもしれません。が、まず知るところからはじめなく
    ては、と思います。是非手にとってもらいたい一冊です。

著者プロフィール

田中 正明(たなか まさあき)

1960年兵庫県生まれ。
1992年税理士試験合格。
1993年税理士登録。
1998年神戸にて税理士事務所開業。
2010年行政書士登録。
現在、TKC近畿兵庫会会員。

【主な著書】
『Q&Aでわかる社会福祉法人の税務』
『介護事業のここが知りたい運営と経理の実務』(共著)(以上、税務研究会出版局)
『〔改訂新版〕新しい社会福祉法人制度の運営実務 -平成29年施行社会福祉法対応版-』
『[改訂第二版]社会福祉法人の会計実務』(共著)
『公益法人の会計と税務』(以上、TKC出版)ほか

「2022年 『非営利法人の消費税インボイス制度Q&A-事業ごとの影響と対応―』 で使われていた紹介文から引用しています。」

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