- Amazon.co.jp ・本 (205ページ)
- / ISBN・EAN: 9784098252251
作品紹介・あらすじ
元国税調査官が指南する最強の節税術
2015年1月から相続税法が改正され、基礎控除は4割もカットされることになっているのはご存じだろう。遺族が妻に子ども2人というケースでいえば、これまでは残された財産が8000万円までは税金はかからなかったのが、2015年度からは4800万円超で対象になる。
それに伴って、新聞にはアパート経営を勧める住宅会社や信託銀行の広告がこれでもか、と載っている。書店にも様々な節税を説いた書籍があふれている。
しかし、それらを鵜呑みにしてはいけない。
有名企業の広告だからと信じて、言われるがままに節税対策をしたつもりが、逆に資産を減らしてしまう結果になってしまった・・・・・・等の例は枚挙に暇がない。
にわか知識で、節税のために贈与を繰り返していても、やり方を間違えると税務署から認められず、何の意味もなかったというケースも続出しているのだ。
本書は元国税調査官である著者が、かつての経験を踏まえた上で、あまたある節税術の落とし穴を指摘し、正しく賢い節税術を伝授する。もちろん、相続税対策と関係ない方にも役に立つ情報が満載だ。
【編集担当からのおすすめ情報】
著者の大村氏は元国税調査官だけあって、税の博識ぶりには驚かされます。また、現役の税務署員たちも著者の本は必ず読んでいるそうで、ある経営者のところに税務調査が入った際、書棚に筆者の本が並んでいるのを見て、苦笑いしていたという話もあるほどです。そんな税のプロから見た節税の極意をぜひ学びとってください。
感想・レビュー・書評
-
■ Before(本の選定理由)
日本の相続税収入ってあまり多くないのでは?の第一印象。またアパート経営で相続対策、なんてのもよく目にする。
■ 気づき
税収目線で本当にメスを入れなくてはいけないのは、所得税、と納得。以下、学びになった点。
・配偶者控除で資産の半分は非課税
・配偶者控除で1億6000万円までは非課税
・離婚しても遺留分の請求が可能
・最強の相続性対策は、都心部に300平米以内の
豪邸を建てて同居すること。
・タワーマンション節税は最高裁で否決されている
■ Todo
相続について、何を焦らなくてはいけないか、何は後回しで良いか、勘所を掴めたように思う。まだ先だけれども、自分の資産をどう相続させたいのか、ビジョン策定と遺言書作り(毎年更新)はしてみたい。詳細をみるコメント0件をすべて表示 -
基本的な内容が書かれていました。導入としては参考になると思います。
-
想定内の内容です。
-
オーディオブックで。
2014年の本なので、自分で調べてアップデートが必要かとは思いますが。
相続「対策」というタイトルだけあって、相続させる側が知りたい内容が多いですが、複数のケースを例に挙げて誰が相続できるのか、死後にやらなければいけない手続きなど、相続する側でも勉強になりました。 -
レビュー省略
-
想像税について元国税局の著者が記した一冊。
税制の変更、具体的にいくら以上の人がどのように節税するのが相応しいのか、わかりやすく解説されてた。 -
先入観で勘違いしているコトが多かった。学び多し。
-
昨年(2015)から相続税の増税が始まったようです。課税最低限度額が6000万円から3600万円になったためで対象者が多くなる様です。金融財産だけでなく不動産も対象とのことなので、対象者が50%ほど増える(国民全体の4%から6%)とのことです。元国税調査官である大村氏の本は今まで何冊か読んできましたので、本屋の店頭で目に留まりました。
私が勤務している駅前では、タワーマンションが建設中ですが、それにも拘わらず、完売したそうです。この本では、タワーマンションが相続対策と言われていますが、それを購入する時の注意点等、具体例を挙げて説明しています。個人的に参考になるかはわかりませんですが、知識としては知っておこうと思いました。
以下は気になったポイントです。
・税務署が相続税の税務調査に訪れるのは納税から2-3年後、父親が亡くなってすぐに売却すべきでない、税金の時効となる7年くらい賃貸にしておけばよかった(p25)
・アパートなどの建物は購入と同時に売却額は大きく下がる。アパートを売るときの評価額は、利回りによって決まる。年間の家賃収入÷購入金額、で算定される。10%の利回りを求める人が不動産評価をする場合、年間の家賃収入が600万だったとすると、6000万円が購入金額となる(p38)
・家賃30年保証といっても、新築時と同じ額を保証してくれるわけではない。数年ごとの見直しや、業者の都合で解約できることが小さく書かれているのが殆ど(p40)
・お墓が相続財産から控除されるポイントは、相続開始時点で代金支払いが終了していることである(p57)
・プラス財産の範囲内でのみマイナス財産を負担するものを限定承認、あらゆる財産を相続しないことを相続放棄という、相続を知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し述べる必要あり(p62)
・2015年からは、4800万円(妻と子供二人が相続人)を超える場合は、相続税が発生する。生命保険や死亡退職金の非課税限度額(500万円x相続人数)を把握しておくべき(p78)
・遺産は家で残した方がいい、評価額は土地の部分は路線価、建物部分は固定資産税の評価額が基準となるので(p105)
・相続の割引制度を使うためには、相続税がゼロでも申告はしなければならない(p117)
・節税対策だけを考えた場合、アパート経営はそう効率が良いものではない。すでに人口減少社会なので、よほど立地条件が良くない限り難しい(p123)
・妻の名義であっても、稼いできたのが夫なので、妻の「へそくり」は、夫の相続財産とみなすのが相続税法の考え方(p138)
・親から2000万円の住宅資金を援助してもらった場合、毎年100万円ずつ20年で返すという金銭消費貸借契約をする。毎年親から100万円もらい、それを親に返済する。毎年親から100万円もらったとして贈与税の申告をすうる。ポイントは、1)金銭消費貸借契約を結ぶ、利息も決める、2)親からお金をもらい、それを親に返す。そのために銀行振り込みを利用する(p154)
・過少申告加算税は、新たに納めることになった税金の10%、税務調査が行われる前や、指摘前であれば加算税はかからない(p163)
・アメリカの所得税収は、およそ1兆ドル(110兆円)に対して、日本の所得税は13兆程度、GDP比較で8分の1と低い。所得税収が低いということは、富裕層の税負担が小さいことにある。株式配当収入は、所得税・住民税含めて20%程度、これほど株主を優遇しているのは、先進国でも異常(p204)
2016年2月28日作成 -
相続税の課税対象範囲が増え、都心に戸建てを持っている人の多くは相続税が発生するようになります。その対象に入る人は、この手の最新情報は必須となりますね!!