そして殺人者は野に放たれる (新潮文庫)

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  • Amazon.co.jp ・本 (318ページ)
  • / ISBN・EAN: 9784101300511

作品紹介・あらすじ

「心神喪失」の名の下で、あの殺人者が戻ってくる!「テレビがうるさい」と二世帯五人を惨殺した学生や、お受験苦から我が子三人を絞殺した母親が、罪に問われない異常な日本。"人権"を唱えて精神障害者の犯罪報道をタブー視するメディア、その傍らで放置される障害者、そして、空虚な判例を重ねる司法の思考停止に正面から切り込む渾身のリポート。第三回新潮ドキュメント賞受賞作品。

感想・レビュー・書評

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  • 刑法39条(精神疾患者は無罪または減刑)の問題点について、実際にあった犯罪事例および判決事例を元に考察している。

    基本的には、まずは被害と被害者をを考えることが第一であり、心神喪失の類については本当に分別が付かない人以外は減刑の対象外にすべきであるという主張であった。スウェーデンで取り入れられているような結果(被害)に基づいてのみ量刑を課す方法である。

    また、日本における犯罪への向き合い方への疑問も指摘されて気付いた。犯罪に対して動機(なぜ?)の追求ばかりに焦点があたり、なおかつ被害者よりも犯罪者をいかにすべきかばかりを考えているのは問題だ。

    面白かったエピソードは、川俣軍司の支援者が「川俣がやったのではない。病気がやらせたのだ」と主張していて、やっぱり精神病は怖いと民衆に錯覚させてしまったという話。

  •  日本の裁判制度とは、事件の結果に対して刑を行うのではなく、事件を起す動機に焦点を当てるものである。なので事件当日、精神疾患がみとめられた場合はたとえ殺人者であったとしても不起訴となる可能性があるのだ。しかし、精神疾患だと認定されるための偽装を装う行為や、過剰に加害者を養護しようとする団体などにより、殺人者は野に放たれることになる。この現実を著者は世に問う。

  • 古本で購入。

    「1.心神喪失者の行為は、罰しない。2.心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する」(刑法39条)
    「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは3年以上の懲役に処する」(同199条)

    この2つの法、特に前者の39条をもって著者が指摘するのは、
    「日本は真の意味での近代的法治国家ではない」
    という、恐るべき実態である。

    精神鑑定という茶番により「責任能力なし」と見なされ起訴すらされない、つまり無罪放免となる凶悪事件が後を絶たない。
    「事件当時にいかなる精神状態であったか」というフィクション、しかも犯人の「わけがわからなくなった」「殺せという声が聞こえた」などという戯言により、「精神障害」の免罪符を与えるのである。

    仮に起訴されたところで、「心神喪失=責任能力なし=無罪」を訴える弁護側と、「正常=責任能力あり=有罪」を訴える検察側の折衷案として、「心神耗弱=減軽」の判決が下される。もちろん、弁護側の主張が通って無罪になることも頻繁に起きる。
    精神鑑定を行う精神医学者も検察も弁護士も裁判官も、39条という時代錯誤の法令の前に思考停止し、ヒューマニズムの欠片もない、流れ作業の如き処理がなされる。そこには被害者とその遺族に対する配慮など毛ほどもない。
    「犯人は事件当時、心神喪失であったため無罪」と結論付けられ、事件そのものが「なかったこと」にされる。結果、犯人に殺された者は“勝手に”死んだことにされるのだ。
    そんな馬鹿げたことがあるだろうか。

    世界一犯罪者に優しく量刑が最も軽い国、日本。
    犯罪者人格の殺人者が何の治療処遇も受けぬまま、今日も野に放たれる。

    これほど胸糞の悪くなる本は読んだことがない。
    「国民感情」という(良くも悪くも)「常識」から著しく乖離した、司法関係者の感性に怒りを覚える。引用される精神鑑定人の文章など、そのあまりの愚かさに吐き気すら感じる。
    理不尽極まりなく人の命を奪った者がのうのうと生きているとはどういうことだ。本当に死ぬべき人間はそいつらじゃないのか。

    この著者の本は初めて読んだが、信頼できるルポライターだと感じた。
    日本の抱えるひとつの問題点を知る上で、読んでおくべき本。

  • 日垣隆の『そして殺人者は野に放たれる』、読了。数年前に映画『39-刑法第三十九条』を見た際に、心神喪失者の犯罪を罰しないことを規定した刑法第39条に反駁するには、この法律が心神喪失者を守っているのではなく、むしろ「異常」という概念を持って逆に差別しているのではないかという論点を持ってしかあり得ないのかという思い(と個人的には諦念)を持ったのだが、この本を持ってもやはりそういう印象。人権派(というものが実在すると仮定して)に対してこの法律の廃止を求めて戦っていくには否応なしに相手側のフィールドに乗らないといけないのかと思うとなんか違う気がするんだよな。被害者感情とか、別のフィールドで勝負しないとなかなか苦しいのではないかという気がする。うまく言えないのがもどかしいが、そんな印象。いずれにせよ、この本は一読の甲斐はあります。

  • 精神障害者による心神耗弱、心身喪失

    どんなことがあっても事件や事故特に事件は意思があって起こしたものだと思う

    だから障害や他の原因があったとしても不起訴になるってゆーのに不満を抱く作者の意見に同意

  • まあタイトルから推して知るべし、でしょうがちょっとこれをノンフィクションと捉えるのに躊躇してしまう位著者の「思い」が前面に立ってる。そもそも解説者ですらこれが”扇情的”であると言及してリーダビリティをその免罪符としているルポなんて初めて読んだ。その為、部分的には同意できなくもない点も、その根拠となる”事実”の部分がイマイチ信頼できない為、ノンフィクションとして機能しない。

  • 【要約】


    【ノート】

  • 気持ちはわかるが主観的感想が多すぎる。

  • 勘定が先走った記述が多く公平性に疑問がある。作者の品性を疑うような内容もある。
    ただ一部未知の事実が書かれていて勉強にはなった。

  • これも随分前に購入済だつたのですが、いざ読めば腹が立つてしようがないだらうなあと、中中手に取らなかつた一冊であります。
    恐らく多くの人は、日本の刑罰はおしなべて甘い、日本は犯罪者天国だと感じてゐるのではないでせうか。わたくしもその一人で、罪に応じた刑罰を与へていただきたいのですが、実態は精神状態だの、被告の置かれた立場や恵まれない生ひ立ちだの、本人は反省してゐるだの、様様なレトリックを駆使して、少しでも罪を軽くする傾向がございます。
    それならば不幸な境遇の人は罪を犯しても不思議ではないのか、反省すれば罪は軽減されるのか、いつも疑問に思つてゐました。そもそも反省したかどうかなんて、本人以外に分かる訳が無いぢやありませんか。

    そして容疑者の人権は120%考慮する癖に、被害者への配慮がまるで足りないといふ点も同意するところです。「心神喪失」のお墨付きを貰つた加害者は、報道でも仮名で発表され、一方で被害者はずばり実名が表に出ます。
    「序章」で取り上げられてゐる、兵庫県明石市で起きた通り魔殺人事件でも、被害者が救急車で運ばれた病院からの請求は、すべて被害者の母親が支払つたのに対し、この凶悪犯が自業自得で怪我をした治療費は、国が全額負担したさうです。


    この年、日本全体で加害者には総計約四六億円の国選弁護報酬と、食糧費+医療費+衣服費に三〇〇億円も国が支出した。対照的に、被害者には遺族給付金と障害給付金を合計しても五億七〇〇〇万円しか払われていない。(序章より)
    我が国はお金の使ひ方がまるで出鱈目であるなあと常日頃から思つてゐますが、やつぱりをかしいですね。

    それでも厳罰が待つてゐるならまだ救ひがありますが、現実には「心神喪失」の鑑定を受けて不起訴になつたり、減刑されたりします。この拠り所となるのは、本書にも度度出てきますが、刑法39条といふ条文であります。即ち。
    刑法39条 
    1 心神薄弱者ノ行為ハコレヲ罰セズ   
    2 心神耗弱者ノ行為ハソノ刑ヲ減刑ス
    といふもの。
    これにより理不尽に罪から逃れた人物がどれだけゐたことか。逮捕後、加害者は異常な言動を見せれば、「責任能力の有無」を判定するため、忽ち精神鑑定にかけられます。そして鑑定者は弁護士の主張を取り入れた判定を下す。仰仰しく精神鑑定などと言つても、要するに客観性の低い、感想文みたいなものです。
    無罪放免となつた加害者は、野に放たれた後、再犯を繰り返す。「俺は捕まつても、心神喪失で直ぐに出られる」と豪語する輩もゐるさうです。
    また、覚醒剤が原因の犯罪でも、飲酒運転による交通死亡事故(こんなのは殺人と変りませんね)、を起こしても、責任能力無しと判定され再び野放しにされる(通常の状態なら罰せられるのに、であります)。著者が繰り返し述べるやうに、この国は本当に法治国家かと疑ひたくなります。
    ハンムラビ法典の「目には目を」、江戸時代の「仇討」など一見前時代的と思はれる制度も、むしろ合理的とさへ思はれるほどです。お仕置集団「ハングマン」のドラマが大人気だつたのも頷けます。

    ああ、やつぱり腹が立つてきました。しかし「読まなきや良かつた」とは思ひません。無関心では、いつまで経つても変りませんからねえ......

    http://genjigawa.blog.fc2.com/blog-entry-557.html

  • 現行刑法が公布されたのは明治四〇年(一九〇七年)四月二四日であり、施行は明治四一年一〇月一日である。二一世紀に至るまで、ほとんど改正がなされておらず、今では使い物にならなくなってしまった。

    資料ID:C0027653
    配架場所:2F文庫書架

  • 10年以上も前に発行された本なので、情報がちょっと古いかな…って内容。
    過去にあった判例や不起訴処分など考えさせられる内容でした。

  • 殺人を犯しても精神がやんでると思わせることができれば、刑が軽くなるどころか無罪放免となり何もなかったように生活することができる。被害者遺族無視の法律。

  • 精神科医の診断、刑法39条に辛辣な見解を吐露する。心身喪失で無罪になった凶悪犯罪者を処遇する施設がない、容疑者を起訴して無罪になるとキャリアに傷がつくので検事は危険を避けようとする。野に放たれた犯人は再び暴れる。危険極まりない事実に悪寒が走る。2014.10.10

  • 単純に怖いよね。

  • 興味深く読ませてもらいました。考えさせられる。

  • 刑法第39条「.心神喪失者の行為は罰しない。心身耗弱者の行為はその刑を減軽する。」を徹底的に批判した著作。タイトルからして随分攻撃的。
    しかし、アルコールや薬物の過剰摂取により心神喪失・心身耗弱の状態で行われた犯行に対し、39条が適用され減刑の対象になってきた事。また鑑定人が公正さを欠く(誰を鑑定人とするかで事実上結果も決まってしまう)、という現実は驚き。

  • 少年犯罪を調べている時に、出会い図書館にて借りました。

    凶悪犯罪事件が起こると必ず実地される「精神鑑定」
    犯罪の重大さが解る年頃になった時は、「そうなんだ~じゃ、仕方ないよね」などと丸め込まれていたが、あれから役15年以上経った今何も司法が変わってなく、被害者は「運が悪かっただけ」みたいな扱いが続くのにどうも納得がいかない。

    それに最近では「精神鑑定」を逆手に取った加害者も増えている。
    それを真に受けて受けていたんじゃ、医療刑務所が定員オーバーになるから出所になる、としか思えない。
    罪は罪だし、精神が不安定でした=減刑になるのはおかしいと思う。
    作者も述べているように、医療刑務所で治療完了したのなら、そこからが加害者の刑の始まりだろう。
    治療=刑に服する、となる現状は被害者家族にしたって納得いくはずも無い。

    やり切れなさを感じつつ、被害者にも加害者にも我が子にはなって欲しく無いと切に願う。

  • 必読。

    詳しくは日記をご参照いただきたい↓
    http://otokita.seesaa.net/article/46580882.html


    刑法の、三十九条の、
    司法の、日本の不条理。

    殺人者は。そして、被害者は…

  • 殺人者の類が世に何万も放たれている恐ろしい現状を改めて思い知らされる。被害者の悲痛な叫びをもっともっと発信していかなければならないことを痛感。責任能力とは一体何なのか。デスノートなど持ち出す必要のない公平公正な社会の到来を心から祈念する。

  • 5月に行われた日本手話通訳士協会研究大会で、静岡県グループから、新潮45に「近年起きた加害者、被害者共にろう者という重大事件」で「裁判での手話通訳についても批判的に記述されていた」とのレポートがあった。「司法における手話通訳の専門性に対する誤解」があったことを指摘されていたので、是非その新潮45の記事を読みたいと思い図書館を探したのですが見つからず、作者の山本穣司氏の著作を検索していて日垣隆さんのこの本を読むことになった。
    文庫のカバーには「“人権”を唱えて精神障害者の犯罪報道をタブー視するメディア、その傍らで放置される障害者、そして、空虚な判例を重ねる司法の思考停止に正面から切り込む渾身のリポート。」とありました。
    また文庫版あとがきには「諸悪の根源を絶つためには、刑法39条の第2項(心神耗弱)を削除するほかないでしょう。司法の良心と厳格なルールに従って第1項(心神喪失)を断定できるケースなら、それはやむを得ません。しかし、異様な犯罪を異様であるという理由で「とりあえずはグレーゾーンの心神耗弱にしておく」という旧態依然の思考と、そろそろ離別すべきときです。」とも書かれています。
    私はこの本を読んでいて、そういえば大学時代に「保安処分制度導入反対」でいろいろ勉強したり集会に出かけたりしたことを思い出しました。
    「第11章 刑法40条が削除された理由」には聴覚障害者の犯罪事例がいくつも紹介されています。刑法40条といえば「瘖唖者(いんあしゃ)の行為は之を罰せず又は其刑を減軽す」で、全日本ろうあ連盟を初めとする聴覚障害者関係団体が差別法撤廃運動に取り組んだ結果1995年に撤廃された条項です。
    著者はこの40条撤廃は「その要求は当然である」としながらも、「しかし、40条が、聾唖者を人間扱いしていないから削除すべきだという正当な理由は、そのまま39条にも当てはまる。だが、39条が廃止されてしまうと、多数の凶悪犯罪者を無罪化する”弁護士のお仕事”はありえなくなる。だから日弁連は強硬に反対した。39条により、精神障害犯罪者の人権はことごとく無視され、裁判を受ける権利も、黙秘権も、冤罪の場合にそれを再審する機会さえも奪われてしまう。日弁連は、国民の安全より会員の”お仕事”を優先したのである。」
    ここだけを抜粋してもちょっと理屈がわかりにくいのですが、
    刑法39条
    1 心神薄弱者ノ行為ハコレヲ罰セズ   
    2 心神耗弱者ノ行為ハソノ刑ヲ減刑ス
    の規定があるから弁護士は刑事裁判が「儲かる仕事になる」のだと著者は主張してるのです。そういえば4月に判決があった光市母子殺害事件でも、弁護士の様子がいろいろ問題になっていました。
    そんなことを考えながらこの本を読んでいる時に、例の秋葉原通り魔事件が発生しました。犯人は周到な準備をして犯行に及んだようですので、まさか「心神喪失」や「心神耗弱」が主張されることはないのかもしれませんが、大学時代に「保安処分反対」を叫んでいた自分でありながら、秋葉原のような事件が続くいまの世の中を考えるとむしろこの本に共感してしまう今の自分です。
    なお、文庫版の192ページに「1941年の夏から約1年もの間、静岡県浜松地方の住民を恐怖のどん底に陥れた大量殺人事件の犯人」のろうあ者が紹介されていましたが、山本穣司氏の著作で取り上げられているのは2005年8月の「ろうあ者不倫殺人事件」です。新潮45では2006年4月号に掲載されたとのこと。
    books104

  • 久坂部羊の「無痛」を読んでから、再読。
    一回目は刑法のレポートを書く時に読んだ。

    死刑が執行されない刑に処されてる者(ほとんどの受刑者)は、
    品行方正に刑務をこなしていれば、いずれ釈放される。
    ここで注意が必要。つまり無期懲役の受刑者や、心神耗弱と判断された殺人者も、また社会に出て行くことになるということ。

  • 前にこの人のエッセイ読んで、すごい攻撃的な人だなあ、毎日疲れるだろうなあ、とか思ったんだけど、こういう理不尽なことを許さない姿勢(許せない性格?)がジャーナリストとしては不可欠なんだろうな。怒りが原動力という感じで、行間から憤りが伝わってくる。

    しかしホントびっくりした。衝撃。
    覚醒剤の使用下で犯した罪が、心神耗弱で軽減されるとか。嘘だろー?誰かに無理矢理打たれたんじゃなくて、自分の意志で打ったんだろー?
    こんな判決がおかしいなんて小学生でもわかるはずなのに。
    光市の事件のときもものすごい理不尽さを感じたけど、日本の裁判制度がここまでひどいとは思わなかった・・・。
    こわいよ。

    それまで普通に社会生活を送ってた人間が、犯罪後にはじめて実は精神障害でしたと鑑定されたり、犯行時は心神耗弱でしたと鑑定されたり。
    そりゃ人殺してるくらいだから異常な精神状態なのは当たり前じゃんって思うんだけど。
    でも、「精神鑑定」の仕組みがよくわからないだけに、私たちは「専門家」の判断の前に黙ってしまう。
    だって精神障害の分野でも法律の分野でも素人なんだもん。
    でも、やっぱり普通の感覚でおかしいと思うことをおかしいと言っていいんだよな。

    罪はどうやったって罪なんだから、どんな人間だろうと同じように償うべきなんだと思う。
    殺した事実、殺された事実がある以上。
    犯罪者の事情とか、被害者になんか関係ある?

    そんでもって不起訴にしたはいいけど、あとはほったらかしなの?こわすぎる。

  • なかなか激しい人の様だけど、タブーに切り込む姿勢はステキだね。
    んーここまで司法が閉じられた世界になっているのはもともと被告のためなのか、被害者のためなのか……でも今の一番は司法関係者のためだと思うけど(怒)知れば激怒するような事がたくさん書いてあるね。ごく一例…
    ■医師に精神鑑定書作成を依頼した時に裁判所から支払われる対価は給与1ヶ月分が相場!もちろん税金!高すぎ!高名なある医師に依頼した場合、3回の面接と検査を行い、100ページの鑑定書を作成して67万の報酬。らしい。
    ■刑法39条心神喪失者を責任無能力として罰しないとか、自分で覚せい剤打ったり酒飲んで酩酊状態での犯罪の場合心神耗弱が認められれば罪が軽くなるとか。とても書ききれない。
    子供の頃は弁護士って「法の下の平等」とか弱いものを守る正義の味方ってイメージで憧れる存在だったのになぁ…今じゃ何でもかんでもどんな汚い手段使って屁理屈こねてでも罪軽くして儲けるってイメージだなぁ…
    いい人の弁護士もいるだろうけどきっとそれじゃ儲からないんだろうな…
    いつもこの手の本読んでる訳じゃないからいささか疲れたな…実はもう一冊同じようなテーマの本買ってあるんだけど間に違う本読もうかなー

  • 読み終わっても
    ようやくと手を出したが、あまりの内容の重さに読み進めるスピードはあがらなかった。著者は刑法39条の不合理性を淡々と説く。怒りでは無い。理性か、常識か、だから余計どうしようもなく気持ちが萎える。

  • 重大事件や異常な事件の犯人が逮捕されると、次に必ず報道される「精神鑑定」。

    以前から「心神喪失で無罪」という裁判の結果に疑問を抱いていたのでこの本を手に取り、同様のことをたくさんの人が考えていること、この問題をつきつめて徹底的に調べている人がいることに力づけられた。

    ただ、「心神喪失」や「心神耗弱」の理不尽さに怒りを感じるあまり、過激な表現が頻出するのにちょっと閉口した。そこまで書かなくても著者の怒りは十分にわかります。
    これについては解説を書いている人とはちょっと意見が異なります。

    ちなみに、解説は以前読んだ「戦闘美少女の精神分析」の斎藤環さん。著作を読んだことがある人の解説と意外なところで出会うと、何となく知識が一層広がった気がしてうれしく思います。

  • 刑法39条に関する批判本。何ともやりきれないというか、一般感覚からはこうもはっきりずれているのに改正されないのは何とも。不幸は常に世間に蔓延していて、自分がそれに巻き込まれないのは運がいいだけなんだろうな、と改めて。

  • 2011年7月25日読み始め、読了。
    Twitterで話題の(よくない意味で)日垣隆さんの著作です。ずっと積んでましたが、読む気になりました。新潮ドキュメント賞受賞作です。文庫化してすぐに買ってたのですが、冒頭部分がわりと感情的な文になってるような気がして、ちょっと読みにくかったです。
    ですが、本文は読ませるし、考えさせられる内容でした。著者のいいたいことは、刑法39条の拡大解釈…心神耗弱状態にある犯人となると思考停止して、すぐに不起訴にしてしまうこと、そして精神病患者でも、きちんと裁かれるべきで、精神病のせいにするのは逆差別だということ、それと精神病や人格障害の犯罪者を受け入れる施設がないこと、この3点だと思います。
    山本譲司の「累犯障害者」も合わせて読むといいかもです。

  • 刑法37条第2項は早急に廃棄されるべき・・・なんだろうな、たぶん。

  •  「心神耗弱による減刑」というのは、とりわけ凶悪犯罪の文脈において、量刑決定をどう行えばいいのかを考えさせられる問題である。犯罪者の更生、被害者感情への配慮、これらのバランスを取ることは非常に難しい。この本はどちらかといえば後者に重きが置かれており、その理不尽さを暴き出そうとしている。
     厳罰主義者でも、そうでない人も、この本に書かれていることはしっかりと受け止めるべきだなと思う。死刑存続の可否という文脈でも同様に、死刑推進論者、死刑廃止論者ともに、考えていかなければならない問題であろう。

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著者プロフィール

1958年、長野県に生まれる。東北大学法学部卒業後、販売、配送、書籍の編集、コピーライターを経て87年より作家・ジャーナリスト。著書には、『そして殺人者は野に放たれる』(新潮文庫、新潮ドキュメント賞受賞)、『世間のウソ』(新潮新書)、『ラクをしないと成果は出ない』(だいわ文庫)、『情報への作法』(講談社+α文庫)など多数。

「2011年 『つながる読書術』 で使われていた紹介文から引用しています。」

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