磯野家の相続入門 - 節税は「花沢不動産」にきけ! (中公新書ラクレ)

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  • 中央公論新社
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  • Amazon.co.jp ・本 (270ページ)
  • / ISBN・EAN: 9784121505101

感想・レビュー・書評

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  • [図書館]
    読了:2017/2/1

    生前贈与には契約書がないと、贈与の事実を証明できずに相続税の対象になってしまうこともある。

    本人ではなく配偶者が保険契約し、被保険者を本人にすると、本人が亡くなった時に発生する生命保険金は相続財産として見なされないので節税になる。
    もともと配偶者控除特例がある配偶者を受取人にするよりも、相続税を支払う可能性のある子どもにしておいた方が良い。

著者プロフィール

弁護士・税理士

「2020年 『波平の遺産は、どうなる!? 磯野家の相続〔令和版〕』 で使われていた紹介文から引用しています。」

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