磯野家の相続入門 - 節税は「花沢不動産」にきけ! (中公新書ラクレ)
- 中央公論新社 (2014年11月7日発売)
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感想 : 2件
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- Amazon.co.jp ・本 (270ページ)
- / ISBN・EAN: 9784121505101
感想・レビュー・書評
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読了:2017/2/1
生前贈与には契約書がないと、贈与の事実を証明できずに相続税の対象になってしまうこともある。
本人ではなく配偶者が保険契約し、被保険者を本人にすると、本人が亡くなった時に発生する生命保険金は相続財産として見なされないので節税になる。
もともと配偶者控除特例がある配偶者を受取人にするよりも、相続税を支払う可能性のある子どもにしておいた方が良い。詳細をみるコメント0件をすべて表示