あらゆる領収書を経費で落とす! - 「金持ち社長」に学ぶ禁断の蓄財術 (中公新書ラクレ 512)

著者 :
  • 中央公論新社
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  • Amazon.co.jp ・本 (201ページ)
  • / ISBN・EAN: 9784121505125

作品紹介・あらすじ

実質年収2000万円以上でも税金はなんとゼロ!元国税調査官が見聞きした、ズル賢くてウハウハな方法を一挙公開。「財布は2つ持ちなさい」「公私混同のススメ」「妻を社長にするのは是か非か」「芸能人が会社をつくる理由」など、サラリーマンでもできる「無税スキーム」が満載。

感想・レビュー・書評

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  • サラリーマンは源泉徴収で面倒な所得算定や納税は経理部任せ。
    一方、個人事業主や会社社長であれば、自分で使うべき金を経費扱いする事で利益が目減し、納税額も圧縮可能。
    いつかは試してみたい。

  • 以前に一度読んだが改めて勉強になる点多々あった。

  • 感想】
    要するに、会社を作らないと税金の恩恵は受けることができないってことか・・・
    庶民は何もできないのですね。あまりにも無力・・・!!
    「サラリーマンでもできる」って帯に書いている割に、ほとんど普通のサラリーマンには無縁の内容に、落胆せざるを得なかったな。
    個人的に、不動産で確定申告をすることで何か恩恵に授かることができるかと思って本書を手に取ったが、全く何も役に立たなかった。。。

    外国人は皆自分で確定申告をしているというが、それをすることで日本で何か得することはあるのか?
    どれだけお得なのか?
    法人向けでなく、個人向けでそういったお得感が分かる本と思っていただけに、本当に残念だ。

    とにかく来年度は絶対に確定申告しないといけないので、何かお得がある方法をこの1年で獲得しなくては・・・


    【本の内容を短文で】
    「税金が高い…」と愚痴をこぼすだけでは何の解決もしない!
    しっかり税金のことを研究して、政治家や官僚になめられないようにしなくてはなりません!


    【内容まとめ】
    1.まずは会社を作ること。このような恩恵は、そもそも会社を作らなくてはいけない。
    2.実は会社を作らなくても、「特定支出控除」という形でサラリーマンは経費計上できる!



    【引用】
    あらゆる領収書を経費で落とす!
    「金持ち社長」に学ぶ禁断の蓄財術

    大村大次郎


    ・島田紳助はなぜ長者番付に載らなかったのか?
    →節税が非常にうまかったから。収入を分散するなどして節税していた。
    自分の稼いだお金が無駄に税金に流れないようにしっかり管理し、色んな分野に投資していた。


    ・様々な経費
    年間800万の接待交際費
    →「遊ぶ金」を800万持っているようなもの
    旅費、福利厚生費、販売促進費など、様々な経費で自身の生活実費を賄う事ができる

    あらゆる出費を経費で落とせる!!


    ・まずは会社を作ること
    このような恩恵は、そもそも会社を作らなくてはいけない。
    生活上のあらゆる領収書は会社の経費で落とせる。

    それなりにハードルは高いが、そのハードルの先に何があるのかというのが本書の趣旨。


    p40
    マンションの一室を貸しているだけの不動産業だったとしても、家族を社員として雇うという形を取れば、給料は払える(経費として差し引ける)のです。


    p42
    「会社の経費」って一体なに?
    1.会社の事業に関連するもの
    2.従業員の個人的な支出のうち、福利厚生費として認められるもの


    p160~
    ・サラリーマンも会社を作ろう!
    「自分はサラリーマンだから会社なんか作れないよ!」と嘆く事なかれ。
    ある方法を使えば、サラリーマンも会社を作って税金を安くできる!

    →会社内で独立して新規会社をつくる
    今までこなしていた業務を、自分で独立して行い、様々な経費を積み上げて税金や社会保険料を安くする!


    p185
    ・実は会社を作らなくても、サラリーマンは経費計上できる!
    「特定支出控除」
    昨今の税制改正で、サラリーマンも一部の経費を申告する事が認められた。
    交際費などを経費計上し、その分を税金対象から差し引く事ができるようになった。

    ・通勤費
    ・転居費
    ・研修費
    ・資格取得費
    ・帰宅旅費
    ・勤務必要経費
    →図書費、衣服費、交際費

    「年収×20%+54万」

    「税金が高い…」と愚痴をこぼすだけでは何の解決もしない!
    しっかり税金のことを研究して、政治家や官僚になめられないようにしなくてはなりません!
    脱・搾取される奴!!

  • 「金持ち」「禁断」「蓄財術」というキーワードに魅せられて手に取ってしまった本です。この本を書かれたのが、元国税庁の役人さんで、今までに何冊も類書を読んできているという事実も、読もうと思った理由でもあります。

    金持ちの定義として、自分で出入りするお金をコントロールできる人としていて、主に中小企業や小規模企業で、株主や銀行に気を遣う必要のない人としているようです。

    確かに、本の中にはお金持ちが具体的にどのようにして、脱税をするのではなく、合法に節税をしているのかが書かれています。個人事業主としてではなく、株式会社化する、会社から給料をもらう、会社の会議費・福利厚生費・経費として利用する方法が書かれています。

    しかし本の最後で書かれているように、この仕組みを上手に利用できる人は、自分で事業を起こして売り上げがある程度(私が理解したところでは1000万円以上)ないと難しいようですね。要するに、会社に縛られることなく、新しい事業を起こす、もしくは今の仕事を責任をもって最後までやりきることを条件として、会社との勤務契約を見直してみる、ということが期待されているようです。

    残り少なってきた会社員生活、今後どのような心構えで過ごすべきか、考える良い機会を与えてくれた本でした。

    以下は気になったポイントです。

    ・接待交際費の適用範囲は広い、中小企業の場合は年間800万円まで使用可能、一億円以上資本金のある企業ではダメ(p20、53)

    ・中小企業の社長は、その会社の年商分のお金すら自由に動かせるが、大企業の役員は自分の報酬分しか自由に使えない、自分で会社を経営することの意味がそこにある(p24)

    ・中小企業の経営者は会社からもらう報酬自体はけして高くない、ということは税金は安く済んでいる(p25)

    ・社会保険料は会社との折半となっているが、会社が全額人件費として払うわけなので、結局はサラリーマンからの取り分から引かれている、これを考慮すると賃金の40%以上も、税金・社会保険料でとられていることになる(p27)

    ・現在は資本金の制約はなくなったので、30万円程度の費用があればだれでも会社が作れる(p32)

    ・会社にすれば、家族を従業員にして収入を分散できるので、税金や社会保険料を安く抑えることが可能、福利厚生費も使える(p34)

    ・会社の経費は、事業に間接的に関連していてもよい(p45)

    ・会社がパソコンを買って社員に貸与すれば、自由に使えることができるが税務調査の時には会社に持ってこれる状態にすべき(p57)

    ・生命保険は受取人が会社、就業規則で会社から保険金相当の弔慰金を払うことにしておけば良い(p64)

    ・経営者と株主が同じ場合には、経営者は株主の機嫌を取る必要がない、会社の利益・配当にこだわらなくてよい、機嫌を取る必要があるのは、上場企業・銀行から借り入れのある企業(p66、72)

    ・従業員が15%程度の家賃を払っていれば、会社が肩代わりする分は福利厚生費として損金計上できる(p52)

    ・社長一人が住む場合も、会社が借り上げる形にして、社長は家賃の3割程度(99平米以内)を会社に払えばよい(p84)

    ・税務署が追徴税を課したりできるのは、当局側が誤りを見つけたときだけ、納税者は申告の潔白を証明する義務はなく、税務署がその証拠を出さなければならない(p119)

    ・4年落ちの中古車は耐用年数が2年、つまり2年で購入代金を経費にできる(p148)

    ・会社登記は司法書士に頼めば、数万円でやってもらえる、以前と異なり資本金も従業員も不要(p177)

    ・独立して業務提携することに向いているサラリーマンは、1)上司の指示を受けずに業務を引き受けられる、2)細かい経理作業もできる、3)収入が1000万以上(p180)

    2017年4月30日作成

  • サラリーマンでもできる、とは書いてありますが、社内独立して業務委託の形に切り換えられる人は、多分ほとんどいないでしょう。
    書いてあることは著者の本のほとんどに共通していることなので、できるだけ最近の本を読んで、「ふるさと納税」などの比較的新しい話題を吸収するのがよいと思います。

  • 運転免許の費用、英会話の受講料
    昼食代月3500円まで
    朝食は会議費で

    福利厚生費、住宅費15%程度、役員は30%程度
    ユニフォーム

    研修旅行など
    耐用年数の短いクルーザー、中古車は節税できる商品

    事業所得と雑所得の区別はない

  • 結局はお金を稼いでる人にしか使えません。
    サラリーマンには無理な話。

  • 会社を持つことによる税法上のメリットの享受の仕方の解説。とても役に立つ。

  • メリットはよくわかるが、実際の手順が知りたい。

  • 経費って便利だなあ
    ベンツの話が印象に残った。

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著者プロフィール

1960年生まれ、大阪府出身。
元国税調査官。主に法人税担当調査官として10年間国税庁に勤務。
現在は経営コンサルタントの傍ら、ビジネス・税金関係の執筆を行なっている。フジテレビドラマ「マルサ!!」監修。著書に『脱税のススメ』シリーズ(彩図社)、『完全図解版 税務署対策最強マニュアル』(ビジネス社)、『サラリーマンのための起業の教科書』(小学館)などがある。

「2023年 『正しい脱税』 で使われていた紹介文から引用しています。」

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