波平は「相続」であわてない! 磯野家に学ぶ33ヶ条

著者 :
  • 文藝春秋
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  • Amazon.co.jp ・本 (285ページ)
  • / ISBN・EAN: 9784163900261

作品紹介・あらすじ

手続きから節税まで、一冊ですべてがわかる!・法改正で基礎控除額は大幅ダウン・資産が多いほど増税に・申告・納付期限は10ケ月以内・相続税は現金一括払い・生命保険は問題解決の優れたアイテム・遺産分割には相続人全員の同意が必要・遺言があっても、全員の同意があれば変えてよい・モメるのは不動産・遺言を残すべきパターン相続大増税時代がやってきます。平成27年1月1日から改正相続税法が施行、これまでは課税されなかった層にまで対象が拡大します。相続税が「お金持ちだけの問題」ではなくなった時代、あなたはどう迎え撃ちますか。本書は、週刊文春に集中連載した人気コラムの書籍化です。相続人の決め方から遺産分割のルール、遺産を渡したくない親族への対処法まで、「相続とは何か」の徹底解説が第一章。第二章は、相続税の計算法から改正後も使える節税の裏ワザまで、「改正相続税法の仕組みと節税法」。今回も磯野家のメンバーが登場。相続の新常識をわかりやすく理解できる解説書です。

感想・レビュー・書評

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  • 為になる。不動産が揉める原因か。

  • 相続税 課税割合 4% 2015/1から6%のみこみ 1.5倍
    相続税納付は現金一括 その他 延納(5-20年)、物納
    法定相続人は配偶者相続人(妻夫)と血族相続人
    血族相続人 直系卑属、直系尊属
    名義人が死亡すると、銀行預金の引き出しができなくなる
    不動産 現物分割、換価分割、代償分割
    法人の形態は相続の影響をうけにくい
    遺言 自筆で書かなくてはならない ワープロはだめ
    相続させる、遺贈するという表現を使う
    生命保険は契約のもとづいて保険会社から受取人に支払われるもので、民法では相続財産に含まれない
    もめない6カ条
     外野席の人間に口をださせない、法定相続分にこだわりすぎない、昔話をもちださない、議長をきめる、タイムリミットを設定する、解決しやすいことから解決する

    相続開始前3年以内の贈与財産

    節税 相続財産を減らす
     相続人以外への贈与は3年ルールにひっかからない
     年間110万円以下であれば贈与した相手に贈与税がかからない
    借名口座はだめ 贈与の際にきちんと契約書をかわしておく
    いついくら贈与したか、贈与したい人と贈与された人の署名捺印が必要

    市街地の宅地の評価 路線価方式 国税庁HPにある

  • チェック項目12箇所。原則として相続税の納付は「現金一括払い」です、残された財産がすべて不動産だった場合には、相続税を現金で支払うことができずに、泣く泣く自分が住んでいる土地を売却しなければならないケースも出てきます。相続の手続き上、まずやらなければならないのは「相続人は誰か」と「どんな相続財産があるか」を調べることです。プラスもマイナスも含めて全部の財産を受け継ぐことを「単純承認」といいます、何の法的手段も取らないで3ヶ月が経過してしまった場合は、自動的に単純承認したことになってしまうのです。遺言がなければ、相続人全員で協議し、具体的な遺産分割を決めることになるのですが、これがなかなか難しい、というのも、遺産分割協議は相続人「全員の合意」が得られないと成立しないからです、多数決では成立しません。法定相続分は「こうやって分けなさい」という強制的なルールではないということです、財産の分け方について相続人同士で話し合う「遺産分割協議」は、それぞれの思惑や欲得が絡んでくるので、なかなかまとまりにくいもの、そうした協議で合意を目指すための一つの目安として、法定相続分は定められているのです。婚姻関係のない愛人は相続人になれません、しかし、愛人との間の子は、認知されている以上、非嫡出子であっても相続権はあります、いわゆる隠し子も相続人になれるのです。平成25年9月5日以降に開始した相続から、嫡出子と非嫡出子の相続分は原則として同じになることが決まりました。マスオやタラオにも財産を分け与えたいのであれば、浪平が生前に遺言でそう書けばいいのですが、遺言を書かなくても相続人にする方法があります、それは「養子縁組」をすることです。共有は不動産を相続人全員の共有財産として管理する方法です、しかしとりあえず共有するというのは、実は最悪の選択で、問題を先送りしているに過ぎません。公正証書遺言は、公証役場で「公証人」を前に、2人以上の証人の立会いのもとで作成されます、遺言者が遺言の趣旨を口述、それを公証人が筆記して遺言を作成するものです。息子の「嫁」は家族関係では「家族」ですが、相続では「第三者」です、相続人にはなれません。生前贈与を節税に活用する場合、「年間110万円」という基礎控除のボーダーラインを踏まえることが大事です。

  • 参考図書。相続税は一括現金払いって知ってました!?

  • 【相続大増税時代がやってくる】2015年から新相続税が施行され、課税の網はさらに広がる。家を守りトラブルを避けるためのツボを、磯野家でケーススタディする。

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著者プロフィール

弁護士・税理士

「2020年 『波平の遺産は、どうなる!? 磯野家の相続〔令和版〕』 で使われていた紹介文から引用しています。」

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