- Amazon.co.jp ・本 (256ページ)
- / ISBN・EAN: 9784426121945
作品紹介・あらすじ
突然の誤認逮捕、杜撰な家宅捜索、執拗な取調べ、完全禁煙の留置場…理不尽な留置場生活を送った経験者が語る、冤罪から身を守る法律知識!
感想・レビュー・書評
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最近、不正指令電磁的記録の罪で、一見犯罪と思えないことで逮捕されているので読んでみた(正直、無限ループアラート事件や、コインハイブ事件を見てみると、自分もいつ捕まってもおかしくないんじゃないかとさえ思う)。
著者が冤罪で逮捕された経験をもつせいか、警察と検事にたいして悪い印象をもつような内容になっているけど、嘘ではないのだろうなと思う。
刑事事件を引き起こした者が入れられる施設というのは、
留置場(被疑者)→拘置所(被告人)→刑務所(受刑者)
というように変わり、その度に逮捕された人の呼び名も変わるのだとか。どれも言葉は聞いたことあるけど、ちゃんと理解できてなかった。この本自体はそれぞれの区別について詳しく書かれてあったけど、どれがなんだったのかすぐには覚えられなさそう。
留置場に入れられると、ほとんど強制的にアメニティグッズを購入させられるらしい。私物はだめなのか。留置場をでた後は、持って帰ることはできるのだろうか。
なお、留置場にはやっぱりヤクザは多いらしい。ただ、意外とそういう人のほうが、場慣れしている分、礼儀正しいのだとか。それはそれでどうなんだ……。
なお、留置場に入れられるのは最大23日だそうなのだけど、中には何の取り調べもないのに、23日間いさせられて不起訴となることもあるのだとか。タチの悪い、嫌がらせだなぁ。中には23日たってようやくでれると思ったら、再逮捕されることもあるのだとか。23日たつまでに再逮捕しとけよと思った。
弁護士については、覚えておいたほうがよさそう。当番弁護士というのが、1回だけタダで呼ぶことができるらしい。覚えておきたい。
後、供述調書の書き直しの要求は可能なので、絶対にしたほうがよさそう。中には、こっちが言ってもいないことを書く警察や検事もいるのだとか。ひどい……。
なお、警察によって押収されたものは、自費で家に郵送しなければいけないらしい。勝手にもちだされたというのに……。
最近の話だと、ゴーンさんへの扱いはかわいそうだなと思った。国際問題に発展しかねないような気もするのだけど、あの何度も逮捕して拘留機関を延長する方法はどうなんだ。詳細をみるコメント0件をすべて表示 -
逮捕なんて一生涯縁のないことと思って生きているが、どこでどうなるかはわからない。知識として知っておくに越したことはない。
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逮捕されると連絡方法は弁護士以外にはない。
留置場で貸し出される服は、丸トメマークがついている。
サンダルに番号が書いてあり、その番号で呼ばれる。
眼鏡は、寝るときに回収され、翌朝返される。
ハンカチサイズのタオルはOK
洗面道具は買わされる。
供述調書が真剣勝負。安易にサインしないこと。
カツ丼はフィクション。
8時間以上取り調べできない。
検察や裁判所に行く場合は、朝食後一番で風呂に入れる。
待合室での待機、が一番きつい。
前科がつくと海外旅行が面倒。
略式起訴でも前科がつく。
検察でも警察の取り調べのやり直しが行われる。
弁護士とは、直接話せない。代わりに読んでもらうだけ。
弁護士と話すまでは取り調べに応じなくてよい。
被疑者でも国選弁護人を雇える。被疑者国選弁護制度。
国選弁護人は運しだい。解任して他の国選弁護人を頼むことはできない。
日弁連の当番弁護士制度。
家族にホームページで、刑事事件が得意な弁護士を探してもらう。
弁護士が「被疑者ノート」をくれるはず。
自弁とよばれる弁当を昼食に追加できる。コーヒーも可能。前日に注文。
衣服だけでなく、現金を差し入れてもらう。
風呂は週2回。朝10時台。
平日午前中は運動タイムがある。髭剃りと爪切りタイム。
就寝時間は午後9時。起床は朝6時半。
本が読める程度の明るさ。真っ暗にはならない。
逮捕後72時間は、弁護士以外との接見はできない。
接見禁止は嫌がらせの手段でもある。
取り調べ時、制圧は許されているのでそれを使って脅す場合がある。
消せるボールペンで供述調書を改ざんした例もある。
供述調書はきっちり読んで訂正させる。
体に触れる場所に立つ→隣に立つ、など。
再逮捕は、一度釈放されると見せかけて逮捕されるので精神的ショックが大きい。
自分のシナリオをしっかり持って崩さない。
細かい部分の矛盾をついてくる。
細かい部分はわからない、とか忘れました、ということ。
弁護士には正直に話す。アドバイスを守る。隠し事をしない。
被疑者ノートは、ロッカーに入れておくので警察には読まれていると考えること。
供述調書の署名は義務ではない。一本も供述調書を作らせないこともできる。
保釈制度は、長期間社会と隔絶されると無罪になって社会に戻っても逮捕前の暮らしに戻ることが困難になることからその不利益を少しでも軽減するため。
保釈金専門の貸付を行っている組織がる。
起訴猶予の実情は、嫌疑なし、嫌疑不十分もある。
処分保留はまだ捜査が続く。
起訴されたら推定有罪。