本ページはアフィリエイトプログラムによる収益を得ています
- Amazon.co.jp ・本 (224ページ)
- / ISBN・EAN: 9784641137219
作品紹介・あらすじ
私たちは、日々、不法行為法を通じて、社会関係を再編している。個人の権利保護は、社会秩序の再編と表裏一体の関係にある。不法行為法は社会の変動に敏感に反応する部分である。約定とならぶ債権の発生原因である不法行為・不当利得・事務管理(=法定債権)を、「救済(あるいは責任)の法」として再構成することを試みる。
感想・レビュー・書評
-
東2法経図・6F指定 324A/Sh64s/Hara
詳細をみるコメント0件をすべて表示 -
重過失は著しく緊張状態を欠いた状態と定義さrwることがあるが、これは心理的な意味なので古い。新しくする必要がある
転用物訴権は不当利得とは考えないほうがよい。むしろ債権者代位権で考慮できる。判例もそう。
責任と訳されるresponsiblitは、応答性とでも訳すべき。
全2件中 1 - 2件を表示