続 税理士のための百箇条

著者 :
  • 財経詳報社
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感想 : 4
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  • Amazon.co.jp ・本 (201ページ)
  • / ISBN・EAN: 9784881774090

感想・レビュー・書評

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  • 弁護士,公認会計士,税理士(いずれの資格についてもそれぞれの試験に合格している)の著者が,仕事を中心に思うところを述べる本。
    文章からだけでも著者の強い個性がうかがえ,全体として,弁護士をはじめ法律家は自分たちが思っているほど偉くない,税理士の方がいいという論調だが,書いてある内容はなるほどと思うところが多かった。人は節税のために生きているのではないというフレーズが何回か出てきたが,そのとおりだと思う。

  • 遅ればせながら前作に続き本書を熟読。前作同様の完成度の高さに驚かされる。税理士のための珠玉の箴言集といったところか。見開き1ページの中に多様な考え方、生き方が記載されている。税法の理解を通じて世の中が俯瞰できるようになる、勉強する意欲が湧いてくる、そう思わせてくれる書籍だ。ただ、何度も読み返すような書籍ではない。一読して深く溜息交じりに思いに耽る。そして自分の糧とする。自分は著者のレベルにはとても及ばないが、生き方をみならい、少しでも追いつけたらいいなと思う。

    P119
    税務調査があり、6年前の5000万円の所得の申告漏れが指摘された。そこで、私は次のように抗弁した。
    「昨年の3月15日に5年間の時効期間が経過しているので、そこで課税権は消滅している」
    それに対し、課税庁は次のように反論する。「3月15日に課税権が消滅したことは認めるが、そこで課税権が消滅したことについて一時所得課税をさせて頂きたい」
    そのような請求が行われることはあり得ないだろう。しかし、課税権の時効消滅に対して一時所得課税が行えないのであれば、取得時効の援用に対しても一時所得課税が行えないのが理屈だろう。
    なぜ、取得時効には一時所得を認識するのだろうか。恐らく、「取得時効」という言葉が影響を与えているのだと思う。時効の援用によって、その時点で資産を時効「取得」したような印象を与えてしまうからだ。
    「既に答が出ている」
    そのように理解されている時効の課税関係だが、少し掘り下げてみれば多様な視点が登場する。
    税法の面白さをご理解いただけただろうか。

  • 税法に関するコラムの続編。税法は美しいという一文か印象的。

  • レビュー省略

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著者プロフィール

昭和45年 公認会計士二次試験合格
昭和45年 税理士試験合格
昭和47年 東京経済大学卒業
昭和47年 司法試験合格
昭和49年 公認会計士三次試験合格
昭和50年 司法研修所を経て弁護士登録
平成2年 東京弁護士会税務特別委員会委員長
平成4年 日弁連弁護士税制委員会委員長
税務大学校や青山学院大学大学院講師を歴任
 taxMLというメーリングリストを開設し、21年間について、1日に60件から100件のメールをやり取りし、税法と税法関連業務の情報を交換し、多数の税理士事務所からも税務相談を受けるなど、税法の実務の情報が大量に集まる法律事務所を経営している。
 著書に『税理士のための百箇条』『続・税理士のための百箇条』『続々・税理士のための百箇条』『相続の話をしよう』財経詳報社、『組織再編税制をあらためて読み解く』共著・中央経済社、『相続法改正対応 税理士のための相続をめぐる民法と税法の理解』共著・ぎょうせいなど。

「2021年 『税理士のコーヒータイム 税理士のための百箇条第4弾』 で使われていた紹介文から引用しています。」

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