なぜ、いまヘイト・スピーチなのか ―差別、暴力、脅迫、迫害―

  • 三一書房 (2013年10月30日発売)
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ヘイトスピーチの特徴
・インターネットを駆使
・若者の参加
・主張に合理性と一貫性がない
・右翼政治家と繋がっている

ヘイトスピーチは今にも暴力に繋がる

「憲法学の多数説は「表現の自由からヘイトスピーチを処罰できない」としています。」

法規制反対論者は、差別と迫害の被害に目を向けていない

在日朝鮮人に対しては、戦後ずっと同化政策が行われているといえる

民事訴訟では限界→ヘイトスピーチに対する抑止力にならない

「人権差別撤廃条約」に加入しているが、国内法ない
国連からも再三勧告されている

ヘイトスピーチ自体は最近の言葉であるが、在日朝鮮人らマイノリティーへの差別的意識は昔からあった

「「差別を犯罪と見做さない」社会」

「言論には言論で立ち向かう」べきと言われるが、あまりにもひどい差別的発言を受けると何も言えなくなる。反論しても、相手は全く合理的な意見でない以上意味がない

朝鮮学校の児童に対して、「普段は人権や国際理解を唱える京都市や市教委は何のケアもし」なかった

民事訴訟すれば、よりネット右翼などに傷つけられる危険性高まる

「根拠なく他人の名誉を傷つける表現は、表現の自由の許容範囲を逸脱しています。」

現行法(侮辱罪や名誉棄損罪)では、ヘイトスピーチの人種差別的な背景や、波及効果が量刑に反映されていない

「学校の前でまだ学校に関連する事項について言動をしたからかろうじて犯罪となった」

「表現の自由が万能の権利ではないことは名誉棄損罪・侮辱罪による制限から既知のこと」

人種差別撤廃条約の第4条(a)、(b)を日本国内で適用できないことが、ヘイトスピーチ対策に対する障害。



「表現の自由を口実に人種差別や戦争宣伝が行われ、ナチス・ドイツによるユダヤ人迫害や侵略戦争を許してしまった」

京都朝鮮学校襲撃事件
警察積極的に止めず
威力業務妨害、侮辱罪等で有罪
抑止力に足る十分な刑罰とは言えない
裁判所が重視したのは、以後業務妨害等の物理的な侵害行為を繰り返すか、否か
「本件の悪質性、被告人らの反省、そして被害の深刻さが反映されない結論」

仲間を集めるために過激に

イギリス
「人種的憎悪(皮膚の色、人種、国政又は民族的国民的出身によって定義づけられる集団に対する憎悪)を扇動する意図をもって侮辱的又は口汚い言葉や動作を用いたり、出版することを犯罪としています。」

欧州のほとんどの国に何らかのヘイトスピーチ規制法がある

日本はナチス・ドイツのユダヤ人迫害のように、表現の自由を濫用して戦争と差別がもたらされたことを考慮していない

「外国人及び民族的マイノリティの生活全般及び差別の実態についてのデータが必要」
→ヘイトスピーチ規制法の後押しに

緊急性の面を鑑みて、まずは民事規制法で対処すべきではないか?

歴史等、人種差別撤廃教育を行う必要がある

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感想投稿日 : 2014年1月18日
読了日 : 2014年1月18日
本棚登録日 : 2014年1月18日

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