憲法 第五版

著者 :
制作 : 高橋 和之 
  • 岩波書店
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  • Amazon.co.jp ・本 (420ページ)
  • / ISBN・EAN: 9784000227810

作品紹介・あらすじ

最高の憲法テキスト、待望のリニューアル。法改正、重要新判例、学界の動向を踏まえて補訂。

感想・レビュー・書評

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  • 「憲法の基本学んでね」 弁護士有志が首相に“教科書”贈る(2014/02/16 共同通信)という記事があった。以下がその記事。


     全国の弁護士有志でつくる「明日の自由を守る若手弁護士の会」は14日のバレンタインデーに合わせ、安倍晋三首相に憲法学の権威、故 芦部信喜 (あしべ・のぶよし) 東大名誉教授の著書「憲法」とチョコレートを贈った。国会で立憲主義を否定するかのような答弁を繰り返しているとして「憲法の基本を理解して」との思いを込めた。
     個人の権利や自由を保障するために、憲法で国家権力を制限するというのが立憲主義だ。
     安倍首相は今月3日の衆院予算委員会で「憲法が国家権力を縛るというのは、王権が絶対権力を持っていた時代の考え方だ。今は国の形、理想を語るものだ」と答弁した。
     12日には、憲法解釈変更による集団的自衛権の行使容認をめぐって「最高責任者は私だ。政府の答弁に対しても私が責任を持って、その上で、選挙で審判を受ける。審判を受けるのは内閣法制局長官ではない」と述べた。現行の政府の憲法解釈が、内閣法制局を中心に積み上げられてきたことを意識した発言だ。
     「民主主義国家が共有する立憲主義を過去の遺物であるかのようにみる発言にショックを受けた」と同会の 黒沢 (くろさわ) いつき共同代表(33)。「選挙に勝てば自分の手で憲法の読み方をどう変えようと構わないというのも、手続きに対する理解が不十分。首相として当然持っているべき知識があるのか」と疑問を呈す。
     黒沢さんらは、大学で多くの学生が憲法の教科書として使う芦部氏の著書を選んだ。安倍首相は昨年3月の国会質疑で「芦部信喜さんという憲法学者、ご存じですか」と問われ「存じ上げておりません」と答えた。
     同封した手紙では「憲法の本質を十分に理解されていないのなら、法の支配の原理を基本的な価値とする他国と連携を深めることなどできない」と指摘。「基本知識が万全でなければ国政を信託できかねます」と進言した。バレンタインデーにちなんだ熱い思いは伝わるだろうか。


    さて、3月14日に首相がお返しをしたというニュースはまだ流れて来ていない。

    それで、私もこの「教科書」を眺めてみた(最新版を選びました)。教授は、もちろん自分の意見も述べているが意見が別れているところはちゃんと明記してある(特に9条部分)。ところが、立憲主義のところは、異論などは全く書いていないのである。そこはこのように明確に書いてある。

    憲法の概念は多義的であるが、重要なものとして三つあげることができる。
    (一)形式的意味 これは、憲法という名詞で呼ばれる成文の法典(憲法典)を意味する場合である。形式的意味での憲法と呼ばれる。たとえば、現代日本に
    おいては、「日本国憲法」がそれにあたる。この意味の憲法は、その内容がどのようなものであるかには関わらない。
    (ニ)実質的意味 これは、ある特定の内容をもった法を憲法と呼ぶ場合である。成文であると不文であるとを問わない。実質的意味での憲法と呼ばれる。この実質的意味の憲法には二つのものがある。
    (1)固有の意味 国家の統治の基本を定めた法としての憲法であり、通常「固有の意味の憲法」と呼ばれる。国家は、いかなる社会・経済構造をとる場合でも、必ず政治権力とそれを行使する機関が存在しなければならないが、この機関・権力の組織と作用および相互の関係を規律する規範が、固有の意味の憲法である。この意味の憲法はいかなる時代のいかなる国家にも存在する。
    (2)立憲的意味 実質的意味の憲法の第二は、自由主義に基づいて定められた国家の基礎法である。一般に「立憲的意味の憲法」あるいは「近代的意味の憲法」と言われる。十八世紀末の近代市民革命期に主張された、専断的な権力を制限して広く国民の権利を保障するという立憲主義の思想に基づく憲法である。その趣旨は、「権利の保障が確保されず、権力の分立が定められていない社会は、すべて憲法を持つものではない」と規定する有名な1789年フランス人権宣言16条に示されている。この意味の憲法は、固有の意味の憲法と異なり、歴史的な概念であり、その最も重要なねらいは、政治権力の組織化というよりも権力を制限して人権を保障することにある。
    以上三つの憲法の概念のうち、憲法の最も優れた特徴は、その立憲的意味にあると考えるべきである。したがって、憲法学の対象とする憲法は、近代に至って一定の政治的理念に基づいて制定された憲法であり、国家権力を制定して国民の権利・自由を守ることを目的とする憲法である。(5p)

    それ以降は立憲の根拠を縷々と述べているが、長くなるので此処で切る。安倍さんは、日本国憲法を古いと言ったらしいが、いったい何処に新しい憲法があるのか。

    自民党憲法草案の如くは、此処で言うせいぜい「固有の意味の憲法」になるだろう。今までの歴史を無視して、超然と未来を夢想したのだろう。しかし、頭に制限があるので、結局昔のナチズムを真似るせざるをえなかったのだろう。

    自民党憲法草案は、70年前に時計を巻き戻そうとする計画草案である。もちろん、昔に帰るのがいつも必ず悪いとは限らない。儒教は常に古の聖の政治に帰れと教える。問題は復古主義ではなく、復古主義のみでしかないということを作った本人が気がついていないことにある。昔が見えていないので、50年先の未来が見えない。見えているのは、ほんのつい目の前、自分が生きている間の利益だけだろう。

  • 若干古い議論もあるけれども、現代憲法学の礎となる本なのでいまだその価値は失われていない。新版が出ているが、新版と旧版の違いは高橋和之氏の補訂の箇所であるので芦部氏の書いた部分自体は変わらない。なので、芦部学説に触れたいというだけならばこの版でもかまわない。

  • 2011/04/29

  • いわずと知れた憲法のテキスト。社会人になって改めて読んでみました。憲法って、人権を守るために国家機関の権力を制限するためのものという位置づけなのですね(現行憲法でもこうした位置づけとは少し違った条文もあるように思いますが=国民の義務など)。
    また公務員として働く上で、いつか、国民の権力義務に関わることになる仕事をするかもしれないと思うと、やはり憲法はちゃんと勉強しておかなければと思う次第なのです。その点、本書は、憲法の論点が効率よくまとめられているから良いのです。

  • “総司令部からの強要的要素はあったとしても、憲法自律性の原則は、法的には、損なわれていなかったと解するのが妥当”(p27)

    “比較衡量論は、……とくに国家権力と国民との利益の衡量が行われる憲法の分野においては、概して、国家権力の利益が優先する可能性が強い、という点に根本的な問題がある”(p102)

    “間接適用説は、人権を民法90条などに読み込んで解釈すると考えるが、そこに読み込まれるのは「憲法上の人権」ではなくて、超実定法的な人権なのである”(p112)

    “ただちに実定法上の権利としての抵抗権を導き出すことは、きわめて困難であるが、憲法は自然権を実定化したと解されるので、……圧政に対する抵抗の権利の理念を読み取ることは、十分に可能である”(p365)

    “実定法上の規定がなくても、国家緊急権は国家の自然権として是認される、とする説は……これをとることはできない”(p365)

    自然法思想に立脚した、リベラルな学説。
    政教分離の目的・効果基準(p157)、相対的わいせつ概念(p184)、精神的自由規制立法における明確性の基準(p197)、LRAの基準(p202)、消極/積極目的規制(p226)、条約法に関するウィーン条約(p304)、ブランダイス・ルール(p370)など、重要な憲法理論の概念を学ぶことができた。

    改憲論議の喧しい今、特に「第二章 三 日本国憲法成立の法理」「第一八章 憲法の保障」は必読!

  • 日本憲法学の大家、芦部均先生による基本書。
    大学で憲法を学ぶ者は必読。もう亡くなられているが、弟子の高橋和之先生
    ただし、非常に少ないページ数にまとめているため、どうしても重要な事項に限り、簡略に書かれている。より詳細な学説を知るためには高橋和之、高見勝利、中村睦夫、野中俊彦の四人による有斐閣から出ている『憲法』を併用するといい。

  • 憲法の鉄板教科書。分量は比較的コンパクトで、文章はとても明快。ただし、簡素なので初手には疑問手か。
    ちなみに2015年には第六版が出る。


    著者:芦部信喜 (1923-1999) 憲法学者。

    【メモ】
    ・出版社、本書のページ
    www.iwanami.co.jp/.BOOKS/02/5/0227810.html

    ・例のごとく目次を作りました。目次を探している誰かの役に立つかもしれないので三種類貼っておきます。
    ・(追記)岩波書店の上記ページにも目次がありました。ここの二番目と、節番号の振り方だけ異なります。


    【簡易目次】(部・章)
     第一部 総論
    第01章 憲法と立憲主義  003
    第02章 日本憲法史  018
    第03章 国民主権の原理  035
    第04章 平和主義の原理  054
     第二部 基本的人権
    第05章 基本的人権の原理  075
    第06章 基本的人権の限界  098
    第07章 包括的基本権と法の下の平等  118
    第08章 精神的自由権 (一) ――内心の自由 146
    第09章 精神的自由権 (二) ――表現の自由 170
    第10章 経済的自由権  216
    第11章 人身の自由  234
    第12章 国務請求権と参政権  248
    第13章 社会権  258
     第三部 統治機構
    第14章 国会  277
    第15章 内閣  312
    第16章 裁判所  326
    第17章 財政・地方自治  349
    第18章 憲法の保障  363


    【目次】(部・章・節)
     はしがき
     第一部 総論
    第01章 憲法と立憲主義  003
    一 国家と法
    二 憲法の意味
    三 憲法の分類
    四 憲法規範の特質
    五 立憲主義と現代国家
    第02章 日本憲法史  018
    一 明治憲法の特色
    二 日本国憲法の成立経過
    三 日本国憲法の法理
    四 日本国憲法の法源
    第03章 国民主権の原理  035
    一 日本国憲法の基本原理
    二 国民主権
    三 天皇制
    第04章 平和主義の原理  054
    一 九条成立の経緯
    二 戦争の放棄
    三 戦力の不保持
    四 交戦権の否認
    五 安保体制

     第二部 基本的人権
    第05章 基本的人権の原理  075
    一 人権宣言の歴史
    二 人権の観念
    三 人権の内容
    四 人権の享受主体
    第06章 基本的人権の限界  098
    一 人権と公共の福祉
    二 特別な法律関係における人権の限界
    三 私人間における人権の保障と限界
    第07章 包括的基本権と法の下の平等  118
    一 生命・自由・幸福追求権
    二 法の下の平等
    第08章 精神的自由権 (一) ――内心の自由 146
    一 思想・良心の自由
    二 信教の自由
    三 学問の自由
    第09章 精神的自由権 (二) ――表現の自由 170
    一 表現の自由の意味
    二 表現の自由の内容
    三 表現の自由の限界
    四 集会・結社の自由、通信の秘密
    第10章 経済的自由権  216
    一 職業選択の自由
    二 居住・移転の自由
    三 財産権の保障
    第11章 人身の自由  234
    一 基本原則
    二 被疑者の権利
    三 被告人の権利
    第12章 国務請求権と参政権  248
    一 国務請求権(受益権)
    二 参政権
    第13章 社会権  258
    一 生存権
    二 教育を受ける権利
    三 労働基本権

     第三部 統治機構
    第14章 国会  277
    一 権力分立の原理
    二 国会の地位
    三 国会の組織と活動
    四 国会と議院の権能
    第15章 内閣  312
    一 行政権と内閣
    二 内閣の組織と権能
    三 議院内閣制
    第16章 裁判所  326
    一 司法権の意味と範囲
    二 裁判所の組織と権能
    三 司法権の独立
    第17章 財政・地方自治  349
    一 財政
    二 地方自治
    第18章 憲法の保障  363
    一 憲法保障の諸類型
    二 違憲審査制
    三 憲法改正の手続きと限界

    参考文献  391


    【詳細目次】(部・章・節・項)
    第一部 総論
    第1章 憲法と立憲主義 003
    一 国家と法 003
    二 憲法の意味 004
     二-1 形式的意味の憲法と実質的意味の憲法
      (一) 形式的意味
      (二) 実質的意味
     二-2 立憲的憲法の特色
      (一) 淵源
      (二) 形質と性質
    三 憲法の分類 007
     三-1 伝統的な分類
      (一) 憲法の形質・性質・制定主体による分類
      (二) 国家形態による分類
     三-2 機能的な分類
    四 憲法規範の特質 009
     四-1 自由の基礎法
     四-2 制限規範
     四-3 最高法規
    五 立憲主義と現代国家 013
     五-1 法の支配
     五-2 「法の支配」と「法治国家」
      (一) 民主的な立法過程との関係
      (二) 「法」の意味
     五-3 立憲主義の展開
      (一) 自由国家の時代
      (二) 社会国家の時代
     五-4 立憲主義の現代的意義
      (一) 立憲主義と社会国家
      (二) 立憲主義と民主主義

    第2章 日本憲法史 018
    一 明治憲法の特色 018
     一-1 民主的要素と反民主的要素
      (一) 反民主的要素
      (二) 民主的要素
     一-2 明治憲法の運用
    二 日本国憲法の成立経過 022
     二-1 憲法変革問題の起因
     二-2 日本国憲法の制定経過
      (一) ポツダム宣言の受諾
      (二) 松本委員会の調査
      (三) マッカーサー三原則
      (四) マッカーサー草案の提示
      (五) 憲法改正草案要綱・憲法改正草案
      (六) 帝国議会の審議
    三 日本国憲法の法理 027
     三-1 日本国憲法の自律性
      (一) 国際法的にみて
      (二) 国内法的にみて
     三-2 日本国憲法の民定性――八月革命説
      (一) 上論と前文の矛盾
      (二) 八月革命説の内容
    四 日本国憲法の法源 032
     四-1 成文法源
     四-2 不文法源

    第3章 国民主権の原理 035
    一 日本国憲法の基本原理 035
     一-1 前文の内容
     一-2 基本原理相互の関係
      (一) 人権と主権
      (二) 国内の民主と国際の平和
     一-3 前文の法的性質
    二 国民主権 039
     二-1 主権の意味
      (一) 統治権
      (二) 最高独立性
      (三) 最高決定権
     二-2 国民主権の意味
      (一) 主体について
      (二) 権力性と正当性の両契機
    三 天皇制 044
     三-1 国民主権と天皇制
      (一) 地位の根拠の相違
      (二) 性格の相違
      (三) 権能の相違
     三-2 象徴天皇
      (一) 象徴の意味
      (二) 天皇象徴の意味
      (三) 皇位継承
     三-3 天皇の権能
      (一) 権能の範囲
      (二) 権能の性質
      (三) 権能の行使の要件(内閣の助言と承認)
      (四) 権能の代行
     三-4 天皇の公的行為
     三-5 皇室経費
      (一) 内廷費
      (二) 宮廷費
      (三) 皇族費

    第4章 平和主義の原理 054
    一 憲法九条成立の経緯 055
     一-1 平和主義の起源
     一-2 平和主義の意図
    二 戦争の放棄 056
     二-1 戦争の放棄の内容
      (一) 戦争の意味
      (二) 九条一項の意味
     二-2 自衛戦争の放棄
      (一) 九条二項の意味
      (二) 自衛戦争合憲説の問題点
    三 戦力の不保持 059
     三-1 自衛権の意味
     三-2 戦力の意味
     三-3 自衛権・自衛力の限界
    四 交戦権の否認 066
    五 安保体制 067
     五-1 安保条約の内容
     五-2 安保条約の問題点
     五-3 駐留軍の合憲性

    第二部 基本的人権
    第5章 基本的人権の原理 075
    一 人権宣言の歴史 075
     一-1 人権宣言の萌芽
     一-2 人権宣言の誕生
     一-3 人権宣言の普及
     一-4 人権宣言の社会化
     一-5 人権の国際化
    二 人権の観念 080
     二-1 人権の固有性・不可侵性・普遍性
      (一) 固有性
      (二) 不可侵性
      (三) 普遍性
     二-2 人間の尊厳性――人権の根拠
    三 人権の内容 083
     三-1 自由権・参政権・社会権
     三-2 分類の相対性
     三-3 制度的保障
    四 人権の享受主体 087
     四-1 天皇・皇族
     四-2 法人
     四-3 外国人
      (一) 保障されない人権
      (二) 保障される人権の限界

    第6章 基本的人権の限界 098
    一 人権と公共の福祉 098
     一-1 二つの考え方
      (一) 一元的外在制約説
      (二) 内在・外在二元制約説
     一-2 一元的内在制約説
     一-3 比較衡量論
     一-4 二重の基準論
    二 特別な法律関係における人権の限界 106
     二-1 特別権力関係の理論とその問題点
     二-2 公務員の人権
     二-3 在監者の人権
    三 私人間における人権の保障と限界 110
     三-1 社会的権力と人権
     三-2 人権の私人間効力――二つの考え方
     三-3 直接適用説の問題点
     三-4 間接適用説の内容
     三-5 事実行為による人権侵害

    第7章 包括的基本権と法の下の平等 118
    一 生命・自由・幸福追求権 118
     一-1 幸福追求権の意義
      (一) 憲法十三条の法的性格
      (二) 幸福追求権の意味
     一-2 幸福追求権から導き出される人権
     一-3 プライバシーの権利
      (一) 沿革と意味
      (二) 違憲審査の基準
     一-4 自己決定権
    二 法の下の平等 126
     二-1 平等の観念の歴史
     二-2 憲法における平等原則
     二-3 法の下の平等の意味
      (一) 法内容の平等
      (二) 相対的平等
     二-4 平等違反の違憲審査基準
     二-5 平等の具体的内容
      (一) 人種
      (二) 信条
      (三) 性別
      (四) 社会的身分・門地
     二-6 尊属殺重罰規定の合憲性
     二-7 議院定数不均衡の合憲性

    第8章 精神的自由権 (一) ――内心の自由 146
    一 思想・良心の自由 146
     一-1 精神的自由の基本をなす自由
     一-2 思想・良心の自由の保障の意味
      (一) 思想と良心
      (二) 保障の意味
      (三) 限界
    二 信教の自由 150
     二-1 明治憲法の信教の自由
     二-2 信教の自由の内容と限界
      (一) 内容
      (二) 限界
     二-3 国家と宗教の分離の原則(政教分離の原則)
    三 学問の自由 164
     三-1 学問の自由の内容
     三-2 学問の自由の保障の意味
     三-3 大学の自治
      (一) 人事の自治
      (二) 施設・学生の管理の自治

    第9章 精神的自由権 (二) ――表現の自由 170
    一 表現の自由の意味 170
     一-1 表現の自由の価値
     一-2 表現の自由と知る権利
      (一) 送り手の自由から受けての自由へ
      (二) 知る権利の法的性格
     一-3 アクセス権
    二 表現の自由の内容 175
     二-1 報道の自由
      (一) 意義
      (二) 取材の自由
      (三) 放送の自由
     二-2 性表現・名誉毀損的表現
     二-3 営利的言論の自由
    三 表現の自由の限界 186
     三-1 二重の基準の理論
      (一) 理論の根拠
      (二) 理論の内容
     三-2 事前抑制の理論
      (一) 検閲の概念
      (二) 税関検査
      (三) 教科書検定
     三-3 明確性の理論
     三-4 「明白かつ現在の危険」の基準
     三-5 「より制限的でない他の選びうる手段」の基準
    四 集会・結社の自由、通信の秘密 205
     四-1 集会の自由
      (一) 意義
      (二) 限界
     四-2 集団行動の自由
      (一) 性質
      (二) 公安条例
      (三) 道路交通法による規制
     四-3 結社の自由
      (一) 意義
      (二) 限界
     四-4 通信の秘密
      (一) 意義
      (二) 限界

    第10章 経済的自由権 216
    一 職業選択の自由 216
     一-1 意義と限界
      (一) 規制の根拠
      (二) 規制の類型
     一-2 規制の合憲的判定の基準
    二 居住・移転の自由 222
     二-1 その内容と性質
     二-2 海外渡航の自由
     二-3 国籍離脱の自由
    三 財産権の保障 225
     三-1 考え方の変化
     三-2 財産権保障の意味
     三-3 財産権の一般的制限
      (一) 公共の福祉による規制
      (二) 条例による制限の許否
     三-4 財産権の制限と補償の要否
      (一) 「公共のために用ひる」の意味
      (二) 補償の要否
     三-5 正当な補償
      (一) 二つの考え方
      (二) 生活権補償

    第11章 人身の自由 234
    一 基本原則 234
     一-1 奴隷的拘束からの自由
     一-2 適正手続
      (一) 憲法三一条の意義
      (二) 告知と聴聞
      (三) 三一条と行政手続
    二 被疑者の権利 238
     二-1 不法な逮捕・抑留・拘禁からの自由
     二-2 住居などの不可侵
    三 被告人の権利 241
     三-1 公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利
     三-2 証人審問権・喚問権
     三-3 弁護人依頼権
     三-4 自己負罪の拒否
     三-5 自白
     三-6 事後法と「二重の危険」の禁止
     三-7 残虐刑の禁止

    第12章 国務請求権と参政権 248
    一 国務請求権(受益権) 248
     一-1 請願権
     一-2 裁判を受ける権利
     一-3 国家賠償および補償請求権
    二 参政権 252
     二-1 意義
     二-2 選挙権の法的性格
     二-3 選挙権の要件
      (一) 普通選挙
      (二) 平等選挙

    第13章 社会権 258
    一 生存権 259
     一-1 憲法二五条
     一-2 生存権の法的性格
     一-3 環境権
    二 教育を受ける権利 264
     二-1 学習権と国の責務
     二-2 教育権の所在
     二-3 義務教育の無償
    三 労働基本権 267
     三-1 労働基本権の内容と性格
      (一) 三権の意味
      (二) 三権の性格
     三-2 労働基本権の制限
     三-3 公務員の労働基本権
     三-4 公務員の政治活動の自由


    第三部 統治機構
    第14章 国会 277
    一 権力分立の原理 277
     一-1 総説
      (一) 伝統的意味
      (二) 歴史性
     一-2 権力分立制の現代的変容
     一-3 政党
    二 国会の地位 282
     二-1 国民の代表機関
      (一) 政治的代表
      (二) 社会学的代表
     二-2 国権の最高機関
     二-3 唯一の立法機関
      (一) 立法の意味
      (二) 唯一の意味
    三 国会の組織と活動 289
     三-1 二院制
      (一) 類型
      (二) 存在理由
      (三) 両院の関係
     三-2 選挙制度
      (一) 選挙区
      (二) 代表の方法
      (三) 選挙制度の比較
     三-3 国会議員の地位
      (一) 不逮捕特権
      (二) 発言の免責特権
     三-4 国会の活動
      (一) 会期
      (二) 緊急集会
      (三) 会議の原則
      (四) 委員会制度
    四 国会と議院の権能 302
     四-1 国会の権能
      (一) 憲法改正の発議権
      (二) 法律の議決権
      (三) 内閣総理大臣の指名権
      (四) 弾劾裁判所の設置権
      (五) 財政監督権
      (六) 条約承認権
     四-2 議院の権能
      (一) 議院自律権
      (二) 国政調査権

    第15章 内閣 312
    一 行政権と内閣 312
    一-1 行政権の概念
    一-2 独立行政委員会
    二 内閣の組織と権能 315
     二-1 内閣の組織
     二-2 文民
     二-3 内閣総理大臣
     二-4 内閣の権能と責任
      (一) 内閣の職権
      (二) 内閣の責任
     二-5 総辞職
    三 議院内閣制 320
     三-1 議院内閣制の本質
     三-2 日本国憲法における議院内閣制
     三-3 衆議院の解散

    第16章 裁判所 326
    一 司法権の意味と範囲 326
     一-1 司法権の概念
     一-2 司法権の範囲
     一-3 法律上の争訟
     一-4 司法権の限界
      (一) 自律権に属する行為
      (二) 自由裁量行為
      (三) 統治行為
      (四) 団体の内部事項に関する行為
    二 裁判所の組織と権能 337
     二-1 裁判所の組織
     二-2 特別裁判所の禁止
     二-3 下級裁判所の裁判官
     二-4 最高裁判所の構成と権限
      (一) 構成
      (二) 権限
     二-5 最高裁判所裁判官の国民審査
     二-6 最高裁判所規則制定権
     二-7 裁判の公開
     二-8 陪審制
    三 司法権の独立 345
     三-1 司法権独立の意義
     三-2 司法権独立の内容

    第17章 財政・地方自治 349
    一 財政 349
     一-1 財政民主主義
     一-2 租税法律主義
     一-3 予算
      (一) 法的性格
      (二) 増額修正
      (三) 暫定予算
     一-4 決算審査
    二 地方自治 355
     二-1 地方自治の本質
     二-2 地方公共団体の機関
     二-3 条例
      (一) 性質
      (二) 範囲と限界

    第18章 憲法の保障 363
    一 憲法保障の諸類型 363
     一-1 抵抗権
     一-2 国家緊急権
    二 違憲審査制 366
     二-1 違憲審査権の根拠
     二-2 違憲審査権の性格
     二-3 付随的違憲審査権の特質
      (一) 憲法判断回避の準則
      (二) 憲法判断の方法
     二-4 違憲審査の主体と対象
      (一) 主体
      (二) 対象
     二-5 違憲判断の方法と判決
      (一) 法令違憲と適用違憲
      (二) 違憲判決の効力
      (三) 判例の拘束力と変更
    三 憲法改正の手続きと限界 381
     三-1 硬性憲法の意義
     三-2 憲法改正の手続き
      (一) 国会の発議
      (二) 国民の承認
      (三) 天皇の交付
     三-3 憲法改正の限界
      (一) 権力の段階構造
      (二) 人権の根本規範性
      (三) 前文の趣旨
      (四) 平和主義・憲法改正手続
     三-4 憲法の変遷

    参考文献 391~400
     一 概説書
     二 註釈書
     三 解説書・演習書・判例
     四 憲法史
     五 論文集その他
    判例索引 -014~-018
    事項索引 -001~-013

  • 芦部憲法の高橋教授による改訂版。何度読んでも格調の高い書である。

  • 疲れた。

  • 言わずとしれた芦部憲法の第五版、法学部ではないがやはりスタンダードテキストといわれるだけのことがあるのだなとおもった。

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「2017年 『日本国憲法制定資料全集(16)』 で使われていた紹介文から引用しています。」

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