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Amazon.co.jp ・本 (240ページ) / ISBN・EAN: 9784000280426
感想・レビュー・書評
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国際機構法のクラス時に勉強用として読んだ。
国際機構とは政府間機関のことを言う。
国際法は原則として国家観の関係を規律し、一艇の範囲で国際機構や個人も規律対象とする法律である。
国際法の主体とは国際法上の法律関係の当事者となりうるもの、つまり国際法上の権利義務に帰属する人格のことを言う。
スレブニッツァの母事件で国連、オランダを訴えるために国内裁判を用いた。ボスニア紛争対応での国際機構の問題点はNATOの対応遅れ。詳細をみるコメント0件をすべて表示
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