人権宣言集 (岩波文庫 白1-1)

  • 岩波書店 (1957年3月25日発売)
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Amazon.co.jp ・本 (424ページ) / ISBN・EAN: 9784003400111

みんなの感想まとめ

人間の自由と権利を保障するための法律の歴史とその意義を深く掘り下げた内容が魅力です。特に、イギリスのマグナ・カルタから始まる人権宣言の系譜を辿ることで、現代における人権の重要性が浮き彫りになります。ま...

感想・レビュー・書評

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  • 1957年刊。

     マグナ・カルタを嚆矢に、その後様々な変遷を遂げ、揺戻しを繰り返してきた各国の人権・基本権規定。
     本書はその中で歴史的に重要な地位を占める世界各地・各時代の憲法(実質的意味)の人権規定や前文、あるいは世界人権宣言を抜粋して掲載する。もちろん、各憲法規範の成立背景など簡単な解説はある。

     読破は久しぶり。学生時代以来か?。といっても今回は「表現の自由とその規制(就中、法律の留保の如何)」「公務員等政治的な決定・遂行過程に関与する者の憲法・人権規定尊重擁護義務」如何を中心に見てみた。
     まず、
    ① 人権規定が多様でないのは全くダメ。
    ② 法律の留保+擁護義務なし(例えば共産党中国他、共産圏。実はワイマールも?)も国民の自由・平等を侵害する帰結に。
    ③ 法律の留保+擁護義務ありというのは意外と多い。

     その他備忘録。
    ⑴ 共産圏憲法は、休息の権利をうたうものが多い一方、労働基本権(団結権・団体交渉権・争議権等団体行動権)を規定しない。もちろん権力分立は保障されない。
    ⑵ ボン基本法(≒現行ドイツ憲法)は三権に対する人権擁護義務を課しつつ、国民に対し国家に反逆してでも人権規定の擁護義務を課す(戦う民主主義)。
    ⑶ 共産主義国憲法の多くは「国民だけ」に憲法や公共秩序の擁護義務を課す。しかし、権力者にはそれを課さない。
    ⑷ 名誉革命時の権利章典は、国王就任権と直系卑属への国王承継の承認との引き換え。しかも庶民(非貴族。実際は商人か)を名宛人とする権利も一部承認している。凄いことだ。

     自由権擁護の観点では、三権分立を前提に⑶を注視。つまり国家権力構成員への人権規定尊重義務があれば、解釈上人権(殊に表現の自由)侵害法規範の違憲性の道筋を取りうるからか。加えて、活動に関する政治的批判も可能になるし。

     正直、憲法条項ならば、その全文をとりあえず載せて欲しかったか。もちろん、こちらに見落としと取り溢しの恐れがあるのは確か。

     さて、本論と関係ないが、足利尊氏が光明天皇を擁立する際、あるいは義満が南北朝を北朝に統合するにあたり、これら天皇と如何な約定を交わしていたのか。文書はないか。という関心も生まれる。
     主権の移譲という観点で、唯一検証可能な時代の事象だからだ。

  • 各国の人権宣言や憲法が載っててそれは有用でありがたいが、この本が出版されたのが1957年ということでいかんせん古い!たとえば1957年とは中国の大躍進政策がまだ始まったばかりの年だ。政策に反対できないのでどんな悪政だろうと人民は従わざるを得ず、数百万とも数千万とも言われる犠牲者を出す前だ。文化大革命での人権抑圧や粛清よりも前。天安門事件で民主派の中国人を虐殺するより前!共産党に人権意識が欠片でもあればこんなことにはならなかっただろう。そして彼らは責任も取らずいまだにのうのうと与党をやってるわけだ。恐ろしい。またソ連の人権宣言も載ってるが、ソ連が解放と称して少数民族の土地を支配し、ヤクートなどは鉱物資源が豊富だが全てクレムリンが搾取し地元には何も還元されず貧しいまま(今でも!)。搾取をなくすと言ってる連中が一番搾取してるのは既に周知の事実だが、それについての注釈がこの本にはない。これではソ連や中国のような人権蹂躙してる全体主義国がまるで人権を守ってるかの印象を受ける(最近バッパー翔太氏がウイグルで拘束された。ほんとどうしようもない国)
    こんなものを載せるぐらいなら日本が第一次世界大戦後のパリ講和会議の国際連盟委員会において主張した「人種的差別撤廃提案」を載せろよ。人種差別をなくそうと国際会議の場で世界で最初に主張したのは日本なんだが、なぜか知名度が異様に低い。そして白人国から嘲笑された事実も知られていない。そういや人種差別をなくそうと最初に主張したのはどこの国なんだろうな、と教わらないから人種差別ってどうもふわふわしてる印象。世界初の「人種的差別撤廃提案」が人権宣言集に収録されてないのはどういう了見なんですかね?
    ああそれと「満洲国の人権保障法」も載せろといいたい。なんと日本の植民地で傀儡と言われる満洲国では満洲国民全員の種族宗教の別なく生命財産が保障されていた。合法的とはいえ日本人優遇政策であった関税自主権と治外法権ものちに撤廃された。戦前にこんな民主的なことした欧米列強が他にあったか?主人と奴隷が対等の植民地笑。世界史というグローバルな視点から見ればこれがいかに画期的か分かるだろう。中国大陸数千年の歴史で自由が根付いたのは満洲国だけだ。満洲国以下の人権状況の中共に満洲国は傀儡だなどと言う資格無いわ。というかそれが分かってるから執拗に満洲国を傀儡扱いしてんだろ。戦前の日本はほんと人種差別撤廃と人権のために奔走していたのに、左翼どもはそれを抹殺し、あまつさえ人権弾圧してる共産主義国の傀儡となっている

  • ほとんどあらゆる国の人権に関する最高法規を歴史的な順序で掲載したものである。最初にそれぞれ解説があるので読みやすい。日本についての大日本帝国憲法はカタカナであったが、ひらがなに直してもいいと思われる。
     最初に、歴史であると書いている通り、人権についての最高法規の歴史集である。それは人権という概念が出てからの法律であり、それ以前のものは掲載されていない。アジアでは中国、ベトナム、インド、台湾、日本であり、韓国、北朝鮮、モンゴル、ミャンマー、タイ、インドネシア、マレーシア、シンガポール、ラオス、ネパール、バングラディッシュなどはないので、今後アジア編を作る必要がある。
     法律の一般的な講義に加えて、これを参考文献にしてもいい。

  • 図書館で借りた。
    "宣言"というタイトルだが、実質世界の憲法集だ。欧米主要国はもちろん、マグナ・カルタからの歴代憲法、ベルギーやイタリア、東側の社会主義陣営、アジアではベトナム・中華民国・インド・中華人民共和国、さらには大日本帝国憲法、果ては国連の世界人権宣言まで収録されている。
    また、条文だけでなく、それぞれに簡単な解説が付いているのがありがたい。コレがなければ、お経のようにただ読み流して終わっていたところだ。
    目次は、成立した年代順に並べ替えられたものも付いている。これは歴史の勉強にもなるかも。

    …と、どんな本であるかは理解できたが、内容を咀嚼するまでに至らず。法学を極めていくと、こういう本も参考になるのだろうか?

  • 人権宣言集
    社会主義が崩壊した原因を憲法から探っていくのも面白い。

  • 人権宣言概説
    イギリス
    アメリカ
    ヨーロッパ大陸諸国(フランス;ドイツ;ベルギー;イタリア)
    ソ同盟および人民民主制諸国
    アジア諸国
    日本

    編訳:高木八尺(1889-1984、東京、政治学)、末延三次(1899-1989、熊本市、法学)、宮沢俊義(1899-1976、長野市、法学)
    訳者:田中英夫(1927-1992、東京、法学)、山本桂一(1919-1971、東京、法学)、山田晟(1908-2003、一関市、法学)、清宮四郎(1898-1989、さいたま市、法学)、稲子恒夫(1927-2011、法学)、山之内一郎(1896-1959、熊本県、法学)、小岩井浄(1897-1959、長野県、社会運動家)、高野雄一(1916-2004、東京、国際法)、斎藤真(1921-2008、東京都、政治学)

  • この書籍には、古今東西の憲法から人権法等々収録されています。
    その中でも超有名な「マグナ・カルタ」、「独立宣言」などから、お隣の「中華人民共和国憲法」などもあります。
    ただ、収録する分野が多い分割愛されています。

  • 各国の人権宣言が時系列で並べてあり、非常に見やすい。手元に置いておきたい一冊。

  •  
    ── 高木 八尺・末延 三次・宮沢 俊義・編《人権宣言集 19570325-19890821 岩波文庫》
    http://booklog.jp/users/awalibrary/archives/1/4003400119
     
    …… 〔十三〕〔旧暦〕 一六八九年一〇月二三日以前に許与された、特
    許状、権利賦与、または特赦は、この法律によっていかなる意味におい
    ても、問題とされたり無効とされたりすることはなく、法律上依然同一
    の効力と効果を有し、この法律が制定されなかった場合と変わるところ
    がないものとする。〔十三〕(田中 秀夫)(P89)
     
     Tanaka, Hideo 経済学史 19490108 滋賀 20231219 74 /
     
     上記の“旧暦 16891001”は、元禄 2.1112(天保歴)か、Gregorio
    新暦に対する Julius 旧暦か(この文脈だけでは)明らかでない。
     
    …… 12150615
     Magna Carta(the Great Charter)成立。聖告暦の起点(最古の日付)?
     聖告暦 ~ 12‥0325~17520903 Julius = 17520914 Gregorio ~
    http://d.hatena.ne.jp/adlib/17520914
    http://www.enpitu.ne.jp/usr8/bin/day?id=87518&pg=19160914
     
    (20111101)(20250523)

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