現代議会主義の精神史的状況 他一篇 (岩波文庫)

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  • Amazon.co.jp ・本 (192ページ)
  • / ISBN・EAN: 9784003403013

作品紹介・あらすじ

やがてナチスの桂冠法学者となるカール・シュミット(1888‐1985)が、自由主義に対する体系的批判を行なった初の著作。不安定なワイマール体制への幻滅から、議会主義の精神史的な基礎は過去のものになったとし、議会主義と民主主義の連関を切断する。独裁理論を考察し、ドイツの新しい政体を暗示した問題作。1923年刊。

感想・レビュー・書評

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  • 翻訳はかなり読みやすいと思う。

    「デモクラシーにとって、『危険な思想家』一般が問題なのではない。危険でない思想は思想に値しないだろう。そうではなくて、怨恨、憎悪を理論の名のもとに説くことが、問題なのである。」(174)

    【自由主義と民主主義の概念的区別】
     ▼ 前半の論文では、「議会主義の究極の精神的基礎」(33)は何か、という点が主要な問題となる。今日、「民主主義」と聞くと、選挙、議会における討論などをイメージするだろう。しかし、それは民主主義と本質的に結びついているわけではない。この点が見どころの一つだと思う。
     ▼ 19世紀以降、民主主義の概念が、君主制の否定・社会主義・軍国主義・平和主義、そして自由主義、などの流れと結びついてきた。それゆえ、シュミットによれば、民主主義の概念は確定的ではない。民主主義の概念は、概念的に異なる種々の概念と結びつき「内容的に一義的な目標を決してもたない」という点で、「本質的に論争的な概念」(18)であるという。
     ▼ 民主主義は、究極的には、「同一性」という概念に基づいている、とシュミットは主張する。民主主義とは「支配者と被支配者との同一性」(23)であると定義される。選挙は「国家と国民の同一性を実現する努力のひとつの徴候」(22-3)に過ぎない。「論理的にはすべての民主主義の論拠が一連の同一性」(23)が前提にあるという。
     ▼ 一方、「議会主義の究極の精神的基礎」(33)は何か。議会主義(≒自由主義)は民主主義と等しいわけではない(34-5)。シュミットは「議会主義」と「自由主義」をほぼ同義で使っているように思う。議会主義の本質は、(1)言論・出版・集会などの自由によって支えられた「公開の討論」、そして、(2)権力の多元性・立法権と執行権の対立などに支えられた「権力分立」、にあるという(35-47)。
     ▼ やはり目を引くのは、民主主義が「独裁」に対立する概念ではない、という議論だろう。独裁とは「権力分立の廃棄、すなわち憲法の廃棄、すなわち立法権と執行権の分離の廃棄」(47)である。独裁の対立概念は、議会主義であり、民主主義ではない。シュミットによれば、議会主義と民主主義は概念的には分離可能だから、「近代議会主義とよばれているものなしにも民主主義は存在しうるし、民主主義なしにも議会主義は存在しうる。そして、独裁は決して民主主義の決定的な対立物でなく、民主主義は独裁への決定的な対立物でない。」(32)

     ▼ 以下、印象に残ったところの抜粋:

    「議会主義への信念、討論による統治(government by discussion)への信念は、自由主義の思想界に属する。それは民主主義に属するのではない。この両者、自由主義と民主主義が、たがいに区別されなければならず、そうすることによって、現代の大衆民主主義をつくりあげている異質の混成物が、認識されることになる。
     あらゆる実質的な民主主義は、等しいものが等しくあつかわれるだけでなく、その不可避的な帰結として、等しからざるものが等しくあつかわれぬ、ということに基づいている。それゆえ、民主主義にとっては、必然的に、まずもって同質性が必要であり、ついで——その必要があれば——異質なるものの排除あるいは殲滅が必要である。[…] 民主主義の政治的な力は、無縁かつ等しからざるもの、同質性をおびやかすものを排除し遠ざけうる、というところに示されている。」(139)

    「万人の万人との自由な契約という思想は、対立する利害、差異および利己主義を前提とするまったく異なった思想界、すなわち自由主義から生ずる。それに反し、ルソーが構成したような「一般意思」は、同質性のうえにもとづいている。それのみが、首尾一貫した民主主義である。国家は、『社会契約論』に従えば、[…] 契約ではなく、本質的には同質性にもとづいている。この同質性から、治者と被治者との民主主義的な同一性が生ずるのである。」(149)

    「現代の大衆民主主義は、民主主義の危機とは区別されてしかるべき議会主義の危機にみちびく。[…] 民主主義的な同一性ということをまじめに考えるならば、危急の場合には、どんな仕方であれ表明された抗し難い国民意思の唯一決定性の前には、他のいかなる憲法上の制度も、維持されない。とりわけ、独立の議員たちの討論にもとづく制度というものは、そのような国民意思に対抗しては、独立の存在理由をもたず、討論への信念が民主主義的ではなく自由主義的な起源をもつものであるからして、なおのことそうである。」(151)

    「一億人の私人の一致した意見は、国民意思でもなければ公開の意見〔公論〕でもない。国民意思は、歓呼、喝采(acclamatio)によって、自明の反論しがたい存在によって、ここ半世紀のあいだあれほど綿密な入念さをもってつくりあげられてえきたところの統計的装置によってと同じく、また、それよりいっそう民主主義的に、表明されうるのである。[…] 技術的意味においてだけではなく本質的な意味においても直接的な民主主義を前にしては、自由主義の思考過程から生まれた議会は、人為的な機構にみえるのであり、それに対し、独裁やカエサル主義の方法は、国民の喝采によって担われうるだけでなく、民主主義的な実質と力の直接的な表現でもありうるのである。」(153-4)

  • 1923年に執筆されたタイトルの論文と1926年執筆の「議会主義と現代の大衆民主主義との対立」を収録。後者の方が分量も短く、論旨も追いやすいので、こちらから先に読んだ方が良かったかもしれない。樋口陽一氏の解説は、収録論文の補足説明ではなく、シュミットの理論と反ユダヤ主義との関わりに力点を置くものになっている。

    何はともあれ、シュミットが岩波文庫に入るということに、時代の移り変わりを感じる。

  • 現代社会では「議会制民主主義」という言葉を日常的に耳にする。しかし、議会制と民主主義は一体不可分なものなのだろうか。

    本書でシュミットは、民主主義の核心となるものは何かを突き詰め、ワイマール議会に対し問題提示する。
    彼は民主主義と議会制は本来的に別々であることを主張する。民主主義の本質は治者と被治者の同一性であるが、議会制は公開の討論と権力均衡を本質とし、競争により善い調和的な決定が生まれるという自由主義の信念に基づくものだという。よって、民主主義に議会制は必然的ではなく、国民意思の形成原理としての民主主義的原理は、議会主義とも独裁政治とも結び付きうる。しかも、委員会主義や大資本の声の過剰代表が蔓延る今日の議会では、前述の自由主義的な本質も失われ、その自由主義的な信念も地に落ちているという。
    他方、隆盛しつつある暴力的な非合理主義は、相対的決定を嫌い議会主義を攻撃する。彼らは非合理的な「神話」ないし「生の感情」に基づいて同一性の基準の線引きを行い、多様な主体を包摂する民主主義は危機に陥っている。このような中で、「他に代替手段がないという」消極的理由によって議会主義を擁護するのはもはや限界であると彼は批判する。

    シュミットは後にナチスドイツに協力することで知られているが、本著ではまだ議会制(という理念)に対しては少なくとも否定的ではない。しかし、現実の議会に対する深い失望が読み取れる。
    では、現代の議会制を見て、シュミットは何を思うのか。議会制の理念と現実の懸隔は、どの時代にも通じるものかもしれない。

  • 民主主義と自由主義という二つの概念は、我が国の政権政党の名を見てもわかるように、いとも簡単に並べられ、しかも議会主義とほとんど同義のように考えられている。しかしシュミットによれば、公開の討論によって合理的で最適な政治的解が導かれるという議会主義の精神的基礎は自由主義であって、本来民主主義と何の関係もない。ここでの自由主義とは、市場における自由な競争が予定調和をもたらすという古典的市場経済像とパラレルなものだ。一方民主主義とは治者と被治者の「同一性」を基礎とする統治原理である。文字通りの「同一性」が実現不可能であるとすれば、それを擬制する一つの技術として、多数決原理、即ち議会主義が民主主義と手を携えることはある。だがこの結びつきは必然ではない。

    要は何をもって同一と「見做す」かであるが、本書第2版の2年後(1928)に主著『 憲法論 』においてシュミットが行った離れ技が「代表(Repräsentation)」概念のカトリック的な再定義だ。「代表」とは選挙によって選ばれた者が国民の「代理」となることでも、国民から「委任」を受けることでもない。本来無限なる神がイエスに受肉化したように、不可視の実在を顕現させる形式(フォルム)、これが「代表」に他ならないという。 この特殊カトリック的な「代表」概念に「再現前」という訳語を与えたのは和仁陽氏であるが、ここに大衆の拍手喝采により不可視の実在たる国民が独裁という統治形式において顕現するというロジックが完成する。

    本書が書かれたワイマール体制下、議会は政党による密室の取引が常態化し、自由な討論を通じた対話や説得という理念がフィクションに過ぎないことは誰の目にも明らかであった。シュミットの理論は、大衆の圧倒的な支持を得たカリスマ的指導者による「決める政治」を待望する時代の気分にぴたりとフィットしていたことは確かだ。そこにはデマゴギーや御用学者と言って済ます訳にはいかない、民主主義のある本質的な一面が含まれてもいる。

    訳者で解説を寄せている樋口陽一氏は憲法学の大家であるが、フランス革命を高く評価するシュミットに共感しつつも、後にナチスのユダヤ人排斥を正当化したシュミットを批判する。さしずめフグは美味いが毒には気をつけろといったところだろうが、それは少々虫がいいというものだ。むしろ毒を食らわば皿までも・・・それが嫌ならフグには手を出すなと言うべきだ。ギロチンと恐怖政治から「自由、平等、博愛」といった耳ざわりのいい革命精神だけを安易に救出すべきではないし、ルソー的民主主義が独裁(或いは全体主義)と紙一重であることは政治理論にとって永遠のアポリアでありアイロニーではなかったか。樋口憲法学を論評する資格は評者にはないが、氏の啓蒙書や本書の解説を読む限りでは、そこにアキレス腱があると思えてならない。

  • ナチス・ドイツの桂冠学者として重用され、(理由は不明だが)その後解任されるカール・シュミットの初めての論文。民主主義、議会主義の限界を暴き出し、それに代わる政治制度を模索するようなしないような…

    (理解できたとはいえないのでここからはわたしの意見)
    わたしが参加している読書会の課題図書に上げられたので読んだ。非常に難解。
    その原因の多くは著者が自分の意見やスタンスをはっきりと表明していないことにあると思うが、わたしは、議論の進め方が卑怯に感じた。非常に不快。

    1、2章で民主主義や議会主義を解体、批判しておいて、それに代わる勢力、もしくは一度ぶっ壊した民主主義や議会主義の弱点を超える手段として、3章以降では独裁や共産主義(みたいなもの?)を賞賛する。というのがこの論文の流れだとわたしは読んだ。

    1、2章で民主主義や議会主義を解体・批判するときはかなり論理的に話を進めているのに、3章以降、とくに4章では、独裁や共産主義を持ち上げるところ(それに伴う暴力主義にも著者は賛成しているとわたしは読んだが、読書会では「暴力には賛成していないという意見が多数だった──なぜわたしが暴力に賛成していると読んだかというと、著者は明確に批判・反対していないから。本をとおして意見表明が少ないので、著者が明確に反対していない限り、賛成しているとわたしは読むべきだと思った)では、論理性がない。意見に対しての賛否の前に、こういう議論の進め方はしてはいけない、とわたしは思う。

    ちなみにこの本を理解する助けとして、『<戦前>の思考』(柄谷行人)を薦められて、そのパート2、パート3だけ読んだ。

  • 併せて収められている「議会主義と現代の大衆民主主義との対立」が興味深い。決定的に過去の論理だけど「民主主義は、等しいものが等しくあつかわれるだけでなく、等しくからざるものが等しくあつかわれぬ」ことにもとづくという論旨だ。これがユダヤ排斥につながっていったのかとも思う。が、ただ成年に達したというだけで等しく他のあらゆる人間と同権であるべきだとする現在の民主主義を疑ってみてもいいのではなかろうか。

  • フランス憲法学の泰斗である樋口陽一訳のカール・シュミット『現代議会主義の精神史的状況』(岩波文庫)。原書第1版(1923年)の翻訳であり、第2版(1926年)の序言に編入された論文「議会主義と現代の大衆民主主義との対立」は別稿として併録されている。樋口訳は『カール・シュミット著作集』(2007年)所収の翻訳を補訂したものだが、訳文としては原書第2版の稲葉素之訳『現代議会主義の精神史的地位』(みすず書房)の方が読みやすい。2015年7月に敢てシュミットの反議会主義=反自由主義的論稿を岩波文庫に収録した理由は、もちろん安倍政権の安保法制論議に一石を投じるためであろうと思ったのだが、訳者解説を読むとそういうわけでもないようだ。シュミットは、民主主義の前提は国民の同質性・一体性であり、そのためには異質者を排除・絶滅せよと説く。訳者はこれが反ユダヤ主義に結びついた点を問題視しており、むしろ標的はいわゆる「ヘイトスピーチ」らしい。正直言って見当違いの感を否めない。

  • 風雲急を告げる、1923年ドイツで発表された「問題の」政治学テクストである。
    著者は「自由主義」「民主主義」「議会主義」という、常にごっちゃになれがちな概念をはっきりと切り離す事を提唱している。これらが短期間で一気になだれ込んできた日本の人間はますますこれらを混同してしまう傾向があるが、当然、同じものでは無いはずだ。だが、それらは相互に関連してはいる。その歴史的な重なりのプロセスを、私たちはあまりにも知らなすぎなのだ。
    カール・シュミットは本論文で議会主義の限界を指摘している。読む前に私はわれわれも現在の日本で経験しているような代議制の弱点の話かと思ったのだが、少しニュアンスがちがう。
    シュミットによると、民主主義の定義はそもそも「一連の同一性」に依存している。なるほど、バラバラの個人を「国民」として捉え、多数決原理で選択された政策とその「国民」とは、「同一性」をもつことによってのみ、擁護される。これはやはり、例のルソーである。「一般意思」である。
    ルソーのこの思想はなにやら極めてまずいものだったのではないかと、最近おもう。ルソーは理性的であることによって、人民は同一化し、「ただひとつの正しい解」を支持するはずだと夢想した。
    だがこれは、こんにちの社会が極めて複雑きわまりない構成による、多様性そのもののような開かれた不可知の「系」であることが明らかになっていることから言って、完全に間違っており、人間はそうそう同一化「してはならない」し、そうした複雑な社会における有効な「解」が一つなどということは到底あり得ないのである。
    さてシュミットはルソーに依拠しつつも、多数者ではなく少数者の側が「国民の真の意思を持ちうる」と主張する。
    「民主主義は、真に民主主義的に思考する国民にのみとりいれられうる。」「意思形成の問題においては自らを否定する結果となるのが民主主義の運命」(P25)。
    衆愚としかいいようのない数々の現象を見れば、確かにそういうことも言えるかも知れない。
    しかしシュミットはここで「危険な」飛躍を演じてみせる。彼は「独裁」という概念をいきなり登場させ、それは「民主主義の対立物ではない」と言い放つのだ。
    このような論に至ったのは、やはり現実の議会主義の機能に欠陥があることが、じっさいに目の当たりにされたからだろう(ちなみに、シュミットは政党、比例制選挙を厳しく批判している)。
    しかしその絶望から「独裁」に行くのはどうか。
    かなり前に、橋下徹が「今の日本に必要なのは独裁者です」などと放言していたことを思い出す。その宣言ののちに、いまの安倍=独裁型政権が跋扈する情況になったわけだが、橋下がああ言ったのは、代議制に対する国民の積年の不信感、絶望がつのっていた背景があり、それはひとつの「時代の声」として受け取られたのかも知れない(私は決して橋下を評価しないが)。
    シュミットはここでは「独裁」を直接的に勧めているわけでもないのだが、彼の言説がヒトラー独裁の思想的バックボーンになりえたことは確かだし、その後一時ナチスの御用学者みたいに扱われたのも当然で、その「罪」は覆いきれない。
    だがシュミットのこのような真摯な論文は、決して軽くない。曾野綾子だの百田だのといった愚劣きわまりない軽薄ウヨク本とはわけが違う。
    「独裁」をゆるさないのであれば、緻密にシュミットを論破しなければならない。
    私には、根本的にルソー的な「理性の同一化」がヨーロッパ近代史の誤りではなかったかとも思えるのだが、一方では、彼の思想が民主主義を確立する影響を持った事も確かなのだ。何が正しく、何が間違っていたか? 私たちは必死で考えなければならない。

  • 2015年8月11日、図書館予約。一応読み通した。これを読んでいると「憲法理論」を読み返したくなる。
    2023年11月13日、Amazonで購入したものを再読し終わる。
    改めて読むと、樋口陽一氏の解説は、なかなか微妙な書きぶり。

  • 現代議会主義の精神的基礎を明らかにしようとするカール・シュミットの論考の邦訳。シュミットは、ギゾーやロックなどから、討論と公開性、権力の「均衡」が議会主義の基礎となっていることを論証する。その前提として、これらの観念は必ずしも民主主義の構成要素とはならないという認識がシュミットにはある。彼によれば、民主主義は構成員の同質性に基づく政治原理であり、異なる利害を持った人々が討論によって説得し合うことを主眼とする議会主義とは基礎が異なる。それどころか、民主主義は独裁を正当化することができる。そのうえで、マルクス主義理論における独裁、サンディカリズムを論じ、議会主義的思想に見られるような合理的なもの、あるいは真理に対する確信が失われていくことで、議会主義を支える精神的基礎が現代(1920年代)では消失してしまっているというのが、この時代に対してシュミットが下す時代診断である。解説でも述べられているように、こうしたシュミットの概念整理は今日でも学問的刺激を与え続けている。

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著者プロフィール

一八八八~一九八五。ドイツの法哲学者、政治理論家。「敵は殲滅せよ」という友敵理論や「例外状態」を想定して強力な権力の登場を説く「例外状態理論」などで知られ、ナチス政権の理論的支柱と言われた。戦後、逮捕・訴追されたが、ニュルンベルグ裁判で不起訴。著書に『陸と海 世界史的な考察』(日経BPクラシックス)、『政治的ロマン主義』、『政治的なものの概念』、『現代議会主義の精神史的地位』、『大地のノモス』他。

「2021年 『政治神学 主権の学説についての四章(日経BPクラシックス)』 で使われていた紹介文から引用しています。」

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