会社で起きている事の7割は法律違反 (朝日新書)

  • 朝日新聞出版
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  • Amazon.co.jp ・本 (224ページ)
  • / ISBN・EAN: 9784022735898

作品紹介・あらすじ

辞めるのは、まだ早い!法律はあなたの味方です。毎日一生懸命働いても、上司になじられ、給料は上がらず、ある日突然リストラに…。そんな過酷な日本のサラリーマンの悩みに、弁護士が簡潔、丁寧に答えます。

感想・レビュー・書評

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  • 図書館本。
    前職は、勤怠管理は残業代出さないからつけないとか、有給は使えず、労働者の権利ばかり主張されても困るとか、あり得ないブラックであった。なので、この本は以前から気になっていた。
    内容としとはパワハラやセクハラ等の働き方などに関する事や、労災や組合、残業代や有給など一般的に守られてない事が多い事柄の解説か主。
    一般人は法律に疎いのだから、高校や大学の授業で働き方についての科目を設けるべきではないのか、とまで感じる。就職活動は半強制されるのに、肝心の働き方を教えない教育現場には闇を感じる。

  • ふむ

  • 朝日新聞の夕刊で連載していた労働相談を集めて一冊にした内容。これといって新しいものではなかった。

  • 法律

  • 朝日新聞のコラムを書籍化したもの。会社で働く時に起きる問題を取り上げて分かりやすく回答している。でも実際には明らかに法律違反でも裁判に訴えないと会社は動いてくれないことが多いような気がする。

  • ひとつのケースについて割く紙幅は2ページかそこらですが、それでもいろいろと覚えておくと良いようなキーワードが得られるので、そこからまた労働に関する違う本を読んで、知識を強化したり、WEBで調べてみたりするのに役立つでしょう。詳しい人と話すためのとっかかりにもなって、そこから知識が広がることもあると思います。ブラック企業が跋扈し、ピンハネをする人材派遣業者が大きな顔をしている昨今です。そういうものに少しでも対抗するには、労働者の結束が必要になってくるのでは、と思ったのですが、やはり昔からありますよね、労働組合というものが。しかし、最近では労働組合の加入率もかなり落ちているようです。そこには、非正規労働者となっている人が増えたがためという理由もありそうですが、なんとなしに、選挙の投票率の低下と似たような要素があるのではないかなという気もするのです。「あきらめ」「無力感」などのようなものなのでは、と推測するところなのですが、どうなんでしょうねぇ。

  • 辞書のように知りたい箇所のみ読むとよい。

  • 朝日新聞の「働く人の法律相談」というコーナーで、社会人の人たちの悩みについて、法的アドバイスを行っていた弁護士チーム17名による共著の本です。

    解説の文章を読むと、若い方が書かれているような印象を受けましたが、私が社会人になりたての平成初期の頃には許容されていたようなことも法律が整備されてきて違法になっていることを知ることができて良かったと思います。

    以下は気になったポイントです。

    ・セクハラは男女雇用機会均等法に基づく指針で、対処方針を就業規則で規定すること、相談窓口を設ける義務が事業主に課せられている。一方ではパワハラ防止を規定した法律はないので自主的判断に一任されている(p40)

    ・エアコン室温調整は、事務所衛生基準規則で「17-28度以下」にする努力義務がある(p59)

    ・労使協定が結ばれている場合、計画年休の効力はその内容に反対する従業員にも及ぶ。時期や日数が希望と違っても従うことが求められる。それでも自由にとれる年休を最低5日残すことになっている(p65)

    ・法改正により2010年からは夫婦が共に育休を取得する場合には、原則1歳2か月までの間に、それぞれが1年間とれるようになった(p71)

    ・会社に損害を与えたことに対する罰金の制度(違約金)は、労働基準法に反して無効である(p81)

    ・2013.4から施行されている有期雇用契約において、更新されて5年以上経過した場合、無期雇用に転換できる権利を与えている(p86)

    ・仕事内容が同じでも正社員のほうが責任が重かったり、異動転勤があったりすれば、有期契約の人との賃金で差をつけられる(p97)

    ・パートタイム労働法も改正(2015.4施行)されて、職務内容が同じ、配置転換等の人材活用が同じであれば、正社員との処遇差別は禁止される(p101)

    ・日雇い派遣を原則禁止、離職した人を1年以内に派遣社員として受け入れることも禁じた、派遣会社には派遣期間が通算1年以上になる人は派遣先に正社員候補として紹介する努力義務が課せされる(p109)

    ・打ち切り補償は労働者が療養を初めて3年経過しても治らない場合に、平均賃金の3年3か月余りを支払って打ち切れるもの。治療費を会社が負担している場合に限られる(p124)

    ・英語を使って仕事ができると、常に英語しか使ってはいけない、というのは別の話(p167)

    ・請負契約という理由で最低賃金を下回るお金しか出さないというのは、働き手が会社から独立した事業主なのか、指導監督を受ける労働者かがポイント(p173)

    ・口約束でも労働契約は有効だが、その内容を証明するのは相当困難なので、書面で確認しておく必要がある(p178)

    ・公益通報者保護法で保護されるのは、通報内容が犯罪などの法令違反の場合に限られる(p197)

    ・均等法が禁じているのは、同じ雇用区分での性差別のみ。総合職は男、一般職は女性、女性だけの職種形態を 派遣や契約など非正規職員に切り替えればすり抜けられることもある(p227)

    ・男女間にある格差を積極的に解消しようとする目的であれば、女性だけを対象とした取組、優遇措置は例外的に違法にならない(p229)

  • 新聞のコーナーを書籍化した本。実例と判例に基づき各々の悩みを解説しているのでわかりやすいです。労働環境に伴う様々な問題を解説しているので、管理側働く側双方にとって読み応えがあります。

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