国際正義の論理 (講談社現代新書)

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  • Amazon.co.jp ・本 (240ページ)
  • / ISBN・EAN: 9784062879613

作品紹介・あらすじ

アメリカの正義、イスラームの正義、相互理解は不可能なのか。

感想・レビュー・書評

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  • 近年政治哲学でも重要なテーマとなっているグローバル・ジャスティス論を主題とした新書。古典古代以来の正義観の問題にも触れながら、戦争の形態の変遷、グローバリゼーションによって生じた一国単位では済まない問題(難民や環境問題)の顕在化に対して、政治哲学がいかなるアプローチを取りうるのか、そして実際に国際社会でどのような取り組みがなされてきたのかを、要点をおさえながら解説してくれる。

  • 現代の国際政治において、正義論が直面している課題について解説している本です。

    アリストテレスからカント、アーレントにいたるまでの政治思想史のなかで正義の問題がどのようにあつかわれてきたのかということについても、ごく簡単な紹介がなされていますが、本書全体を通じて思想的な側面を掘り下げることはめざされておらず、どちらかというとアクチュアルな国際政治の出来事によって、国際正義の論理がどのような問題提起を受けているのかということを論じることに、本書の目的があるように感じました。

    このテーマについて概観を得るとともに、その現代的な課題についても一通り抑えることができるという意味では、すぐれた入門書にはちがいないとは思うのですが、個人的には理論的な側面でもう一歩掘り下げた考察が欲しかったように感じました。

  • 国際関係・政治思想史の専門家が、「国際正義」に関する考え方の変遷と現状の課題を分析・解説した、2008年の著作。
    本書は大きく二つのパートに分かれ、前半では正戦論や人道的介入などの軍事力行使に関わる問題を、後半では貧困や飢餓などを含む南北格差の問題を取り上げており、著者は以下のように述べている。
    ◆古代ギリシアから中世カトリックの世界までは、正義に国境はなく「唯一絶対の正義」であった。
    ◆16~7世紀のヨーロッパの宗教戦争により、主権国家や民族という概念を背景とした「正義の領土化・国有化」(=統治者・国によって正義は異なり得る)という考え方が誕生した。その後、「正義により戦争を防止、停止させることはできないし、結果を何某かの正義とみなすこともできない」とする「無差別戦争観」が広まり、19世紀前半にはヘーゲルが「戦争は諸民族の自然淘汰の過程」であると主張した。その結果、各国家がいわば権利として、「勝算があればためらわずに戦う」、「好機があれば素早く仕掛ける」というスタイルが一般化した。
    ◆その後、二回の世界大戦を経て、国際連盟・国際連合の設立や国際的な立憲化により、侵略戦争を違法化し、なお合法的な戦争の可能性をも低下させる枠組みが確立していく。
    ◆冷戦後の世界では、ボスニア・ヘルツェゴビナでの紛争などを通して、二国間紛争や内戦への「人道的介入」の正義というテーマが、専門家の間での激しい論争を巻き起こしている。また、アメリカの主導する対テロ戦争、軍事介入なども、今後、国際的な合意が求められるものである、
    ◆20世紀後半以降、南北格差(地球的な富の不平等)を問題とする「社会正義」が注目されるようになった。この問題は、「飢餓に苦しむ異国の人々を放置して、その人々よりましな境遇にいる同国人を救済することは、同国人と外国人に人種差別をするようなものである」とするコスモポリタンと、「正しさの概念はそれぞれの社会に固有なものであり、共通にそれを正しいと信じる人々の間でしか正義の履行は期待できない」とするコミュニタリアンによる論争のテーマとなっている。
    ◆文明や国によって正義が異なることを認識した世界が目指す方向は、移民の国アメリカにおいて、各人の出身国の正義とは異なる「契約論的な正義」が浸透し定着しているように、国際的な対話の場では、文明・国内での正義を押し通すことなく、共通の正義を探し求め、対話により正義を達成するということであろう。人権をめぐる文明間の対話については、イスラムの教えとの矛盾の解消等の問題はあるものの、総じて前進を見せている。
    本書により、「国際正義」の変遷については、改めて認識することができた。
    しかし、本書刊行以降も、中東をはじめとした世界各地での紛争は止まることはなく、新たに台頭したIslamic Stateはまさに「イスラムの正義」を世界に主張している。混迷を深める世界で、国家レベルで如何に対応していくべきなのか、極めて難しいテーマである。
    (2009年1月了)

  • 【 はじめに 】
    古典的現実主義者
    :人間の道義心や倫理観が、法律の徹底が可能な国境内で向上しても、中央集権が存在しない国境外では向上しないことを根拠に、国際関係の無政府的な性格を強調
    →勢力が均衡ならば相手国の侵略を予防・侵入者を撃退

    Q.グローバル化→地球的な共存倫理をてい立しなくてよいのか?

    【 第一章 】
    ・正義の境界性と地域性
    →集団の定住と相互の戦いの恒常化
    →正義が生存と結びつくことで「殺人」が正当化

    ・アリストテレス:ポリスの政治的自足性を強調
    ・古代ギリシャの時代に共通する正義はなかった
    →衣食住や法律などはどこの国もにており、殺人や窃盗を禁止しているのに集団と集団ではあたかも異なる正義のものとに暮らしてると感じる
    =キケロの自然法
    「すべての人間はある種の自然な親切と情愛によって、さらに法を共有する事によって、一つに結ばれている」
    <キケロによる人間の具体的義務>
    ①他者の身体を侵害しない
    ②他者の私的財産、公的財産を尊重する
    ③誓約した義務、約束を履行する
    ④他者をその価値と、われわれの資力に応じて寛大に扱う

    ・キリスト教における正義の自己主体化
    :「人間がこの世で正義を他の人間に施す」というのは人間が神のように振る舞うこと=傲慢
    →人間は原罪を負っている人間がより罪深くならないように生きることが目標
    →平和の理念は、異教徒、不信者と相対する場合に中断
    例)十字軍

    ・宗教改革
    領土と結びついた宗教空間の樹立
    例)ドイツ=万人司祭論:聖書を通じて神と向き合うべき思想、また各個人が信仰を内面化
    →教会に教義の解釈権と信者の統治権→信仰の個人化・相対化に歯止めをかける
    →教派は領域のなかでそれぞれの自治を行なう

    【 第二章 】
    ・自然の中には人間の自然権を抑制するようないかなる正義も刻み込まれていない
    →法によって規制しなければアナーキー状態になってしまう
    →各君主が意図して下す命令が正義の内容にとってかわる(正義国有化)p46

    ・カントは状況はどうであれ、また相手が誰であれ守るべき行為規則を「定言命法」と名づけ、「もし相手が同胞だったら、義務を果たさなければならない」という「仮言(条件)命法」と区別した。p57

    ・カント「コスモポリタン権」
    カントによると、この地表は人類すべての共有物とみなされる。したがって、特定の領土に居場所を持つ国民がいたとしても、彼らは偶然そこに住まうことが許されたにすぎない。したがって、彼らは遠方から訪れる異邦人の領土内通行を妨げてはいけないし、異邦人の訪問権が保障されなければならないというのである。

    ・「ステークホルダー理論」p66
    (国際関係に応用された場合)「国境の内外を問わず、他者に影響を与えるかもしれない立場にいる人間や機関が、その影響をこうむるかもしれない人間や機関に対して説明責任を負う」こと。
    ex) CSR理論
    →国家のみならず、企業も社会に対しての責任を考える必要がある

    【 第三章 】
    ・ヘーゲル:戦争を真の精神(理性)が発現していく場
    →歴史自体も一種の理性の自己顕現の課程と考え、各民族の使命の優越を世界法廷としての歴史のまかせようとした
    ・シュミット:政治の本質は、敵国の関係のなかで結束しながら自己の存在意義を確認する国家と、戦争という例外状況のもと、誰が敵で、誰が味方かの「決断」を行い、それを宣言する能力としての主権である。
    →戦争の違法化は、一部の国家を人類の敵として犯罪者にみたて、敵を根絶させる
    (正しい戦争、不正な戦争の線引きは戦勝国によって行なわれる)

    【 第四章 】
    ・アメリカの正義のディスコースの誤用
    →秩序維持や人道的介入などで大幅にアメリカに頼らなければならない
    例)核抑止、CIAによる情報収集
    →介入の軍事的な技術提供は介入の恣意的な「選別性」(人道的手段がアメリカ意向)につながる

    【 第五章 】
    ・アマルティアセンの正当な権原
    ①自然に働きかけることにより生み出したもの
    ②創意工夫や加工により生み出したもの
    ③所有物を、相手との自発的に交換することにより所有するにいたったもの
    ④他者からの自発的に交換することにより所有するにいたったもの

    ・風土原因論と西欧責任論
    前者:西欧の生産性や勤勉さが途上国との差を生んだ

    後者:マルクス主義:戦力を活かした不当な交換、譲渡の強要によるもの

    ・エージェントがもつ責任

    ・途上国の債務
    複利や前政権の債務を負ってしまし、開発にお金を費やせない

    【 第七章 】
    ・カントによる自己の普遍的超越
    個々人がその倫理的生活においえ、「なんじの意思の格率が常に同時に普遍的な立法の原理として打倒するように」→文明間の対話には、自己のこだわりを脱することが大切

    ・「コミュニケーション的行為の理論」
    各ユニットが自己利益の最大化という目的をかかげ、それに貢献するような手段を選ぶ事を「道具的思考(打算的)」vs より包括的な公共の福利との関係で自己ユニットの目標を設定する「コミュニケーション的思考」

  • ツキディデス:正義とは、「すなわり、強者が強制できることを強制し、弱者が、受諾せざるをえないことを受諾することである」(p.26)

    カントが戦争を難じた最大の理由のひとつが、戦争において、人格が不正に手段として取り扱われることであった。個人や国民や軍人であるからではなく、人間であるから尊重を払われるべきだとすれば、人格に対する尊重が、そのまま国境を越えた世界的市民社会の構成原理になりうるはずである。(p.60)

    公共とはこの場合、排除性や競合性が働かない待機や自然のことであるが、「誰もが利益を引き出す」ことができ、また「誰もが必要以上の負荷をかけるべきではない」とされる地域的公共性、つまり、あらゆる人間が利害関係を有する大気、海洋、土壌などを汚染させることは、ステークホルダー理論では明らかな不正に相当する。
    一国の開発や産業化と温室効果ガスの排出との関係、さらにそれらと地球温暖化との科学的因果関係が明確に立証されたわけではない。しかし、地球的公共性に影響を及ぼす蓋然性の高い活動、他者に危害を加える可能性のある活動を自由の名のもとに無制限におこないつづける者は、倫理的な責任の追及を免れることはできない。(p.67)

    正しき介入の条件
    【介入を始めるさいに適用される正義】
    ①平和に対する脅威と認定すべき深刻な人道的危機が存在する。
    ②機器の生じている領土政府が、それに有効に対処する能力も意志ももたないことが明らかである。
    ③介入以外の政治的、経済的、外交的措置が、効果的でないことが立証される。
    ④介入が危機の打開た事態の改善に役立つとの見とおしがある。
    ⑤国連安保理が、介入の目的、時期、方法についての決定の責任を負う。
    【介入についての正義】
    ⑥介入は非単独でおこなわれ、そこには数カ国の兵員が加わる。
    ⑦用いられる軍事的手段が、目的に見合ったものである。
    ⑧非戦闘員が攻撃の対象からはずされている。
    ⑨介入時の人道に反する罪、戦時法違反については、それが介入側によるものでも処罰は免れないという体制(監視など)が整っている。
    【介入後に参照すべき正義】
    ⑩介入後も、介入対象国の領土の範囲と一体性が保たれている。
    ⑪正統政府の樹立までが、国際社会の支援によって速やかにおこなわれる。

    とはいえ、緊急事態に対する矯正措置としての介入が、これらすべてを満たすことはまずないだろう。たとえば、コソヴォ紛争への介入の事例を見ても明らかなように、国連安保理の決議という要件は、しばしば人道的介入を「抑制する」方向に作用してしまう。そればかりか、もしこの要件を厳格に適用すれば、2003年のイラク攻撃はもとより、ハイチ、ソマリア、ボスニア、コソヴォなどへの介入は、すべて合法でないものとみなされる。
    (p.116-117)

    地球的な不平等は、いわば特的の容疑者のいない共同不正行為に似ている。このような行為の責任を論ずる場合には、伝統的な責任の概念を超え、傍観、無知、放置の責任にまで踏みこんでみる必要が、いや場合によっては無過失責任という概念をも導入する必要があろう。(p.145)

    文明内の正義の常識では外界では通用しないという常識をもてば、自己の正義を押しとおすことなく、共通の正義を探し求めるという姿勢を育み、対話による正義の達成という理念に近づくのではないか。(p.199)

    「現下の国際秩序やグローバル化の受益者が誰であり、犠牲者が誰であるのか」という問いを通じて、既存の秩序や規範を「正しさ」という基準で再吟味する姿勢を保ちつづけることである。さらにまた、たんに自己の主張や国益を押し通すためのコミュニケーション術ではなく、共通目的を設定し、ともにそれを推進するためのコミュニケーション術を身につけることではないか。(p.228)

  • 319||Os

  • 読みやすい。序盤の勢いに比べて、終盤の失速を感じた。人権のある程度の普遍性という落としどころでは。。。正義をめぐる思考の整理には役だった。

    ・国の法律を犯さぬ限り、なにをしても不道徳ではない、という相対主義的な正義解釈を招き寄せる。良心の呵責ではなく。
    ・戦争における相互性の原則:赤十字関連条約、ジュネーブ条約、ハーグ条約
    ・戦争における犯罪者の一方的な特定とそれが引き起こす不満は、いまもない未解決。
    ・アメリカの正義のディスコースを批判することは容易。しかし、人道的介入も国際犯罪もアメリカ抜きには成り立たない。
    ・トマス・ポッゲによると、過去15年間で2億7千万人が貧困で死んでいるが、20世紀のあらゆる戦争で死んだ人間よりも多い。
    ・世界人権宣言では、義務の主体について各国政府をほのめかすのみ。
    ・世界価値観調査から見える多様性
    ・「異文化への寛容」「文明間の協力」を申し合わせて幕を下ろすのが通例。
    ・アダム・スミスの公平な観察者というヒント。

  • 大学の時教科書として使ってた本を実家で発掘。
    当時は理解できなかったけど今なら少しはわかることも多々(>_<)
    正義は矛盾だらけ。

  • 「(国際)正義」という概念が、どのような変遷を辿って伝播されてきたかという記述的な理解の促進に役立つ(*^◯^*)

  • グローバル化により異なった文化的背景をもつ人間の接触機会が増大したいま、文化横断的な正義や地球的な共存倫理を定立することなしに、他者との良好な関係を維持することは不可能なのである。さらに、「なにが正しいか」についての考えかたをある程度共有せずに、各国がテロ、気候変動、貧困と飢餓、食糧価格の高騰、金融危機といった国境を越える問題をばらばらに対処していては、有効な解決をもたらすことはできないだろう。p12

    本書の目的は、地球的問題の解決に向け行動を起こすさいに欠くことのできない「正しきこと」についての大局を得ておくことにある。p19

    正義の領土性 p22

    トゥキディデス「正義とは強者が強制できることを強制し、弱者が受諾せざるをえないことを受諾することである」(『戦史』)p26

    ストア派、自然法、「盗むなかれ、殺すなかれ」p29

    【キケロによる人間の具体的義務】p30
    ①他者の身体を侵害しない
    ②他者の私的財産、公的財産を尊重する
    ③誓約した義務、約束を履行する
    ④他者をその価値と、われわれの資力に応じて寛大に扱う
    ⇒キケロによれば、これらは人間がどこの文明、文化、政体に暮らそうと果たされなければならない義務であった。
    ⇔「相対主義」

    正義の「国有化」→正義と主権との関わりあい p46

    「経済的相互依存による平和」Cf. アルバート・オットー・ハーシュマン『情念の政治経済学』グロティウス『海洋自由論』p56

    カントは状況はどうであれ、また相手が誰であれ守るべき行為規則を「定言命法」と名づけ、「もし相手が同胞だったら、義務を果たさなければならない」という「仮言(条件)命法」と区別した。p57

    【カント「コスモポリタン権」】p61
    カントによると、この地表は人類すべての共有物とみなされる。したがって、特定の領土に居場所を持つ国民がいたとしても、彼らは偶然そこに住まうことが許されたにすぎない。したがって、彼らは遠方から訪れる異邦人の領土内通行を妨げてはいけないし、異邦人の訪問権が保障されなければならないというのである。

    「ステークホルダー理論」p66
    (国際関係に応用された場合)「国境の内外を問わず、他者に影響を与えるかもしれない立場にいる人間や機関が、その影響をこうむるかもしれない人間や機関に対して説明責任を負う」こと。
    Cf. CSR

    【生存権ではなく政治的権利としての主権】p71
    「保護する責任」についていえば、この概念が国際慣習に組み入れられれば、責任を果たせない領土政府は、たとえ国際社会から人道的介入を受けたとしても、内政不干渉や主権尊重の原則を盾に正当に応戦することがかなわなくなるかもしれない。

    <正しき介入の条件>
    【介入を始めるさいに適用される正義】
    ①平和に対する脅威と認定すべき深刻な人道的危機が存在する。
    ②危機の生じている領土政府が、それに有効に対処する能力も意志ももたないことが明らかである。
    ③介入以外が政治的、経済的、外交的措置が、効果的でないことが立証される。
    ④介入が危機の打開や事態の改善に役立つとの見とおしがある。
    ⑤国連安保理が、介入の目的、時期、方法についての決定の責任を負う。
    【介入についての方法についての正義】
    ⑥介入は非単独でおこなわれ、目的に見合ったものである。
    ⑦用いられる軍事的手段が、目的に見合ったものである。
    ⑧非戦闘員が攻撃の対象からはずされている。
    ⑨介入時の人道に反する罪、戦時法違反については、それが介入側によるものであっても、処罰は免れないという体制(監視など)が整っている。
    【介入後に参照すべき正義】
    ⑩介入後も、介入対象国の領土の範囲と一体性が保たれている。
    ⑪正統政府の樹立までが、国際社会の支援によって速やかに行われている。

    「正義というディスコース」

    アメリカの正義は、国連や国際社会に向かってではなくアメリカ国民という特別な聴衆のために語られている。アメリカの大統領や高官は、正義の中身を、報復、処罰、自衛、人道性、民主化、同盟国救援などといったかたちで、聴衆の期待に沿うよう使い分けるのである。p120

    【「選別性」(selectivity)】p123
    人道的危機の生じているどの場所に、いつ、どのような介入をおこなうかをいかに決定するか。
    これは、介入の恣意的な「選別性」(selectivity)と呼ばれ、介入や平和活動の正当性を損なう恐れのある大問題である。
    たとえば、パレスチナのイスラエル占領地にも相当な人道的危機が存在し、国連の場にイスラエル非難決議やパレスチナへのPKO派遣が提案されても、アメリカがそれをイスラエル不利と判断すれば、拒否権をちらつかせて牽制する。

    【真実和解委員会】
    厳格な刑事法にもとづくよりも裁判より、証言の効果を恐れること無く話しあいのできる対話や委員会のほうが、むしろ正義感覚の覚醒に貢献する場合もあるだろう。そのような発想から生まれたのが〜である。
    ここでは裁くことよりも、歴史や過去を直視し、そこから紛争や抑圧の再発を防止するための教訓を学んでいくことに主眼が置かれる。被害者がたとえ加害者の処罰をさほど期待することがなくとも、事実を明るみに出し、被害者が状況について陳述する機会を与えられることは、救済されるべきは誰であり、補償されるべきは何なのか、このことを明確化するために有用なのである。
    <実際に真実和解委員会は移行期の正義のひとつとして南アフリカ、ナイジェリア、ガーナ、シエラレオネ、リベリアなどに設置され...>
    ①過去の人権侵害の公的な認知
    ②被害者の要望への対応
    ③正義と説明責任という理念の実現
    ④制度や組織の改革
    ⑤和解の促進
    において成果を挙げてきた

    <ある人が所有に対して正当な権原を主張しうるのはどのような場合か>
    ①自然に働きかけることにより生み出したもの
    ②創意工夫や加工により生み出したもの
    ③所有物を、相手と自発的に交換することにより所有するにいたったもの
    ④他者からの自発的な相続や贈与などにより所有するにいたったもの p138

    【ポッゲの責任論】p149
    先進国民のほとんどは、途中国への投資で利潤を貪るという意味での不正を働いてはいない。その点では、地球的不平等に対する倫理的責任という意識は薄いかもしれない。しかし、その体制に「異議を申し立てず」、その体制の「受益者でありつづける」ということは、まぎれもなく不正に「加担している」ことになる。
    「積極的な義務」:たとえば、途上国の人びとに援助を惜しまず、さらに途上国に出向いて井戸を堀り、インフラ整備を手伝うというもの。
    「消極的(最低限の)な義務」:不正な事物を目撃した場合に、それが不正であると承知する間は加担せず、自己の能力のおよびうる範囲で正義にかなった事物のありかたを模索するというもの。

    【by pogge 「グローバル資源税」】p151
    先進国の生産の1%を貧困国の社会的サービスに役立てようとするものである。ポッゲの試算によると、この基金への拠出が義務化されれば、年間3200億ドルの資金が利用可能となり、この額は、富裕国による途上国への援助総額の86倍に相当するという。
    この基金により、地球のすべての人びとに良質の水と電力へのアクセスを与えることができる。

    【ヤングの責任論ー構造的不正】p151
    衣類の生産、製造、流通、消費にかかわる各アクターは、それぞれ利潤の最大化、自己の職場の確保、企業の招致などの目標を別々に追求している。それぞれの場面で誰かが故意や過失を働いているわけではないが、結果として著しく非人間的で歪んだ構造が産出される。とくに、もっとも所得の少ない、交渉力のない途上国の賃金労働者にしわ寄せがゆくのである。

    【シンガーの解決策ー善意ではなく義務として】p163
    ①食料や医薬品の欠乏に由来する早死は悪であり、
    ②道義的に重要な何かを犠牲にせざるをえないような状況に立たされるのではないかぎり、欠乏に苛まれる者を救い出すことは善である。

    【ハバーマスの理論】p205
    「道具的(打算的)思考」:各ユニットが自己利益の最大化という目的を掲げ、それに貢献するような手段を選ぶこと。
    「コミュニケーション的思考」:より包括的な公共の福祉との関係で自己ユニットの目標を設定する。

    【アジア的価値「バンコク宣言」】p223
    ①個人の上に社会の利益を置くこと
    ②家族が社会の基本単位であること
    ③対立よりコンセンサスを重視すること

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著者プロフィール

1956年東京都生まれ。早稲田大学大学院政治学研究科博士課程修了。博士(政治学)。青山学院大学国際政治経済学部教授(政治学,国際関係論)・同学部長。
主要著作に『モンテスキューの政治理論──自由の歴史的位相』早稲田大学出版部、1996年。『国際正義の論理』講談社現代新書、2008年。『国際政治思想──生存、秩序、正義』勁草書房、2010年。監修・編著に『世界政治叢書全10巻』ミネルヴァ書房、刊行中。『国際政治から考える東アジア共同体』(共編)ミネルヴァ書房、2012年など。

「2013年 『国家のパラドクス』 で使われていた紹介文から引用しています。」

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