民法はおもしろい (講談社現代新書)

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  • 講談社 (2012年12月18日発売)
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Amazon.co.jp ・本 (256ページ) / ISBN・EAN: 9784062881869

作品紹介・あらすじ

知らないと損をしてしまう、「人生の必修科目」! 連帯保証人の悲劇とは? ゴミ集積場に出したゴミは誰のもの? ネットで誤って承諾をクリックしてしまったら。振り込め詐欺にあったら――。変わりつつある「現代社会の基本法」を第一人者がわかりやすく紹介する格好の入門書。(講談社現代新書)


知らないと損をしてしまう、「人生の必修科目」!
連帯保証人の悲劇とは? ゴミ集積場に出したゴミは誰のもの?
ネットで誤って承諾をクリックしてしまったら。振り込め詐欺にあったら――。
変わりつつある「現代社会の基本法」を第一人者がわかりやすく紹介する格好の入門書。

みんなの感想まとめ

法律の基本をわかりやすく解説したこの本は、民法が私たちの生活にどれほど関わっているかを再認識させてくれます。著者は、連帯保証人のリスクや日常生活に潜む法律問題を具体的な事例を通じて紹介し、読者に民法の...

感想・レビュー・書評

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  • 民法の面白さが伝わらない。債務や債権の基本的なところは勉強になる。何々すべきというところが多くてあ個人的にはあまり好きな文脈ではない。


  • 民法を取り巻く歴史とその楽しさが分かる本でした。

  • とてもわかりやすい本。
    民法なんて関係ないって思う人がほとんどなので、こうやってわかりやすく説明してくださる本があってもいい。
    実は民法って関係大ありだから。
    驚いたのは、2000年に入ってからやっとカタカタオンリーの読みずらいものから改定されたこと。
    お、遅。

  • 「民法は中小企業の金融法」というのはなるほどな、と思った。企業や人がお金を借りようと思うとき、まずは不動産を担保に借りるけど、不動産価値以上のお金は借りられない。しかし、その企業や人が、将来得られるであろう収入を引当にして、お金を借りられることができれば、もっと多くのお金を借りることができる。こんな契約を背後で支えているのが民法なのだということがよくわかる。江戸時代は債権保護法がないなかで、大名にお金を貸す商人が沢山いた。彼らが将来得られるであろう年貢収入を当て込んで。つまり、法があれば活発な市場が生まれるけど、活発な市場があれば常に法が存在しているとは限らないってことを大名金融市場は物語っている。

  • 2013.8.14読了。やっと読み終わった。学校で『日本国憲法』についての講義を受けたことを機に、法律に興味が出て、本書を手にとった。結論を言うと、難しかった。「民法」という言葉しか知らない私にとって。専門用語はかなり噛み砕いて説明してある。けれども、理解するには何回か同じ行を読む必要があった。読み終わった時点でも完全に理解できたかと言われると、答えは否である。知らないことが一気に入って来て、今はいっぱいいっぱい。少し時間を置いて読み直そう。以下、内容について。民法について学ばなければならないという危機感を持てたので、この本を読んで良かった。印象に残ったのは、連帯保証人について。(p50〜54)連帯保証人と普通の保証人の違い。奨学金を連帯保証人にしており、保証人を決める際、責任の重さの違いついて、正直そんなに深く考えていなかったので、どきっとした。よく理解しないまま書類を書いてしまったことが恥ずかしい。無知って怖い。もっと知る必要があると思った。いろんなことを。
    民法の面白さについてはわかったような、わからないような。面白いと感じはしたが、やっぱり法律は難しいという思いの方が大きい。面白さがわかるように、色々読んで、知識をつけたい。とにかく、自分の無知を痛感した一冊。

  • 難しかった

  • 愚痴っぽい本。特に後半は愚痴のオンパレード。

    民法の魅力(おもしろさ)をひろめる本を買ったと思っていたけれど、内容と題名がそぐわない。『これからの民法 - 中小零細企業支援を中心に』みたいな名前に変えた方がよい。

    民法の中でも債権とか抵当権、担保、といった話が多め。とりわけ中小零細企業の資金調達についての話が目立つ。
    不動産を担保に金を借りるか、経営者の知り合いや親族などにいざという時の借金の肩代わりを頼む、つまり連帯保証人になってもらうか、資本金の少ない企業は今までこの二つの方法に頼らざるを得なかったらしい。
    それではそういった企業がいつまでも成長しないだろうと、動産(在庫)を将来の販売高とみなして一種の資産と捉え、それを金融機関に担保として提供し、金を借りる、という新しい金策を支援する為の根拠となるべく、民法は改修され、今後も改修されるのだという。

    不動産を担保にというくだりが、荘園制下の諸侯や小国の王侯同士の国取り合戦みたいに思えてきて滑稽。業績不振で規模を縮小したり潰れる企業は本社ビルを明け渡し土地を譲渡して裸一貫に……どこかのニッサンみたいな話。

    前現代の民法が専門家のための法律であったのを、民法は国民市民が主体となるべく定められた法律であるという根本に立ち返り、これからはむしろ民法を理解していないような末端平民も巻き込んで改修すべし、と筆者はちょくちょく主張しているが、一方で、法学部の学生ですら法律の表面しかみていないと嘆いているのがすごい矛盾に思えた。
    しまいに、「我が国の一般市民は、すでに十分にciviliserされているはずである」(p.249)とか言い出すのはただの希望的観測では……。それが証拠に民法は一般庶民にとってとっつきにくいと言っているし、感化させるために、『民法はおもしろい』という、内容と全く合わないタイトルをつけたのでは……。まさか『(わたしにとって)民法はおもしろい(です)』の意味……?
    老子は百姓(被統治者)を政治から遠ざけろと説いたが、個人的には、少なくともアジア人には、その方が合っているのだろうと思う。民法という考え方そのものが日本に合っているのかという問題になりそうでややこしい。

    法務大臣の民法見直しの諮問の中で契約の規定を中心としているのはなぜか、おそらく「国民の生活の方では正直のところ非常に困っていて大々的な改正をすべき……点はあまり見当たらない……ことがひとつの理由にはなる……」(p.234)と書いているが、意味がわからない。賃貸の騒音問題とか、本書でも軽く触れられている礼金の問題とか、生活の問題なんて訊いたらいくらでもでてくる。

  • 背ラベル:324-イ

  • 2023.07.16読了

  • 文学部を10数年前に卒業した自分が、法律関連のことを知らなさすぎて怖くなり、手に取った1冊。
    これまでに敬遠してきた「わかりにくさ」を
    極力省いてくれており、わかりやすかった。
    この先生のもとで学ぶことが出来たら非常に価値ある経験ではないかと……。
    さらにより初心者向けに、日常生活のなかでこういう時にはこうする、ああする、気を付けるといったことを学べる本が出てくれたらなお嬉しい。

  • 大学教授が民法の概要、歴史、主旨についてた解説した本。少し古い。

    民法の面白さを学べた。最後の方が難しくてお腹いっぱい。しばらく法律系の本はいいや。

    魂を込めて書かれた本で読みやすさがあり、
    著者メッセージを直に受け取ることができた。

  • 平易で読みやすかった。民法の歴史がさらりと説明されているところや、民法が社会との関係でどのような場面で役に立つのかが具体的に説明されているところがよかった。

  • 少し古い本だが、私学の先生らしい、地に足のついた民法の案内本で、サクッと読めた。池田先生に習えた学生さんはうらやましい

  • 法律

  • 民法改正が論議されている現在、民法とは何か、どのように市民に直結しているかを分かりやすく解説している。人間の一生をカバーしているものが民法なのだなと感じた。

  • 民法を勉強しようと思い、まずは読み物的なものから、とこの本を手に取りました。
    前半は平易で具体的な例を挙げているので、民法の成り立ちやその基本的な考え方が分かりやすかったです。
    後半については、民法改正について著者の見解が述べられているので、初学者にとってはそれが正しいのか、また別の見解があるのか、ちょっと判断が付きかねました。
    私のような初学者が民法を学ぶにあたって、読んで損はしない本かな、とは思います。

  • 久しぶりに法律を勉強しようと思ってリハビリの意味で読む。
    前半、民法とはなんぞやという部分はかなり初心者にも分かりやすいし、思い出すのにも良かったが、これからの民法がどうあるべきかというのは盛り込みすぎかも。初めて民法を学ぼうとする人も読者としているならそういうのは別著に譲っても良かったのでは。

  • 民法が日常生活の身近な部分に関わっているという視点はとても興味深い。実際、連帯保証や賃貸借契約の債務者変更等、便利な知識と気付きを得ることが出来た。

    だが、後半以降は債権法改正の話題に傾倒し、学者としての著者の主張が色濃く出すぎて、正直なところ解説書として期待していたものとは違った。
    もちろん実例を示してわかりやすく理由を説明することに努めてはくれたが、一般人が民法をどう読み解くかではなく、民法がこの先どうあるべきかというベクトルに舵を切ってしまったので、「そこを素人が考えても仕方ないかな」という気分。
    もう少し自分なりに法体系を理解したら、その暁には再読してみよう。

  • うーん、池田先生の考える一般市民は、随分レベルの高いもののようだ…。
    法学部生か、そうでなくても法律・契約にかかわる人でないとちょっと難しいような。
    債務不履行の帰責事由の話とか入れる必要あったかな。

    「二一世紀の今日では、我が国の一般市民は、すでに十分にciviliserされているはずである」(249頁)というのは、大いに疑問。そうあるべきとは思うけど。

    それと、星野先生は複数回出てくるのに我妻先生は名前すら出てこないというのも、ちょっとね。

    動産債権譲渡担保の話は面白かった。

  • とにかく丁寧に、身近な話題で民法で扱われることをわかり易く、という意思はものすごく感じるのだが、カッコ書きが多くて多くて。
    用語解説をカッコでその場で理解する配慮だろうが、それが読みにくかった。
    内容はわかり易い。

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著者プロフィール

慶應義塾大学名誉教授

「2026年 『宅建プロフェッショナル六法 2026』 で使われていた紹介文から引用しています。」

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