あらゆる領収書は経費で落とせる (中公新書ラクレ)

著者 :
  • 中央公論新社
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感想 : 107
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  • Amazon.co.jp ・本 (206ページ)
  • / ISBN・EAN: 9784121503961

作品紹介・あらすじ

メモ一枚、「上様」、レジャー費用でもOK?経理部でさえ誤解する領収書のカラクリを、元国税調査官が解き明かし、超実践的知識を伝授する。経費の仕組みがわかると、会計もわかる。

感想・レビュー・書評

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  • 元国税調査官の方の本。経費の仕組みがよくわかる。

  • 特に目新しいことが書いてあるわけでもなかったけど
    それは私の従事している職業の為であって
    全く経理に明るくないお仕事だったとしたら
    もしか目から鱗がおちたのかな?
    この系列の本にしては読みやすかったんで
    ★は3個で。

  • こういうことを知っておくのは良いと思う。くだらない節約や浪費はするのに、納税に関して、節税やまともな納税をしない人が多いのは何故なのか?

  • 業務で必要と言い切れるものは、全て経費化できるという事
    中小企業であったとしても、

    福利厚生費や研修費を上手に活用することで、
    従業員と会社の税負担を軽減する事で、Winwinの関係を気づければよい
    ということ。

    ただ、人事制度としてのフレキ性については、一切触れられていないので、
    あくまでもそうゆう視点を得るためだけの、限定的な内容。
    中小企業・個人事業主向き。かな。

  • 書名のとおり、領収書を経費で落とす方法を解説しています。
    経営者、経理部門の人達にとっては参考になります。普通のサラリーマンはいつも目にする経費の話で身近な話題ですが、個人的メリットとは距離かあるかな。

  • 勉強になるけど、著者の、国税出身という立場でグレーゾーンの攻め方を悪徳商法みたいに教えてて、あまり気持ちの良いものではなかった。

  • 元国税局員の税金のお話。
    まー、大体想像できる内容だった。
    知識(雑学)として、読んでおくにはいいかも。
    実務にはほとんど役立たないな。

  • ・レンタルにて。
    ・元国税調査官が書いているが、これは本当に良いのか!?と思う事例多数。実際にマネしたら痛い目をみそう。
    ・この人が直接交渉してくれれば良いのかもしれないが、数ある調査官の中の一意見として読んだほうが無難。表面上だけなぞって安易にマネをすると否認されるだけ。
    ・とはいえやはり原理原則は示していて文章も解りやすいと感じたので、☆4。

  • ・売上-経費=利益、利益に課税される。
    ・売上の増減は調節出来ない。経費の増減は調節出来る。
    ・経費と認められるかどうかは「事業に関連するかどうか」
    ・福利厚生費の活用
    ・旅行を会社の経費で落とす方法(視察、研修、慰安、費用補助)
    ・社会通念上、常識の範囲…グレーゾーン

    「あらゆる」領収書と銘打ちながら、実際は条件があり、「あらゆる」ではない。
    人参をぶら下げて引き付けておいて、ひょいと外された感じ。

    事業を始めようとしている人、始めたばかりの個人・中小企業者向け。
    正規のルートに則れば、思っているよりも経費化出来るかもしれない。
    事業を継続するためには、ある程度利益をだし、納税する必要がある。
    税金の使い道が信用できないからといって、適度な節税以上の税金逃れに力を注ぐと本末転倒になる。

    税法は頻繁に変わるので、出版当時OKだったものが×になる可能性は大。この本に限らず、重要な事は鵜呑みにせずに最新情報を確認するクセをつけたい。

  • うそをつかなきゃOK!
    ということでしょうか。

    青色申告にしちゃった後だよー、と軽く後悔しつつ読みました。
    「経費」の考え方、参考になりました。

  • キャバクラの領収書を経費で落とす方法や、愛人への手切れ金を経費で落とす方法。そんな通常とは異なる角度から経費、税金を紐解くことによって納税についての本来の性質を知る。という内容がテーマ。

    著者の大村氏の本は殆ど読んでるけど、全く同じ事が書かれていて新たな発見は無かった。

    でも、この時期になったら気になって買って読んでしまうんだなぁ。。。

  • 私も感じていた一般的な「経費」の先入観を覆す内容で、
    とても参考になりました。
    いかにも「そうあるべき」という内容がいくつも出てきます。
    「領収書は必要」「宛名は社名で」などなど。
    こういったものは会社の規則には従いますが、税法上は・・・

    思っていた以上に税の監査は絶対的なものではなく、
    嘘がなく、業務に関係する事であれば問題は内容です。

    個人的には「納税に対する考え方」が違うところがあったので、
    ★4つです

  • 自分で経理に関われないポジションだと、知識が増えても無念な感じ。いつか参考にできるとよいなぁ

  • 決して違法行為を勧めている訳ではない。納税についての知識が深まった。

  • 先の『スゴい「節税」』と併せてこちらも読了。
    書かれてある内容はほとんど似通ったものとなっている。
    こちらは著者が元国税調査官ということで“ぶっちゃけ”な
    語り口度合いが強い様に思える。
    開業医の話はいざ数字で見るとちょっと衝撃だったかも。

  • ちょっと仕事の参考になるかと思って読書・・・
    いくつか参考になるところも。。。
    ただ、現在の景気的にはちょっと経費というのは。。。

  • 特に目から鱗が落ちたというわけではありませんでしたが、
    領収書の考え方については,大いにこれからの経費の落とし方の参考になりました。

  • 元税務官がここまで種明かしして良いものなのか。

  • 何冊も著者の本を読んでいるがいまいちピンと来ていなかった。これは友人から相談を受けているものにもこたえられる一冊。税務、会計の知識を人のために使うためのきっかとしたい。

    以下レバレッジメモ

    企業には福利厚生費という支出が認められています。福利厚生費というのはその名の通り社員の福利厚生のために使うお金のことです。福利厚生費は大企業のみならず中小企業、零細企業にも認められています。社長一人しかいない会社であっても、普通に福利厚生費を出すことができるのです。というより、中小企業こそ福利厚生費を活用するべきだと筆者は思います。なぜなら福利厚生費を活用すれば自由自在に利益調整ができるからです。スポーツクラブの会費、感激のチケットや社員の昼食代、夜食代に至るまで、福利厚生費として出すことができるのです。これをうまく活用すれば、企業の経費は飛躍的に広がると言えます。
    自宅のパソコンを経費で落とす方法
    必ず会社の業務で使っていなければならないということです。そういう記録を残す義務はありませんが、なるべくなら何か記録を残しておいた方いいでしょう。それと税務署の税務調査が入った時などは、会社に持ってこられるようにしておいた方がいいということです。だからデスクトップではなくノートパソコンにしておいた方が無難だといえるでしょう。薄型テレビ、ブルーレイの時と同様なのですが10万円を超える場合は減価償却資産となるので注意を要します。
    書籍や雑誌の基本的な考え方は会社の業務に少しでも役に立つもので阿波会社の経費で落としてもOKということです。
    接待交際費5000円稲井は損金計上、飲食棟をした日時、場所、人数、金額などをきっちり記録に残す。また外部の人を接待した場合にのみ適用。
    コンサートやスポーツ観戦費用を経費とで落とすことは可能。会社が支払いをすること、ただ特定の社員だけにしないよう。ディズニーの入場券も同様。
    流行の福利厚生費はカフェテリア方式、ポイントを付与して自由に利用
    キャンピングカー、クルーザー、語学学校代、スポーツクラブ、旅行経費
    キャバクラも経費となる。最近の接客業の状況を聞いたり、ビジネス情報のヒアリングもできる。ただ、漠然と行くのではなくレポートを作らなければいけない。
    会計の世界では誤解されていることがたくさんあります。たとえば先に述べたように領収書のあて名は必ず、会社名でなくてはならないなどと言われることがあります。でもそんなことは、会計の規則で決まっているわけではありません。また税法で決まっているわけでもありません。つまりは単なる都市伝説にすぎないのです。また会計という分野は本当に重要な情報がマニュアル本には載っていないということがよくあるのです。たとえば、どんな会計の本にも事業を始める時には税金の申告は青色申告がいいと書いてあります。しかし実際には決してそう言い切れるものではありません。青色申告は申告書を作るのに非常に手間がかかり税理士に頼まなければわからないようなケースも多々あります。なので実は零細事業者にはあまり向いていません。零細事業者の場合は、白色申告の方がよほど楽で納税額も低いということが多々あるのです。会計の目的は表向きは企業経営の正確な実態を反映したデータを作るということになっています。しかし会計の本当の目的というのは目にも述べたように計画した通りの利益を出すことです。つまりは取引先、銀行、税務署に見せてもおかしくない申告書を作ることであり、いかに見栄えのいい決算書を作るかということです。
    現在の税法ではどういう支出が福利厚生費に該当するか、という明確な定めはないのです。だから福利厚生費というのは企業の判断に任せられています。
    税務署は時々このグレーゾーンに自分本位の解釈を押し付けてくることがあるのです。税務署がつけてきた文句のほとんどは根拠のないものであり、納税者がとことん争えば、覆るケースが多いのです。しかし納税者は、それを知らないままに税務署の言うことに従っている場合が多いのです。
    この世には脱税しやすい業界というものがあり、そういう業界では日常的に脱税が行われています。つまりはきちんと税金を払っていないのです。たとえばお寺のお坊さん。また業界によっては税制上非常に優遇されている業界もあります。たとえば開業医は領収書など何もなくても収入の7割は経費として認められるという制度があります。
    税務の世界では十五三一という俗語があります。これはサラリーマンの収入は10割捕獲できるけど自営業は5割農家は3割政治家は1割しか捕獲できないという意味です。

  • キャバクラ代を経費で落とすには? 風俗代を経費で落とすには? など、ちょっと驚くテーマが取り上げられている。が、内容としては、経費で落とすための条件を示し、本当にダメなものはコレ、という線引きもしてくれている。
    自分で、「そこまでやろう」、という気にはならないものが多かったですが。(※キャバクラ代や風俗代の経費化のことではありません。キャバクラや風俗には行っていません。言い訳ではありません。)

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著者プロフィール

1960年生まれ、大阪府出身。
元国税調査官。主に法人税担当調査官として10年間国税庁に勤務。
現在は経営コンサルタントの傍ら、ビジネス・税金関係の執筆を行なっている。フジテレビドラマ「マルサ!!」監修。著書に『脱税のススメ』シリーズ(彩図社)、『完全図解版 税務署対策最強マニュアル』(ビジネス社)、『サラリーマンのための起業の教科書』(小学館)などがある。

「2023年 『正しい脱税』 で使われていた紹介文から引用しています。」

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