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- Amazon.co.jp ・本 (248ページ)
- / ISBN・EAN: 9784130310291
作品紹介・あらすじ
法解釈学と法社会学の架橋となる労作.わが国の法解釈方法論のなかで最も弱い部分である法律構成,特に法源論の社会学的・政治学的解明をめざし,併せて近代ドイツ法学史に新しい照明を与える.
感想・レビュー・書評
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「ドイツ普通法学の錯誤論」、「プロイセンにおけるMachtspruch」、「プロイセンの都市自治とサヴィニー」、「ドイツの協同組合運動とギールケ」、以上4本の論文から構成されている。対象となる時代は18世紀後半から19世紀末までになるが、最初に意思主義と表示主義のどちらを採用するべきかというドイツ普通法学における論争を取り上げたあと、19世紀のドイツ法学の前史をなす18世紀プロイセンにおける「大権判決Machtspruch」の問題をプロイセン国制・法制の側面から分析し、そこから官僚主義的な側面と市民法学的な側面を併せ持ったサヴィニー法学の特徴をたどり直すという順番になっている。サヴィニーはローマ法を法源に据えながら、すでに資本主義的経済を支える法学を構築したという点で「市民性」を有しているが、その市民性がドイツにおいては、絶対王政の個人的資質に頼る統治システムに対する官僚制の独立性が出現する過程の中で出現したという点に、サヴィニー法学の特徴があるとされる。
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