法と経済学入門

  • 弘文堂
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  • Amazon.co.jp ・本 (204ページ)
  • / ISBN・EAN: 9784335350702

作品紹介・あらすじ

法律が人々の経済活動に影響を及ぼし社会をコントロールするものである以上、法を経済学的な視点から分析・検討することが必要である。アメリカでは既に一つの学問領域である「法と経済学」の有用性をわが国の現状の中で具体的に示し、今後の解釈論や立法論の方向性をリードする。

感想・レビュー・書評

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  • 小林先生と神田先生のコラボ。ちょっと期待し過ぎてしまった。

  • 1986年刊。本書を経済学的分析を踏まえた法律学の書と見るには躊躇。精々、定量分析を踏まえつつ実定法上の問題に触れた書位。また、例えば「民法の危険負担」と聞いて当該場面の想定困難な読者には、本書を入門とは認め難いだろうし、かつ、平成期に大規模改正のある倒産法分野、事例集積が顕著な交通事故法の内容は流石に古いと言わざるを得ない。加え、判例集積が立法(例えば環境権)や現実社会のルールを動かす点(例えば、投資勧誘における説明義務やセクハラ概念等)等、定量分析に馴染まない箇所、時期による変遷の意義は過小評価過ぎ。
    法律学(解釈学のみならず立法論も含め)が、この種の定量的判断に直接的に馴染まないのは、事件の固有性・個別性という特徴、そして立法や法律解釈は利害対立の一時的止揚の所産だからなのだ。例えば、借地・借家にて、貸主と借主の利益の何れに軸足を置いて定量分析するか、あるいは、労使関連法で、労働者・使用者の何れに軸足を置いて定量分析するかによって結論が異なってくるからである。また、立法過程に関しては、この種の分析が皆無ということはないはず。とはいえ、本書で問題とする基本法典の変更が困難
    (関連法令への影響が大きすぎ、かつ利害得失検討が容易ではない)。すなわち制定時期が古く、当時の定量分析の結果が現代では妥当しない面が増大しているのは否めない。そういう意味で、刊行当時民訴法と商法(会社法)の気鋭の若手研究者であった著者らが、かかる意欲史的な書を開陳すること自体、立法論という意味では是(とはいえ、内容には個人的に異論も多)。また、左記のような弱点を念頭に置きつつ味読するのは意味ある作業か。共著者のうち、小林は上智大学法学部教授、神田が東京大学法学部教授。

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著者プロフィール

筑波大学人間系障害科学域准教授。
専門は、視覚障害学。
1965年生まれ。筑波大学大学院博士課程心身障害学研究科心身障害学専攻中途退学。
主著に『特別支援教育――共生社会の実現に向けて』(編著、ミネルヴァ書房、2018年)、『新訂版 視覚障害教育入門Q&A』(分担執筆、ジアース教育新社、2018年)など。

「2023年 『視覚障害教育の基本と実践』 で使われていた紹介文から引用しています。」

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