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Amazon.co.jp ・本 (242ページ) / ISBN・EAN: 9784335356780
作品紹介・あらすじ
●「国家が刑罰を科すに値する行為とは何か」を根底から問い直す!
立法学と憲法学と刑法学とが交錯する領域に初めて踏み込み、刑法学からの立法批判のあり方を提示した果敢な試み。
国家が処罰される者に対して不利益を課すためには、それを正当化する理由(目的)が必要であり、不利益の賦課はその目的達成のために相当なものでなければならないという本書のスタンスは、憲法学における三段階審査と目的審査、手段審査(比例原則)に対応する。
憲法学の枠組みの中で刑事立法を考え、刑法学と憲法学との対話を促す意欲作。
2014年の児童ポルノ禁止法の改正で問題とされた「児童ポルノ」を自己の性的好奇心を満たす目的で所持することの犯罪化を素材に、自らが提言した立法批判・提言手法の枠組みの有効性を、鮮やかに検証した著者渾身の一冊。
感想・レビュー・書評
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ほぼほぼ読んだ、ということにして読了。
刑事立法、刑事政策というより、刑法の基礎的部分の理解の一助、という観点から有用でした。詳細をみるコメント0件をすべて表示 -
刑法典の立法批判をするに際して、「法益論」からではなく、裁判所が用いる合憲性審査手法に従い、保護目的の決定、行為規範の範囲の決定、制裁投入の決定、刑罰投入の決定、法定刑の決定のそれぞれの正統性を別個独立に憲法適合性の観点で審査すべきとしてフレームワークを構築しようとする意欲的な論文。若い学者の論文っていいですね。
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