これなら書ける!特許出願のポイント: 研究開発を経験した大学教授と弁理士が語る

  • コロナ社
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  • Amazon.co.jp ・本 (151ページ)
  • / ISBN・EAN: 9784339077940

作品紹介・あらすじ

【書籍の特徴】
工学部の講義科目あるいは新卒技術者の新人社員教育には,特許が含まれている。前者の学生達は,研究技術者になったとき特許を勉強すればよいと思う。そのため履修者数は多くない。後者の新人技術者の場合,これから実務に就くのであって,この修得に優先順次があると考える。そのため,単位数を稼ぐために履修した学生達と新人教育を受ける初級技術者の両者の場合,特許条文の解説に終始した講義・研修は面白味にかけると感じる。講師の特許に関する知識伝授は,受講者にとっては素通り状態となる。そのため,いざ明細書を執筆するとき,学生時代に単位を取得した特許の講義はほぼ役に立たない。研究技術者の場合だって同様だ。研修では「特許出願から20年で特許権は消滅する」という講義を受けたことは覚えているものの.いままさにモータの制御装置に関する明細書を書いているとき,このような知識は全く役にたたない。
 本書では,工学部学生が,特許出願を意識して数々の科目を履修していく楽しみを述べている。同様に,新人技術者にあっては,日々の,なんと失敗を含めた研究開発のなかに,特許出願のネタがごろごろと転がっていると主張している。このような記載が本書の最大の特徴となっている。なお,特許条文の解釈に過誤があってはならない。そのため弁理士の先生が共著になっている。

【各章について】
1章では,国際的にみて日本の技術開発の状況は,「前門の虎,後門の狼」のごとく逼迫していることを説明している。2章では,ごくたまには化けて大儲けにつながる特許の面白さを説明している。3章では,特許が重要視されている社会的背景を,例えば特許侵害訴訟の具体的事件を使って説明している。4章では,実務に携わる研究開発者が知っておきたい最低限の条文を示し解説している。具体的に,法の精神をうたう第1条,発明の定義を行う第2条,そして特許の資格を定める第29条などである。5章では,明細書を記述するときの留意点を述べている。この留意点を守って記載した。つまり,自信満々の特許出願をしたにも関わらず拒絶査定となることに意気消沈してはならない。6章では,特許出願とその後の処理について説明している。7章では,一匹狼的に,特許のアイディアの捻出から,実際の出願まで行ってもよいが,衆知を集めて出願に結び付ける仕掛けを説明している

【著者からのメッセージ】
特許明細書は,権利文章と技術文書の二つの特徴を合わせ備えねばならない。そのため多少読みにくい。しかるに,この記載内容は,研究技術開発にとって宝の宝庫である。他人のアイディアに触発されて,自身のアイディアをより高度化できる。つまり,原石を見つけだし,それを磨き上げればよいのである。玉磨かざれば光なし。

感想・レビュー・書評

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  • 20140308終了。もう一度借りる!

  • 特許執筆の概要。執筆経験者には物足りない。

  • 【新刊情報】これなら書ける!特許出願のポイント 507.2/ワ http://tinyurl.com/8y4s6c9 企業の研究開発者として特許出願を経験した大学教授と弁理士が、実際の経験を踏まえて、自信を持って特許出願書類を書けるよう、ポイントをわかりやすく解説 #安城

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