ブラック・トライアングル

  • 幻冬舎 (2010年5月1日発売)
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Amazon.co.jp ・本 (188ページ) / ISBN・EAN: 9784344997240

感想・レビュー・書評

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  • わが国の交通事故被害対策の問題点を的確に述べています。小説のようなタイトルですが、小説ではありません。

    良書です。

    交通事故問題を取り扱ったことがある我々弁護士にとっては、当たり前のことが書いてありますが一般の方には参考になる事柄が多いと思われます。

    わが国では、交通事故被害者の救済は全くもって不十分です。
    本書にも書かれていますが改善すべき点が多々あると思います。
    公平、公正とはとても言えないでしょう。

    結局、現在、事故は起こされ損で、被害回復が100%までされることはありません。被害に遭わないことが大事ですが、いつでも誰でも突如、被害者(加害者)になる可能性があるからこそ、大事な問題なのですが。

  • [ 内容 ]
    保険会社、国、そして裁判所。
    交通事故被害者を蝕む保険金「値切り」の手口が、いま明らかになる―。

    [ 目次 ]
    第1章 これが交通事故補償の実態だ
    第2章 「払いたくない」保険会社の手口を暴く
    第3章 後遺障害補償が抱える問題点
    第4章 日本の保険制度のカラクリと問題点
    第5章 問題だらけの交通事故裁判
    第6章 今後の交通事故損害賠償のあり方

    [ 問題提起 ]


    [ 結論 ]


    [ コメント ]


    [ 読了した日 ]

  • 交通事故被害者にならない限り、あまり直面しない任意自動車保険に含まれた、大きな問題点をわかりやすく説明した本です。

    主に、被害者が交通事故後、保険屋によって二次被害にあい下限ぎりぎりの保険金しかもらえないからくりと、保険金の額を左右する「後遺障害等級認定とはなにか?」について、問題点を実際の事例をもとに1つ1つ解説していて、わかりやすかったです。
    事故はいつ起こるか分からないので、ぜひ被害にあってからではなく、知識として読んでおくべきかなと思うので、お勧めしますね。

  • 交通事故の損害賠償を巡る根深い問題について論じた本です。
    知っている人にはそれほど目新しい内容ではなく、他方、馴染みのない人には難しすぎて、あまり興味を持てないのではないでしょうか。
    その意味では読者が限定される本です。

    私は、保険会社の示談代行制度など、これまでよく知らなかったことについて知識を得ることができ、勉強になりました。

    問題点の指摘のみならず、提言もあり、専門家はもちろんのこと、政治や行政に携わる人ににも広く読んで頂きたいと思います。

  • 4〜5

  • かなり前に、日経新聞の広告を見て登録。
    その時は、かなりおもしろそうだと感じた記憶があったのだが・・・。
    自分が成長したのか、コピーライターがよかったのかは、今となっては
    闇の中です。

    8割方知っている内容だったので、短時間で読めました。
    等級の由来は知らなかったので,おもしろかったです。
    それ以外に,これといった驚きはなかった,という印象です。
    まぁ、しばらく関わらない世界ですし,読むタイミングが悪かったかな。

  • 一般向けというかマーケティングというか。実務的に役立つものではない。交通事故を被害者側でやったことあれば,気持ちはよく分かると思いますけどね。

  • 交通事故補償にかかわる保険会社、自賠責保険、国や裁判所の問題を提起。病状固定(これ以上治療しても改善が期待できないこと)や等級認定などが保険会社寄りの制度、運用になっていることで被害者にあまりにも不利益と主張。知らないと損をする事例の一つ。

  • 秋重先生文庫
    1101読了

    損保の提示のひどさ、被害者無視の現状を赤裸々に。読みやすくわかりやすい。

  • 後遺症等級 1-14級
    過失割合の確定
    労働能力喪失率 一級100% 14級5%12級 14%
    示談交渉 非弁行為 保険会社と日弁連は協定を結び、一定の条件のもとに被害者と交渉する示談代行権を獲得している
    症状固定を早めることで治療費や休業補償、慰謝料を抑え、これらの金額を最低保証の120万円に以下のとどめようとする
    後遺障害による逸失利益 逸失利益とは後遺障害によって十分な仕事ができなくなったために起こる障害 健常であれば得られたであろう利益を補償 被害者の基礎収入額(年収)x労働能力喪失力x労働能力喪失期間
    労働能力喪失期間 症状固定から67歳までの期間 神経症状の場合は例外で12級は5−10年 14級は5年以下
    中間利息控除をしたライプニッツ係数を乗じる
    損害保険料率算出機構
    後遺障害等級 12(20.34%)と14級(54.29%)に集中
    後遺障害算定基準 労災保険の等級表 戦前の工場法に準じる S14
    著しい醜形7級 単なる醜形12級
    ライプニッツ係数 一定の年数を超えるとほとんど数字が上がらない
    法定利率 裁判で金利の計算が必要となったときに用いられる固定の金利 民法第404条 5% M29(1896年)制定

  • 保険会社、国、そして裁判所。交通事故被害者を蝕む保険金「値切り」の手口が、いま明らかになる―。 (「BOOK」データベースより)

    保険会社の顧問弁護事務所に勤務していた著者が、現代の保険構造をぶった切っている一冊。
    弱者の立場をこれでもかと強調し、自分の正義を熱弁しているのですが、片方の言い分だけ見てもなぁ。
    話題になる案件しか載せてないんだもの、そりゃあこれだけみたら「国も司法も保険会社も、みんななんてひどいの!?」ってなるでしょうよ。
    しかも14年間で400件しか案件持ってなかったんでしょ。
    少ないって、それ。
    それであらゆるケースを網羅したかのように語られちゃあ、たまったもんじゃありません。
    あ、でも内容はやや難解ながら、いざというときに読む資料としてはよいのかも。
    こういった事もありますよと、あくまで1ケースとして冷静にとらえることが大事かな。

  • 結構実務的な内容。弁護士でも扱いにくい業務であることがよく分かる。

  • 日経広告欄で発見、Nに紹介、買ったNから借りた。Nいわく「僕らにとって知っていることばかりだったが、これからなる者にとっては参考になると思う」。

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