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本 ・本 (244ページ) / ISBN・EAN: 9784419059279
感想・レビュー・書評
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上場企業の開示実務に絞った内容で知識の再確認ができた。意外に知られていないことだが、有価証券報告書が会社内部においてどのような手続や機関決定を経て作成・提出されるべきものであるかについて法的な規定がないのである。すなわち、金融商品取引法において有価証券報告書の提出について規定しているのは、事業年度経過後3ヶ月以内に内閣総理大臣に提出しなければならない、ということだけだ。大王製紙事件でも有価証券報告書は決議事項ではなく報告事項でしかなかったことが、不正の発見に至らなかった原因と会社自身分析しているが責任逃れだろう。有報も取締役会に決議事項として付議し、その承認を得ることが望ましいと解説している。
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