Q&A プロ選手・開業医・芸能人等の特殊事情に係る所得税実務

  • 税務経理協会 (2014年12月18日発売)
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Amazon.co.jp ・本 (200ページ) / ISBN・EAN: 9784419061876

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  • 弁護士、医師、スポーツ選手などの個人事業者に係る所得税の論点を解説。著者は所得税で有名な国税OBの小田先生。自らの国税時代の調査経験と裁決事例を中心に解説しているが、通達べったりではなく自分の意見もありつつで参考になった。税理士事務所承継により受領した金員に係る所得区分(事業所得か譲渡所得か)について新たな見識があり参考になったが、実践できるかは別だろうな。
    P29
    〜本件業務譲渡対価には、税理士業に係る資産及び備品を引き継ぐことによる対価あるいはリース契約及び賃貸借契約の契約者としての地位を引き継ぐことによる対価に相当する部分が含まれていないことや、本件業務譲渡対価の算定にあたっては、税理士事務所に勤務していた事務員を引き継いで雇用することによる付加価値は加味していないことなどを挙げている。しかし、これらも契約書上のテクニック(書き方の巧拙)に過ぎないものである。このケースでは第三者法人に対して350万円の仲介手数料が支払われている。この点についても本件裁判例では多額ではないと認識しているようであるが、それだけの金員の支払をしてもなおペイするだけの値打ちのある資産の移転があったとみるべきである。
    そのように見ていくと、ケースによっては、事業譲渡に類するものとして、譲渡所得課税がなじむ事例があるのではないかと考える。

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