本の紹介文「簿記の楽手で得た知識は経理の現場でもホントに使えるの?」「簿記学習と実務の違いがわかる」に惹かれて購入。
感想。久し振りに出会った紹介文通りの内容の本。とても分かりやすい記載で、サクサク読めました。
備忘録。
・学習簿記と経理実務の主な違い。①取引は会社であって会社でない(決裁が絡む)、②仕訳は会計ソフトに入力、③補助勘定科目を自由に設定、④消費税の取扱い。
・会計ソフトは、自社専用ソフト、市販ソフト、クラウドソフトの3つが多い。
・日々の取引を仕分けしていけば、月次残高試算表は、ボタン1つで作れる。
・税込経理。売上も仕入も税込で仕訳。決算時に納付する消費税は租税公課で計上。
・税抜経理。売上や仕入を税抜で仕訳。
例:(借方)売掛金 2,160(貸方)売上 2,000
仮受消費税 160
(借方)仕入 1,000(貸方)買掛金 1,080
仮受消費税 80
・前受金/前渡金は、金銭債権/債務ではなく、物品の給付請求権(手付金)。
・役員報酬は、定期同額給与(1年間毎月同額)、事前確定届出給与、利益連動給与(上場企業とか)とかに該当していないと、費用として計上できない。
・固定資産計上に関する税法の基準。①取得価額が10万円以上、②取得価額には取得に要した費用全てが含まれる。
・一括償却資産。取得価額10万円以上20万円未満の資産につき、3年間の均等償却とする方法。
・中小企業の少額償却資産の損金算入特例。次の要件を満たす場合、①青色申告を行う中小企業、②取得価額30万円未満、③1事業年度の該当資産は合計300万円以内。
・特別償却。補助金を得て資産購入した場合に、普通償却分に加えて、特別償却できる(費用計上できる)。
・決算時には、売掛金や買掛金を、残高確認書を相手先に送ることで、金額を確認する(会計監査の対象となる会社で行われるらしい)。