建物明渡請求の事件処理50 任意交渉から強制執行までの実例集

  • 税務経理協会 (2016年8月1日発売)
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Amazon.co.jp ・本 (216ページ) / ISBN・EAN: 9784419063634

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  • 同居人は占有補助者なので独自の債務名義はいらない

    公示送達は擬制自白の適用がない=証拠調べが必要=原本が必要

    有限責任事業組合は法人格がない=組合員が被告になる

    相続人がいない賃借人の死亡の際は相続財産管理人の選任を申し立てる または特別代理人の選定を求める

    物件目録は間違いがないように。別紙図面で各点で囲むときはベランダも入れる

    ブルーマップがない場合は、公図に重ねて地図を作る(ブルーマップを自分で作る)

    金銭債権の場合、相当な催告期間は 5から7日でよい

    解除権発生後の事情は考慮しない。発生後支払いがあっても関係ない

    保証会社による代位弁済があれば賃料不払にはならない
    ただし大阪高裁裁判例あり。
    保証会社が支払いをとめる理由。

    口座の指定をする。しかし提訴前には全口座を確認する。

    催告期間の満了日は、期間の末日が土日の場合は月曜日、満了日の翌日から使用損害金を計算する

    解除の意思表示は到達主義。
    内容証明と特定記録郵便を併用する
    さらに準備書面による解除も。口頭弁論期日までの日を利用する
    その間に支払いがあれば裁判上の和解を目指す

    和解条項の中の失権条項 「今回の遅滞を踏まえて」と入れる。賃料の不払の程度は2月分ではなく2回とすれば二ヶ月分にならなくてもいい。

    失権条項は夜逃げの場合には到達を考慮しなくてすむので有効。

    オフィスでバッタ屋が来る以外は落札は債権者以外にはいない

    明渡催告のあと明渡断行。荷物がなければ即日断行と即時売却が理想的。

    和解条項の所有権放棄の合意は任意明渡しの場合のみと解される。強制執行の場合は売却手続きになる

    占有補助者が子供の場合執行不能になる

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