平成27年版 対話式 法人税申告書作成ゼミナール (別冊図解付き)

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  • 清文社
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  • Amazon.co.jp ・本 (266ページ)
  • / ISBN・EAN: 9784433509255

感想・レビュー・書評

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  • 9月決算の申告のため本書でもって復習。法人税、地方税申告書の基礎的な確認ができた。鈴木基史先生の書籍はどれもわかりやすく、かつ本質的な理解ができる。痒い所に手が届くという感じだ。職業会計人も馬鹿にせずに一度通読されることお勧めだ。
    P204
    べ氏 加算するときに、利子割が「留保」で源泉所得税は「社外流出」なのは、どうしてでございましょう。

    先生 うーん、何と申しましょうかーまずハッキリしてますのは、利子割は道府県民税ですよね。法人税割、均等割、それと利子割の3つ合わせて、道府県民税なわけです。
    で、法人税法では、とにかく道府県民税は損金不算入の税金であって、留保所得に加える。その際、利子割だけ別扱いすることはなく、法人税割や均等割と全く同じ扱いです。ところが、源泉所得税は違うんです。これは「所得税」でしょ。所得税を損金不算入とする、なんて取扱いはないんですよ。

    べ氏 はあーしかし、源泉所得税は法人税の前払いだと申しますが・・・。

    先生 いえ、それは税額控除制度の説明で、そういう理屈をつけているだけでー税目としては、あくまでも所得税は所得税です。ですから、もし税額控除を受けないんだったら、加算なんてしなくていいです。源泉所得税でも損金算入になるんですね。だけど、利子割はダメです。これは住民税の一種なんだから、必ず損金不算入の扱いです。
    で、源泉所得税なんですがー法人税法では、利益積立金、つまり留保所得を定義している箇所を見ますと、こういうのは含まれてないんです。法人税や住民税は入ってきます。ところが、所得税が利益積立金を構成する、なんてことはなってないんですよね。
    留保扱いするかどうかが、税額に影響してくるケースは、特定同族会社の「留保金課税」ですね。その計算の際に、利子割は対象になるけれど源泉所得税はならないーこういう違いですね。

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著者プロフィール

京都大学大学院法学研究科教授

「2021年 『国際関係研究の方法 解説と実践』 で使われていた紹介文から引用しています。」

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