否認を受けない税務申告のポイント

  • 清文社 (2019年12月23日発売)
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Amazon.co.jp ・本 / ISBN・EAN: 9784433624798

感想・レビュー・書評

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  • 事務所の自慢がウザイ

  • 今仲税理士と国税OB税理士とが税務調査で否認を受けない税務申告のポイントを会話形式で解説。実地の経験に裏打ちされた話ばかりで大変参考になった。架空人件費、ゴルフ会員権、借地権、相続税·財産の帰属あたりは必読。
    P141
    今仲 もう1点、私が気になったのは、「もったいないから手数料を払わず に」ということで、売買契約だけ作って、業者を通さずにゴルフ会員権の 名義変更もせずに、個人のものとしているところもあるかと思うのですが、そんなケースはあまりないですか?
    三村 ありました。
    川崎 ありましたね。実際、何が変わっているって、何も変わっていないのです。他人ならまだ、そこに金銭のやりとりがあったりするので、ある 程度の実証っていうか説明もできるのでしょうが、代表者だったときに、「それって中身何が変わったのですか?」って言われたら、損出しだけしたっていうふうな。
    今仲 それで、お金のやりとりは、実際に仮に 100万円とかであったとしても、それが実態として認められるかどうかという話は、そんなやり方し たら出てきますよね?
    三村 そうね。否認の対象になりますね。やっぱり、ゴルフクラブの会員名簿を確認されれば、もう一発でアウトですね。「法人会員のまま」で、請求書やら何やら全部法人の名義になるのですかね?だから、もうたぶん、 もろに否認になりますかね?
    川崎 なるのでしょうね。
    今仲 中小企業の場合には、中途半端にしそうな気がするのですが。
    橘 法人の名前のままで、というのだったら、逆に、個人の名義だけど会社の資産に上げているというケースはありますよね。
    三村 ありますね。
    橘 はい。法人で入れない、というのがあるでしょうから。
    川崎 法人会員、高くなるし。
    橘 はいはい。
    三村 それは認めていますね?
    橘 認めてますね。
    三村 法人会員もあるけど、ただそれですると高いので個人の名前にしているけど、実際には法人で資産計上して、プレーは会社で管理して使って
    いるというのは、認めてますね。
    橘 そうですね。
    今仲 それを、その個人名義のものを個人に売買すると(笑)。
    橘 あー、そこは(笑)。
    今仲 やったときには、認めるのですかね?(笑)。
    橘 実態が変わっているかどうかでしょうけども。
    今仲 そう。例えば、年会費…。
    今仲 資金も個人がきちんと出してちゃんと動いている。それ以降の年会費は個人で出している。その年会費まで法人で出しているところは問題で
    すよね?
    橘 出しているところは、はい。
    川崎 資産計上ね。個人会員で。
    今仲 それで、売買します。個人にまた戻して。「個人名義だけれども、会社でゴルフ会員権を利用していました」というのを、売買して個人の所有に変えましたと。ゴルフ会員権では、ずっと個人の名前だけれども(笑)。
    川崎 会費、法人のままだったら問題になるのですね、何も変わってない。
    今仲 そうですね。
    川崎 さらに、「一緒にやっている人はどんなメンバーですか?っていうことで、今までつつかれなかったところまでつつかれたりする。もう、社長のお友達ばっかり(笑)。
    今仲 その辺り、なんかゴルフというのは、個人で好きな人が結構多いから、実態は個人が遊んでいる、仕事にはほとんど関係ないというふうなも
    のも、実態的には、ありますよね?
    川崎 ありますね。
    三村 得意先を飲食で接待するのか、ゴルフでするのかそれは別にして、大手側から接待の需要がある。夜よりは昼の方がいい、と。
    今仲 なるほど。少なくとも、法人名義のゴルフ会員権を個人が買い取るいうなら、ちゃんと第三者のゴルフ会員権売買業者、仲介業者を通して
    る。少なくとも、それは必要です。もともと、個人名義なら、それに載せているというのを、個人が買い取るということは、それはあり得る。
    ゴルフ会員権の業者関係ないですからね?
    P160
    今仲 その辺のことを整理も何もしない状態で、第三者に売った。売ってしまって、どう申告したらいいのかという相談を受けたことがあります。
    これから申告するときに、その時点の借地権がどっちにあったかの割合で、それぞれの所得になるわけですから。例えば、法人は大赤字で、法人の方の借地権にしたいという相談を後から持ちかけられても、どうしようもないという話ですよね。過去の地代の状態で借地権、あるいは無償返還の届出をしていたか、していないかで、借地権はその時点でどちらにあるかは自動的に決まる仕組みになっている。入り口の話は先ほどからずっとしていますが、今度は出口の問題として、借地権の問題というのは現実にあるのかなということなのですが。まずは、法人税の先生に聞きますけれど。
    そういうケースで、実際に後から、つまり調査に行ったとして、法人建物所有、個人土地所有者の状態で売買があった。お金は法人には建物分だけしか入っていなかったと。ところが、無償返還届出も何もなくて、地代は通常地代を払っていた状態だったと。借地権はどう見ても法人にあるので、法人に認定課税した、みたいな話はありますか?
    進 ないですね。
    今仲 ない?
    川崎 ないけれども、問題にはなるでしょうね。
    今仲 私1回だけ、課税をされたという税理士に話を聞いたことがあります。それってわかりますものね?
    川崎 わかりますよ。
    今仲 (笑)。調査に行ったら。
    川崎 はい。建物の除却損が出ていたりするわけですから。
    今仲 借地権の計上がなかったので、それが認定課税されたという話を聞いたことがあります。
    川崎 どこまで真剣に課税するかという問題はあるのでしょうが、問題にはなりますよね。無償返還の届出書を1枚出していたら、俎上に上がることもなかったのが、それを出していなかったがために、当然、分け前をよこせ、というような事例というのは、出てもおかしくないですよね。そういう事例で、自分が当たったことはないですけれど。

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