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Amazon.co.jp ・本 (288ページ) / ISBN・EAN: 9784433629281
みんなの感想まとめ
相続制度の実務をわかりやすく解説した本で、専門的な知識がない読者でも理解しやすい内容になっています。学者による難解な理論ではなく、実務に基づいた具体的な説明がなされているため、実際の相続手続きに役立つ...
感想・レビュー・書評
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個人的に、この先生の書き方と相性が悪いのだと思う。
説明がくどいわりによく理解できない、実務で扱うことの少ない論点に分量を割きすぎ、もう一歩踏み込みんでもらえないと実務で使える知識とはいえない、みたいな事態が頻発してフラストレーションが溜まる。
刺さる人には刺さる内容なのだろうね。
著者の作品全般が苦手なわけではないと思うのよ。岡口判事との共著はスラスラ読めて、なんならお風呂とか隙間時間で読み進められたし。
まあ改正後相続法についての記載が薄いので、改訂版が出されるまでは、あまり読まれない本になるだろう。読む実益は自分にとっては大きくなかったなー。しょぼーん。詳細をみるコメント0件をすべて表示 -
弁護士による相続法に関する解説書。遺言相続・法定相続、包括遺贈・特定遺贈など相続で出てくる用語の解説が独特のイラストと共に記載されていた。ただ途中から解説が口説く、中だるみ気味となったのが残念なところ。
P42
とりわけ、相続債務を負担させられる危険があり、放棄にも七面倒くさい手続が必要な包括遺贈は、もともと相続人でも何でもない人にとっては迷惑と受けとられることも多いでしょう。特に、相続債務を明示せずに行われる包括遺贈は、ある種の罠とすら言えるかもしれません。
そんなわけで、相続人以外の第三者など、生前縁の薄かった人を対象とした場合、包括遺贈は特定遺贈に比べ、受遺者が萎縮して遺贈を放棄する方向に傾くおそれが強くなります。 遺言者がせっかく(おそらく)好意で残した遺贈が受遺者に受け入れられない、これはこれで残念なことです。
なお、非常に細かい点ですが、遺贈の対象不動産が農地の場合、特定遺贈であれば(受遺者が相続人でない限り)移転には農業委員会の許可(農地法3Ⅰ)が必要なところ、包括遺贈であれば許可不要という違いがあり(農地法施行規則15⑤)、この点では包括遺贈が特定遺贈より優れているようにも思えます。
が、農地を相続人以外の者に遺贈するということ自体それほど多くはなく、包括遺贈となるとさらにレアケースでしょう。およそ、包括遺贈 と特定遺贈の手続選択に一般化できる話ではありません。 遺贈は、自分の死後の財産を誰に承継させたいかという遺言者の意思を実現するためのツールですが、受遺者が承認しにくい内容のために放棄されてしまったというのではあまり意味がありません(遺言者が自分の財産を特定の人に遺贈する意思を示すことに主眼があり、それを受けるか否かは受遺者の選択次第という考え方もあるでしょうが・・・)。 特定の財産を特定の人に承継してもらいたいというのであれば、包括遺贈ではなく特定遺贈の形をとるほうが適している場合が多いように思われます。 -
実務を踏まえた上で、相続制度を解説しているので分かりやすく、また、イラストがユーモアに富んでいて面白かった。
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読みやすかった。
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相続法務の実務書入門編
学者が書いてないので、読みやすい
別に面白い読み物ではない。 -
東2法経図・6F指定:324.7A/N37s/Mizuno
東2法経図・6F開架:324.7A/N37s//K
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