一問一答 税理士が知っておきたい登記手続き

著者 :
  • 清文社
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  • Amazon.co.jp ・本 (216ページ)
  • / ISBN・EAN: 9784433654498

感想・レビュー・書評

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  • 司法書士が税理士業務でよく遭遇する登記実務を手続き面、報酬面から解説。登記手続きはほぼ司法書士に丸投げだが、報酬相場もよめて参考になった。興味がある方は改訂版を読むことをお勧めします。
    P38
    Q 1-32 役員の任期が満了したが登記をすることを忘れていた場合、どのようなことが想定されますか?
    A 登記をすることを忘れていることは、役員の選任懈怠登記懈怠に当たる可能性があります。 役員の選任懈怠・登記懈怠は会社法に違反して いますので、法人の代表者が過料に処せられてしまう可能性があります。法人に対してではなく代表者個人が過料の対象となることに注意が必要で す。
    なお、過料は、罰金や科料と異なり、刑罰ではありません。 次に、株式会社の場合は12年以上何も登記をしていないと、一定の手続きを経た後に職権で解散の登記 (みなし解散)をされてしまいます。
    1-33 過料の相場を教えてください。
    A 過料については相場という概念自体がなく、なかなか伝えづらいです。経験値としては、役員変更の懈怠の場合は3万~7万円程度です。 役員変更の登録免許税+司法書士報酬分程度ということです。
    登記することを懈怠していたのですから、登録免許税+司法書士報酬分の過料を課さないと、まじめに登記をした会社が馬鹿を見ることになるからです。
    P117
    体験談~相続人確定の誤りを登記申請前に発見~
    書類を見ていると、いわゆる兄弟相続として、被相続人の兄弟が遺産分割協議をしていました。 兄弟相続自体は珍しいことではないのですが、注意深く戸籍を見ていると今回は被相続人の祖母 (90代)がまだ存命であることに気づきました。 被相続人の父母は他界していましたが、被相続人の母の母 (被相続人の祖母) は存命だったのです。
    上記の図にあるように、第2順位の相続人は直系尊属です。 直系尊属とは、父母・祖父母など自分より前の世代で、直通する系統の親族のことを言います。 先順位の血族である祖母 (第2順位) が存命の場合は、後順位の兄弟姉妹 (第3順位) は相続人になれません。 第2順位の相続人の定義が両親だと記憶をしていると、直系尊属である祖母の存在に気づかず相続人は兄弟相続だと誤解をしてしまいます。 今回はまさにそのようなケースでした。
    筆者は、相続登記を申請する前にこの誤解に気づきました。紹介元である金融機関を経由して、相続人確定に誤りがあることを税理士に伝えました。 それ以降、税理士からは連絡がなく最終的にこの話がどうなったのか筆者も知りません。 相続人の確定は奥が深いと再認識しました。

  • 商業登記や相続に関する登記については税理士が顧問先の登記を代理することはできず、司法書士さんに依頼することになります。

    その際にどういった資料が必要か、手続きそのもについてケース別になっており分かりやすいです。

    何か手続きをする際にこういうものがいるんだなと実務で該当した際にサッと確認するという辞書的な使い方になるかなと。

    読み物というかんじではないです。

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