一般社団法人・一般財団法人の税務・会計Q&A~本当に知りたかったポイントがわかる 税理士からの相談事例100~
- 第一法規出版 (2019年2月6日発売)
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Amazon.co.jp ・本 (248ページ) / ISBN・EAN: 9784474064294
作品紹介・あらすじ
一般社団法人・一般財団法人について、税理士から寄せられた質問を元にした具体的なQ&A(110問)を収録。非営利型法人の選択や収益事業の判定など、実務で迷いやすいポイントをわかりやすく解説。平成30年度税制改正による相続税の課税強化についても掲載。
○非営利法人分野の第一線で活躍する田中義幸氏による、信頼のおける解説書!
○初めてでも安心!一般社団法人・一般財団法人の基本的な取扱いから実務で迷いやすいポイントまでをわかりやすく解説!
○実際に税理士から寄せられた質問を元にした具体的なQ&Aで、本当に知りたかったポイントが確認できる!
○平成30年度の税制改正が反映された最新の内容で、安心して使える!
感想・レビュー・書評
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一般社団・財団法人に関する会計・税務のQA本。公益法人の専門家である田中義幸先生の最新書籍で、税理士からの質問事例を元ネタにしていることから実務に直結した内容だ。今まであまり気にせず読み流していたところが本書を通じて実は重要な点であったことを再認識させられた。一般社団・財団法人を顧問に持つ税理士には必読の書籍だ。
P23
解説
共益的活動を目的とする法人には、「主たる事業として収益事業を行っていないこと」 という要件があります。 これは、税務上の収益事業の割合が50%を超えていないかどうか、 収入や費用などの合理的指標によって判定されることとなっています。
しかし、この場合には、法人において収益事業ではないと認識していた事業が収益事業に該当したために50%を超えてしまうこともあり得ますので、共益的活動を目的とする法人の該当性は不安定な面があります。
非営利性が徹底されている法人は、収益事業の割合などは要件になっていませんので、この点は安定しています。
P95
解説
公益法人等が発行する出版物に、有料で広告を掲載することがあります。出版物の発行が収益事業たる出版業に該当する場合には、その広告掲載料収入は収益事業の付随収入となります。
また、 出版物に関連して有料で講演会等を開催し、入場料を得ることがありますが、 これも出版物が収益事業に該当する場合には、入場料収入は収益事業の付随収入となります(法基通 15-1-6(1))。
しかし、収益事業に該当しない出版物に広告を有料で掲載しても、収益事業にはなりません。詳細をみるコメント0件をすべて表示
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