税理士業務に活かす「判決・裁決」ガイドブック―税務判断に役立つポイントをつかむ!

  • 第一法規出版 (2021年5月28日発売)
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Amazon.co.jp ・本 (284ページ) / ISBN・EAN: 9784474075344

作品紹介・あらすじ

手間をかけず挫折せずに判決・裁決を読む方法や無料ウェブサイトでの探し方、租税訴訟の基礎知識を解説。
実際の判決や裁決を取り上げ、その中に埋もれている「税務判断に役立つポイント」をつかんで、税理士業務に活かすコツを伝えるガイドブック。

〇手間をかけず挫折せずに判決・裁決を読む方法や無料ウェブサイトでの探し方、最低限知っておきたい租税訴訟の知識をわかりやすく解説!
〇判決・裁決の主要な判断だけではなく、判決書や裁決書に書かれている調査官とのやり取りや課税庁の考え方の中に顧問先に活かせるポイントが見つかる!
〇実務書だけを読んでいてはわからない、判決や裁決の中に埋もれている「税務判断に役立つポイント」がつかめるようになるガイドブック!

感想・レビュー・書評

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  • 本書では、判決や裁決を読み慣れていない方向けに判決文等の読み方、学習の仕方が記載されている。日頃税務実務が行う税理士が書いた書籍なだけに難しい法理論中心ではなく、税理士目線で書かれているような印象を受けた。題材として取り上げられている判決等の内容も良かった。
    P159
    最後に、議事録についてですが、ここの部分だけ切り取って、「議事縁をもし作成していなくても、調査が始まってから、裁判になってから作成しても、認められるんだね」 と思われた方がこの判決後にいらっしゃったと聞いています。 しかし、この判決は、そのようなことを言っているのではないと思います。
    株主総会のくだりは、判決書の 「第4 当裁判所の判断」の「1 認定事実」の「(2) 本件分掌変更に至る経緯等」に記載があります。 ここでは、乙の誕生日を祝うために、乙の自宅に集まった際に、代表取締役を辞任して、非常勤取締役になる旨の話をし、退職慰労金の目安など決め、詳細は取締役会にて話し合うというところを決めていました。 株主が乙とその妻、2人の子供らという株主構成であれば、このような形での株主総会も頭ごなしに無効であるとはいえないでしょう。 判決書でも「開催当時に作成した議事録が存在しないからといって、本件株主総会及び本件取締役会が開催されなかったということはできない」 としてい ます。
    しかし、だからといって後で作成しても大丈夫とまではいえません。裁決書を読んでもわかるように、本来作成されて然るべき書類を作成していないということは、納税者側の主張立証には致命傷です。この事案 も、当初の税務調査時にその書類があれば、調査担当職員に疑念を抱かせることもなかったでしょう。

  • 裁決を読むことによって、どのような効果があるか知りたかった。
    この本では、裁決を読むことで質疑応答集レベルを超えた回答を税理士としてすることができると指摘している。
    これからは、裁決書や判決書に記載されているもののうち、他に応用できるものを探したい。

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