顧問税理士なら答えて!個人の国際課税Q&A

  • 中央経済社 (2014年9月24日発売)
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Amazon.co.jp ・本 (3000ページ) / ISBN・EAN: 9784502117015

感想・レビュー・書評

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  • 個人に係る国際課税の論点をQ&A方式で解説。国際結婚に関連して相続が発生した場合の外国税額控除など海外の課税関係については、日本の相続税と大きく異なる部分があるので勉強になった。合わせて国際的な資産の移転に係る課税関係も複雑になる面があるので気をつけたい。
    P53
    日本にある不動産の場合は、国内財産となり、たとえ、制限納税義務者であったとしても相続や贈与により取得した場合は日本の相続税や贈与税の納税義務があります。しかし、株式の場合は、発行法人の所在が外国法人であれば国外財産となり、制限納税義務者が相続や贈与により外国法人の株式を取得したとしても相続税や贈与税の納税義務はありません。
    P55
    相続税条約は日米相続税条約のみが結ばれています。
    P72
    日本人の父子が5年超外国で居住していて、父親が所有する日本の不動産を担保にお金を借り、そのお金で外国債を購入した場合、父親の相続時に日本の不動産は国内財産であることから相続財産となり、国内財産である不動産を担保とした借入金は債務控除の対象となります。外国債は国外財産であり、子は制限納税義務者であることから相続財産には含まれません。

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著者プロフィール

赤坂 光則
税理士、C.F.P一級ファイナンシャル・プランニング技能士
日本大学経済学部経済学科卒業
中小企業経営者のための税務会計事務所を主宰する傍ら、適切な企業経営のアドバイスをする目的で自ら企業経営を実践し、10数年の実績と経験を活かして中小企業経営者の相談に応じている。
他方、相続税対策でも相続税ドック『にほんばし倶楽部』の会員を組織して事業承継、相続の相談にも応じている。

「2022年 『一目でわかる小規模宅地特例100(2022年度版)』 で使われていた紹介文から引用しています。」

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