英文契約一般条項の基本原則Q&A

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  • 中央経済社
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  • Amazon.co.jp ・本 (224ページ)
  • / ISBN・EAN: 9784502138911

感想・レビュー・書評

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    感想。
    タイトル通り。英文契約に当たる際に、辞書で調べてもさっぱりわからなかった根本的な部分を多数解決してくれました。索引機能もあり使いやすい。

    備忘録。
    ・黙示の保障の原則。契約に何ら規定しなくても、例えば売主は買主に目的物の品質等を保証している考え。これを制限するために、No warranty のような契約条項を入れる。
    ・契約文言は作成者に不利に解釈されるという原則。
    ・agreementは合意。意思表示が合致した状態。contractが正式契約。実務上は、○○ agreementとして、○○契約書。
    ・event of determimation、解約事由。
    ・event of default。
    ・acceleration、期限の利益の喪失。
    ・不安の抗弁権。相手方が契約上の義務を履行しないかもしれないという不安を抱いた場合に、こちらの履行も停止するもの。
    ・保証条項に付ける、to the best one's knowledge。当社の最前知る限り、○○を保証します。
    ・change in circumstances clause。
    ・金銭消費貸借契約とlone agreementは同じではない。金銭消費貸借契約は締結=金を貸す。lone agreementは貸付実行前提条件がある上での契約締結。
    ・No assignment 、譲渡禁止条項。
    ・国際契約には、notice clauseが入るのが一般的。

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著者プロフィール

長谷川俊明法律事務所 代表。
1973年早稲田大学法学部卒業、1977年弁護士登録(第一東京弁護士会)、1978年ワシントン大学法学修士。
1978年-79年サリバン・クロムウェル法律事務所(ニューヨーク)勤務、1979年-80年スローター・アンド・メイ(ロンドン)法律事務所勤務。


現在、長谷川俊明法律事務所代表弁護士。2020年現在、電通取締役(監査等委員・独立社外取締役)を務めている。

「2022年 『アフターコロナの「法的社会」日本 社会・ビジネスの道筋と転換点を読む』 で使われていた紹介文から引用しています。」

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