税務訴訟 (企業訴訟実務問題シリーズ)

  • 中央経済社 (2017年3月10日発売)
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本 ・本 (308ページ) / ISBN・EAN: 9784502211416

感想・レビュー・書評

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  • 本書では森・濱田松本法律事務所に所属する弁護士が税務訴訟の全体像から、税務調査を含め、税務訴訟の特殊性及び具体的な手続に照らした訴訟戦略について説明している。取り上げられている裁判例は「外国法人税」の意義について争われたガーンジー島事件、租税法律主義のもと文理解釈の重要性が問われたホステス報酬源泉徴収事件(納税者勝訴)など有名どころ多数であった。税務訴訟を基礎から学びたい方にはお薦めの書籍だ。
    P62
    (e)「税務大学校論叢」における論稿
    税務大学校は、国家公務員として採用された税務職員に対して必要な研修を行う機関で、本校のほか、全国12ヵ所に地方研修所が設置されている(財務省組織規則425条・426条)。税務大学校の研究部では、研究部教授等が税務に関する学術的な調査および研究を行っており(同規則431条)、その研究成果は「税務大学校論叢」として公表されている。
    税務大学校研究部においては、現在係争中の事件において争点となっている税務上の論点について調査および研究がされていることがあり、税務訴訟において、「税務大学校論叢」に収録された論稿が課税処分の適法性を支える証拠として提出されることがある。したがって、「税務大学校論叢」において、同様の争点について調査および研究がされていないかを確認し、対応を検討しておくことが大切である。
    P65
    (6)上告・上告受理申立て
    ①上告・上告受理申立てを行うかの検討
    納税者が控訴審において敗訴した場合、最高裁判所に上告または上告受理申立てを行うかどうかを検討する必要がある。上告は、税務訴訟の場合、高等裁判所の終局判決に対して最高裁判所に上訴するものである(民事訴訟法311条1項)。上告受理申立ては、最高裁判所が上告審として事件を受理するように申し立てるものであり、最高裁判所が上告審として事件を受理して初めて上告としての効力が生じることになる。
    控訴とは異なり、上告・上告受理申立てをできる場合は限定されている。まず、上告は、憲法違反があることを理由とするとき、および、以下の絶対的上告理由があることを理由とするときに限られている(民事訴訟法312条2項)。
    (a)法律によって判決裁判所を構成しなかったこと
    (b)法律により判決に関与できない裁判官が判決に関与したこと
    (c)日本の裁判所の管轄権の専属に関する規定に違反したこと
    (d)専属管轄に関する規定に違反したこと
    (e)法定代理権、訴訟代理権または代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと
    (f)口頭弁論の公開の規定に違反したこと
    (g)判決に理由を付せず、または理由に食違いがあること
    他方、上告受理申立ては、判例違反その他法令の解釈に重要な事項を含むものと認められる場合に、上告審として事件を受理することができるとされている(民事訴訟法318条1項)。
    一般的には、上告理由は相当限定されていることから、ハードルが高いが、税務訴訟においては、通常の民事事件と異なり、租税法律主義違反(憲法84条)、財産権の侵害(憲法29条1項)、平等違反(憲法14条1項)などの主張が展開しやすいため、上告と上告受理申立てを同時に行うことも少なくない。なお、両方の手続を行ったとしても、印紙は一方の手続のみを行う場合と同額である。

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著者プロフィール

現在、森・濱田松本法律事務所パートナー。
1996年東京大学法学部卒業、1998年弁護士登録、2003年ニューヨーク大学法科大学院修了、2004年ニューヨーク州弁護士登録、2006年税理士登録。

「2023年 『一族内紛争を予防・解決するファミリーガバナンスの法務・税務』 で使われていた紹介文から引用しています。」

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