個人事業+ミニマム法人でフリーランスの年金・医療保険が充実! 可処分所得の増加も実現できる
- 中央経済グループパブリッシング (2020年10月5日発売)
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Amazon.co.jp ・本 (248ページ) / ISBN・EAN: 9784502359712
作品紹介・あらすじ
個人事業主の社会保険料、年金・医療保険の給付額を、①個人事業継続、②法人成り、③事業の一部を法人化(個人事業+ミニマム法人)毎に試算。③のメリットを詳しく分析。
感想・レビュー・書評
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本書では、個人事業主・フリーランス向けに老後資金を確保すべく年金・医療給付を充実させるため、個人事業を残したまま、別事業を法人で小規模に始める方法を「個人事業+ミニマム法人(代表者(や配偶者・親族)のみが低額の役員給与を受ける法人)」と名付け、年金・医療保険の効果的な活用方法を解説している。プライベートカンパニーを利用した節税策に関する書籍はあるが、年金・医療保険について解説された書籍は少ないだけに興味深い内容であった。
P234
この場合、役員給与月額を引き下げた月から数えて4か月目から総報酬月額相当額が36万円に下がり、老齢厚生年金(報酬比例部分)は全額もらえると思われる方がいらっしゃいますが、これは誤りです。
複数の法人から厚生年金保険の被保険者(または70歳以上被用者)と して報酬・賞与を受ける場合は、各法人から受ける報酬月額の合算額を基に標準報酬月額が決定され、各法人から受ける賞与額の合算額をもとにその月の標準賞与額が決定されることとなっています。
そのようにして決定された標準報酬月額・標準賞与額に基づいて総報酬月額相当額が算定されます。
つまり、複数の法人から役員給与を受ける形に変更したとしても、この事例の場合、総報酬月額相当額は47万円(36万円 +11万円)のままです。したがって、老齢厚生年金(報酬比例部分)は半額支給停止のままです。
届出漏れにより社会保険料を追徴されたり、もらった年金を返す必要も生じる
別法人が行うべき「被保険者資格取得届」や被保険者本人が行うべき「被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」が漏れていたことが、年金事務所の調査等で判明した場合は、是正すべきこととなります。
その結果、未納分の社会保険料を追徴されたり、受給済みの年金を返還すべきこととなるケースもありますので、当初から必要な届出を漏らさないように注意しましょう。詳細をみるコメント0件をすべて表示 -
夫が読んでいるのを横からみる。5.481が5,481になってたり、随所がいい加減。
ごせんよんひゃくはちじゅういち と、ごてんよんはちいちは大違いなんだが。
わかってる人は分かるけども、分かってない人にはわからない表現が多い。分かってない人にわからないと意味がない。
ためになることも書いてあるようだけど、たぶん、私は、積読のままで、何年も放っておくと思う。
著者プロフィール
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