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Amazon.co.jp ・本 (208ページ) / ISBN・EAN: 9784761273477
感想・レビュー・書評
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相続税は過払いが8割と言われると、相続税を納めた人のうち8割の人は納めなくて良い相続税を納めているんだと、衝撃をもって思う。
しかし、本を数ページめくると、「平成29年1月~平成29年12月」の間に「税理士法人アレースに寄せられた相談」のうち、「路線価評価の土地が3ヶ所以上の方」については、78%の人が過払いだったと小さな字で書いてある。
こんな比率、期間や土地の数、相続財産の額などを調整すれば、いくらでも作れる。相続税は過払いが8割と言い切るほど、サンプルは十分なのか?
人に誤解を与える可能性が高い文章を本の表紙にもってくるとは、プロフェッショナルのやることではない。
条文を読めば書いてあるとても常識的な規定でさえ、あたかも特別な知識で、見落とす同業者が多いかのように書いてある。
どうして著者はそういう認識に至ったのか?不思議である。詳細をみるコメント0件をすべて表示 -
2023.01読了
・土地/建物の相続税申告は、相続専門税理士に頼むと、路線価より下げれるケースがある
という話で、
→「広大地」が適用できたケースの戻ってきたよ例が多かったが、「広大地」法令自体が廃止され、適用は
2023年読書現在では既に「修正申告5年の時効」も切れているな、と思った。
法律の歴史を知る、という意味はあるが。
一次相続(両親揃っている人の、どちらかが死亡した際)で、自宅の土地建物を被相続人の配偶者の相続とするより、
子の相続とした方が、
二次相続発生時にトータルで見た場合に、相続税が低い場合もあるので良く考えた方がいい、
と言う話は良く考えたいと思った。
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