- Amazon.co.jp ・本 (226ページ)
- / ISBN・EAN: 9784785726270
作品紹介・あらすじ
今回の民法改正では、定型約款に関する規定の新設など約200項目に及ぶ事項が対象となっている。本書では、契約実務上特に重要といえる、売買・賃貸借・委任・金銭消費貸借・保証の各契約について、改正法の内容を反映した契約書の参考例を挙げながら解説している。
感想・レビュー・書評
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2020年4月1日改正法施行
定型約款について改正法を適用しないための反対の意思表示をなしえる期間 平成30・2018年4月1日から前日まで
改正民法521条 契約自由の原則 法令に特別の定めがある場合を除き→電気ガス水道、医師法…
412条の2① 債務が社会通念上履行できないとき、その債務履行を請求できない・損害賠償は妨げない。
売買契約 瑕疵担保(☆売主が過失あるかどうか・債務不履行責任・買主の権利行使期間との関係)→契約の内容に適合しないもの
追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、契約解除
解除
①契約書に記載(約定解除)、両者合意(合意解除)②法律によって解除権が得られる(法定解除)…履行遅滞、履行不能の場合
→新法では①催告による解除②催告によらない解除の2つに整理
危険負担
目的物の滅失のリスクは、目的物の引き渡し時に移転
契約書のサンプル 契約不適合責任☆いいサンプルを見つけること!→書面で確認…事務が複雑にならない制度設計をすること
賃貸借契約 新民法601条「賃料の支払い、契約が終了したときに返還すること約することで成立する」
期間の存続条件を20年から50年へ延長
修繕 改正前民法 賃貸人がモノの使用及び収益に必要な修繕をする義務を負うのが原則(606条①)
→→条件により賃借人が修繕を行うことができる事由が明文化
改正前民法 収益を目的とする土地・不可抗力で収益得られないとき→賃料減額請求、解約解除(610条)→耕作又は牧畜を目的とする土地の場合のみ
モノの一部滅失等の場合の減額(611条①)
賃貸借の解除の効力 改正前民法620条「解除の効力は将来に向かって生じる。損害賠償は妨げられない」
改正民法621条「モノの経年劣化・損耗は原状回復義務の対象外」
委任契約 改正前民法 複代理に関する規定(104条)が類推適用
委任の報酬支払時期 履行割合型・成果完成型・請負の3パターン
業務委託契約→法的性格が ①準委任→法律行為でないものを委託、委任→法律行為を委託するもの ②請負→仕事完成義務が認められるもの
金銭消費賃貸借
時効期間 職業別に1~3、5、10年など→債権者が権利行使できることを知った時から5年、権利行使できる時から10年のいずれか早い方
生命・身体の侵害に対する損害賠償請求権→知った時から5年、権利行使できる時から20年
保証契約 ☆後半は理解できず! -
若林先生はじめ、岩田合同の先生方が改正のポイントを解説しつつ、売買、賃貸借、委任、金消契約、保証の各契約のサンプル(全文)を掲げて、改正を反映した箇所の説明をするもの。専門家目線では、もうすこし・・というところがありますが、一般実務家には手頃で良い本かと。保証の部分が参考になるかな。