図書館のための個人情報保護ガイドブック (JLA図書館実践シリーズ 3)

著者 :
  • 日本図書館協会
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感想 : 3
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  • Amazon.co.jp ・本 (149ページ)
  • / ISBN・EAN: 9784820405290

感想・レビュー・書評

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  • 残念ながら、少し古い、、、
    改訂希望。

  • P62名簿の扱い
    ○名簿の種類と取り扱い
    図書館が取り扱う名簿類はさまざまなものがありますが、体系的に個人情報が並べられているものとしては電話帳、人名事典、学会員などの名簿、卒業アルバムなどがあります。本来これらの名簿類は出版・編纂者がその編集時に、名簿に収録される対象になんらかの形で作意意図や頒布の範囲・方法等について説明しているはずであり、その内容についての責任は作製者が負っているものです。したがって、図書館がこれらの名簿類を公開するにあたっては一般的な資料と同様に問題ありません。
    ○非公刊の名簿への配慮
    図書館が扱っているものは基本的に市販されていたり、学術資料に付帯して提供される学会員名簿であったり、寄贈されたものであったりします。寄贈されたものの中には、限定された対象だけに頒布・配布された非公刊の資料が含まれていることもありえます。
    頒布・配布対象が限定されたものであれば。構成員のみの利用を想定したものや純粋に詩的な利用を企図した名簿の類もあるでしょう。これらは本来受入時になにがしかの検討がされているはずですが、いちど蔵書となっている以上、安易に制限すべきではないと考えます。
    こういうとき判断の材料となるのは、寄贈者の意図です。図書館に寄贈された意図として利用者の目に広く触れさせたいということであれば、提供を制限する理由はなにもありません。もし逆に収録対象の思想・思考や嗜好が明らかになるような同好会的な団体の名簿や、差別や蔑視に直結する地域・集団の名簿のようなものであれば、ていように部分的な制限をかけることもやむを得ないでしょう。

    図書館の自由に配慮した見解だと思うのだけど、やはり昨今のストーカー事件、オレオレ詐欺などのケースをみても、名簿の扱いについては慎重にならざるをえないと思う。
    そして20年前には、今のような状況まで想定できなかったと思う。

  • “図書カードを用いた貸出
    図書館業務の機械化・システム化によりニューアーク式のカードを用いた貸出は減少してきていますが、学校図書館や専門図書館などで図書カードを利用している場合は記載された個人情報やプライバシーが保護されるように十分注意を払わなくてはいけません。
    特に学校図書館における生徒の図書委員などにとっては、もっとも頻繁に触れられる情報ですから、その取り扱いについては十分に指導し、また監督する必要があります。”

    図書館が扱い管理する個人情報について。

    “図書館システムのほどんとは端末単体(スタンドアロン)ではなくネットワークで動くことが前提になっています。つまり、図書館が持っている個人情報(に限らず各種の情報)はネットーワークでつながっていることになります。
    それ以外にも、図書館の業務システムのネットワークが設置母体である自治体、学校、大学や企業のネットワークに接続している場合、他部署から図書館の情報が「見られる」ということもありえます。”

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