- Amazon.co.jp ・本 (201ページ)
- / ISBN・EAN: 9784896288155
感想・レビュー・書評
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2019.5th
刑事は経験がないわけではないものの、起訴後弁護はなりたての頃以来やってないという状況なので、読んでみました。労働の同シリーズが良かったからというのも本書を読んだ理由の一つですが。
労働よりは劣るものの丁寧に解説されているので、とても勉強になりました!特に公判前整理手続きの解説の箇所は良かったと思います。詳細をみるコメント0件をすべて表示 -
本シリーズはかなりの良書揃いなので期待して本書を手に取ったが、いささか期待外れであった。説明の題材となる事例の現実味が乏しい。せめて、同期の刑事裁判官や検事に読んでもらい、意見を求めればよかったのにね。
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ボスについて,技術を盗んでいるような感じ。刑事弁護プラクティスよりも実践的といえる。
刑事弁護の入門書の中でも,必読かと。
ronnorさんの書評
http://d.hatena.ne.jp/ronnor/20130116 -
法経図・開架 327.6A/Mi78j//K
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・被疑者の発言(反省している、など)を報道機関に公表するかどうかは、被疑者に必ず確認、了解をとること。それに加えて、その後の訴訟の遂行に支障をきたさないように注意すること(いったん「反省している」と言うと、後から撤回することが極めて困難となる)。
・東京地判・平成6・12・16は、当番弁護士による準抗告申し立てなどを有害無益と評したが、明らかに筋違い。
・自白事件の起訴前弁護活動には①早期に身体拘束を解くこと、②不起訴処分に向けた示談交渉、という方針。
・刑訴法上勾留要件は、①罪を犯したと疑うに足りる相当な理由②定まった住居を有しないか、罪障隠滅の恐れか、逃亡の恐れがある場合、③勾留の必要性。③は罪の重さと身体拘束の不利益の比較考量。これらに加えて、④先立つ逮捕手続きが合法であること、も入る。
・勾留理由開示請求は、①いつの時点の理由か、②いかなる範囲の理由か、で争いがあるか、新関雅夫『新版令状基本問題』を参照。この開示請求はあまり活用されていないが、家族と被疑者が法廷で顔を合わせられたり、被疑者の言い分を勾留理由開示公判調書に記載させることになる。
・勾留の裁判の準抗告は事後審としてとらえられている。
・示談書で「宥恕する」と書いたとき、相手側からその意味がわからなかった、と検察に抗弁してくることがあるので、許す、という単語を筆者は使っている。
・示談書に「許す」などの文言をいれるかどうかも被疑者と検討しておくべき。
・被疑者へのアドバイスは具体的であるべき。「十分注意して」とかではなくて、こうする、ああする、のように。たとえば、調書に署名するしない、こういう調書には署名する、調書と書いていなくても紙には一切署名しない、とか。
・刑訴法や規則には、弁護士に起訴状謄本を交付する根拠規定がない。
・『弁護のゴールデンルール』『法廷弁護技術』
・被告人の主張が接見のたびに変わるため書面が準備できないとき、裁判所からなぜ遅れているのか問われて「被告人の供述が変遷しているため」というのはまずい。