- Amazon.co.jp ・本 (258ページ)
- / ISBN・EAN: 9784909084330
作品紹介・あらすじ
2020宅建士受験用マンガテキストです。
感想・レビュー・書評
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停止条件付契約
手付金は20%まで
損害賠償の予定と違約金の合計は、代金の2割以下
売主業者は、物件を売った後も一定期間担保責任を負う
第3編:法令上の制限
第1章:都市計画法
➀日本は5つに分かれている
都市計画区域(➀市街化区域、②非線引区域、③市街化調整区域、④準都市計画区域)、⑤都市計画区域・準都市計画区域外
都市計画区域を指定するのは、原則「都道府県」が行う。例外的に「国土交通大臣」が2以上の都道府県に跨る場合に行う。
②用途地域:市街化区域内は必ず定められる
住居系
商業系
工業系
補助的地域地区
③開発許可
乱開発を防ぐ観点から建物を建てる為の土地の造成工事(開発行為)は原則「知事」の許可(開発許可)が必要。
開発行為とは、建築物の建設or特定工作物の建設の為に行う土地の造成の事。
第一種特定工作物:コンクリートプラント等の環境悪化をもたらす恐れのある工作物
第二種特定工作物:ゴルフコース(規模不問)、1ヘクタール以上の野球場、遊園地等のスポーツ・レジャー施設
市街化区域:1,000㎡未満は不要
非線引区域・準都市計画区域:3,000㎡未満は不要
市街化調整区域:必ず必要
都市計画区域・準都市計画区域外:1ヘクタール未満は不要
開発許可申請 知事へ申請
➀申請は、地権者の相当数の同意があれば出来る。自分が所有していなくても出来る。
②用途の記載:高さ、構造、設備
開発審査会の議を経る。知事は、建蔽率、高さ、構造、設備、壁面の位置を制限できる。詳細をみるコメント0件をすべて表示 -
わかりやすい