法のデザイン [Kindle]

  • フィルムアート社 (2017年2月28日発売)
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みんなの感想まとめ

法を創造性やイノベーションの促進要素として捉える新たな視点が提示されており、法律が必ずしも制約であるとは限らないことを示唆しています。著者は、現行の法律や規程が引くラインと、実際の社会に存在する多様性...

感想・レビュー・書評

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  • 本書の出発点は、法を何かを縛る・限定するものという視点ではなく、創造性やイノベーションを促進または加速するための潤滑油として捉えることはできないかという問いである。そして現在の法律や規程で引かれているラインと現に溢れている部分を多く例示し、法律に余白を作ることの必要性を指摘している。イノベーションの阻害ないしは制限要素として法律を捉えることが多かったため、大変興味深い内容であった。

    最後に著者が豊かな社会とは「私たちの社会に存在する多様で複雑な事象が、多様に複雑なまま成立し、受容されるしなやかさのある社会」と定義している。これに深く同意する。クリエイティビティやイノベーションに関わらずとも(同性婚や選択的夫婦別姓などが浮かぶ)、法律に空白を残し様々な事象に対して応用可能にすることで、人々の生活や行動を変容させることができるのではと改めて本書を通して感じることができた。

  • めちゃくちゃリベラルだ!!?
    クリエイティブにおける法をどう捉えればいいのかのヒントをくれて、構成主義や人類学にもつながっていきそうな広がりを感じる
    一貫した余白が重要であるという(そのために法律もあるべきだ)というのはマージナル好きな自分との相性もよいのかな。こういった法曹の方がおられる時代にいられるのは幸せかも

  • セールになっていることをとくさんのツイートモーメントで知りまして。読もうとは思っていたのだよね、これ。

  • では、デスクトップ上に徐々にデータが暫時的に表示されていく過程は、どの時点で「写真」となるのだろう。

    明細書って著作権あるのでしょうか。あるとしたら、どこまで書いたら著作権発生するのでしょう。

    調べてみると国によってスタンスが異なるようです。アメリカは発生せず、日本は発生する。業務内の分野ではほとんどが日本出願を軸にしているので、著作権、気を付けないといけません。

    では、既存の明細書を学習データとして人工知能に任せて自動で作成した明細書も、参考にした明細書の著作権に抵触する、ということなのでしょうか。そのまま使ったら抵触なのか、少し改編したら非抵触なのか、どの程度の改編であれば非抵触になるのか。大事になるくらい試して見たいところです。

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著者プロフィール

法律家。弁護士(シティライツ法律事務所、東京弁護士会)。Creative Commons Japan理事。Arts and Law理事。グッドデザイン賞審査委員。慶應義塾大学SFC非常勤講師。note株式会社などの社外役員。著書に『法のデザイン──創造性とイノベーションは法によって加速する』(フィルムアート社)、連載に「新しい社会契約(あるいはそれに代わる何か)」(『WIRED』日本版)など。

「2024年 『ルール?本』 で使われていた紹介文から引用しています。」

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