新書708 負動産時代 マイナス価格となる家と土地 マイナス価格となる家と土地 (新書708)
- 朝日新聞出版 (2019年2月13日発売)
●マンションの修繕を積立金を低く設定する傾向がある。逆に管理費用を高くしているところは、管理会社を変えて管理費を抑え、積立金を引き上げるようにする。
●原野商法の2次被害
●あるリゾートマンション管理組合の理事長は心配する。競売などでマンションが安くなると様々な人が買って入ってくる。ヤクザなら暴対法で追い出せるが半グレと呼ばれる連中は厄介で、元の住人は嫌気がさして出てしまう心配がある。マンションには管理組合に億単位の修繕積立金があります。こうした連中が所有者として理事になれば、合法的に支配し、合法的に好き放題にお金を使い大変なことになります。
●競売で1万円で購入し、2 〜3年の間管理費を滞納してリゾートライフを満喫する。
●古いマンションは大規模修繕のための積立金負担が増えるのに、所有者は高齢化して収入が減ります。住民の高齢化で体の問題は全国的に深刻化しているはずです。
●アパート空室率は15年で30%〜2割程度が赤字経営に。団塊の世代が全員75歳以上になる2025年位から大量相続の時代に突入します。それに伴い、大量の空き家が生まれ、土地余りが顕著になる可能性があります。
●明治の地租改正に伴う測量を8年で終わらせてしまったので、でたらめな図面になっている場所が多い。1951年からの地籍調査はまだ半分くらいしか進んでいない。
●相続税評価額の15倍の地価になる理由は、収益還元法が釣り上げている収益還元法。年間100万円の家賃が入るマンションの部屋に5%の利回りを期待する場合は、価格は2000万円となる。
●名義人がなくなったからといって、固定資産税が免除されるわけではない。自治体は亡くなった名義人にかわり、法定相続人の「代表者」に納税を求める「死亡者課税」と言う裏技を持っている。
- 感想投稿日 : 2020年4月6日
- 読了日 : 2020年4月6日
- 本棚登録日 : 2019年5月19日
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