現行民法上で親への介護義務はない。扶養義務もない。
しかし、家族介護があることを前提に制度設計されてきた。
ケアする側の論理で制度を作り、ケアされる側の情報と経験は共有されてこなかった。
サクセスフルエイジング。
理想のケアは個別ケア。
ボランティアという継続性の保証を欠いた最適な活動にゆだねることは適切ではない
読書状況:読み終わった
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カテゴリ:
思想
- 感想投稿日 : 2018年12月12日
- 読了日 : 2018年12月12日
- 本棚登録日 : 2018年12月12日
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