特許がわかるQ&A

  • オーム社
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感想 : 4
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  • Amazon.co.jp ・本 (186ページ)
  • / ISBN・EAN: 9784274210549

感想・レビュー・書評

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  • 武蔵浦和の図書館で何冊か借りた一冊。「よくわかる特許」の後に読んだが、いい感じで理解を深めることができた。

  • 10年程前に自分の研究内容を特許にする必要があったので、それをきっかけに特許について勉強したことがありました。
    あれから制度改正があったようですが、アメリカがとうとう、頑なに貫いてきた「先発明主義」をやめて、いわゆるグローバルスタンダードの「先願主義」に移行しているというポイントは興味深かったです。

    奇しくも、本日(2011年9月17日)のネットニュースで、オバマ大統領が署名をして法律が成立したとのことです、もっとも施行は2013年春なので、それまでは今まで通りのようですが。

    以下は気になったポイントです。

    ・広い特許を取る意味は、ただ自分の発明を広げるという意味ではなく、競合する第三者の進出を抑えることにある(p17)

    ・ブレークスルーに関する特許を並べてみれば、技術の方向性と、どうしても避けて通れない特許がわかる、これにより将来進む方向性、また問題になる特許についての検討が早い段階でできる(p19)

    ・同じ映像表現でも、プログラム表現が異なれば著作権による権利行使はできない、従って、一つのプログラムを特許権で保護したほうが、著作権で保護するよりも広い保護を得ることが可能になる(p27)

    ・著作権は、他人が独自に創作したコンピュータプログラムには権利が及ばないが、特許は他人の善意・悪意にかかわらず、特許を受けた技術が共通すれば権利が及ぶ(p29)

    ・発明者が書くべきものは、特許明細書ではなく、発明説明書のような、発明者しか知らない情報を知財の専門家に伝える資料(p53)

    ・自国で特許になった出願を、他国において簡便な手続きで早期に審査を受けられる特許審査ハイウェイ(PPH)という早期審査制度が2006年に施行された、日本はアメリカ、韓国、EPO、イギリス、ドイツ等の12か国とでPPHを開始している(p65)

    ・2011年春から先願主義への移行が米国議会で審議されて、上院可決に続いて、下院でもほぼ同様の内容の改正案を2011年6月に可決した、(9月16日に大統領が署名)(p73)

    ・2008年10月からは、従来の早期審査に加えて、更に迅速に審査を行う「スーパー早期審査」が導入され、これを利用すれば、最終結果は請求後の3か月でもらえる(p101)

    ・拒絶査定後の補正書が、拒絶査定不服審判請求と同時にだされると、以前に審査した審査官が再び審査(前置審査)をするので、審査は迅速に行われる(p109)

    ・補償金請求権は出願公開後の第三者の実施行為についてのみ発生するので、出願公開前の行為は請求できないので、出願人が請求することで出願公開が可能となる(p117)

    ・特許の製品を適法に購入したものが、これを他人に転売するような場合には、特許権の効力は及ばない、特許の製品が適法に購入された時点で、特許権が消尽(用い尽くされた)されたと考えられるから(p119)

    ・無効審判請求後には、無効資料(証拠)の追加が制約されているので、請求時には万全を期した証拠を添付すべき(p142)

    ・2011年の特許法改正では、特許の無効を審決しようとするとき、特許無効の審決を当事者に予告して特許権者に訂正を試みる機会を与えることになる(p143)

    2011年9月17日作成

  • 小難しい。
    しかし、一切知らないとかじってるのでは全く違う世界だなと思った。
    おそらく特許に関わるような仕事をすることはないだろうが、常識として読むには難しいが面白い。

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