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- Amazon.co.jp ・本 (216ページ)
- / ISBN・EAN: 9784313121133
感想・レビュー・書評
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自治法220条 歳出予算 各款又は各項の間の相互において流用することができない。各項内では流用可
自治体の予算編成→1つ1つの事務事業を基本とする事業別予算を採用
人件費,扶助費,公債費→義務的経費
公共施設改革の先進自治体の1つ 浜松市 今後50年間で1兆3,000億円→年単位230億円→現在の経費が90億円であるから,現状維持が難しいという認識へ
職員数の減少→典型的な島型レイアウトにおける減員後の状況→デッドスペース化
公共施設 栃木県那珂川町 廃校をトラフグの養殖,製材所兼バイオマス発電所
経常的経費(一般事業経費)→政策的な経費を除いた通常の事業や内部管理事務を対象
臨時的経費(政策的経費)→主要事業を対象
新たに公共施設を建設し,年度途中から供用が開始される場合→翌年度は維持管理経費が通年の予算として必要=平年度化経費詳細をみるコメント0件をすべて表示
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