元法制局キャリアが教える 法律を読む技術・学ぶ技術 [改訂第4版]

著者 :
  • ダイヤモンド社
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  • Amazon.co.jp ・本 (352ページ)
  • / ISBN・EAN: 9784478112519

作品紹介・あらすじ

憲法、民法、刑法、行政法をカバー、すらすら読めて、わかるようになる!
「法律の勉強が10倍スピードアップする」と評判の入門書のベストセラーが最新の法改正を盛り込み大幅リニューアル!

資格試験、ビジネスマン、公務員、学生のための法律を読み解くセンスとコツが身につくテキスト
みんなこの本で学んだ!
シリーズ累計16万部突破!

法律学習書として異例のベストセラーとなった『元法制局キャリアが教える法律を読む技術・学ぶ技術』の改訂版。第3版発行から既に5年が経過し、その間に法改正も多く行われたので、それらを踏まえて、さまざまな箇所に大幅に加筆、修正を施しています。

一番大きな改訂ポイントは令和2年4月1日施行の民法改正です。改正点について書き改めたのはもちろん、新たに、民法改正の趣旨などの話題を加えました。憲法では、プログラム規定や制度的保障の説明にページを割きました。また、刑法各論の話題として保護法益の話を1つ加えています。

定番本のイメージを踏襲しつつも、新鮮な視点で項目や表現、デザインに改良を施し読みやすさを向上させました。

法律を初めて学ぶ者は「法律用語がわからない」「条文の読み方がわからない」「勉強のしかたがわからない」といった、「そもそも」という点で壁に当たります。ところが多くの法学書では、「それくらい知っているでしょう」という前提で解説します。

例えば条文で使用される「又は」と「若しくは」の違い、「及び」と「並びに」の違いをいちいち丁寧に解説しません。しかし、これらの違いはしっかりと根拠のあるもので、この違いを知っていれば理解のスピードも格段にアップします。この本を読んでから法律を勉強するのとしないのでは、理解の早さで格段の差が出ることは必至です。

本書のコンセプトはここにあり、学説・論点の解説書か試験対策本に偏った法律学習本の市場の中で個性を発揮し、入門書の「法の読み方」ノウハウ本決定版の一段のレベルアップを図っています。学者でもない弁護士でもない、法を作っていた人だから書ける、初学者の視点に立った入門書です。

※ 本書に記載されている法律等は、2021年10月時点の内容になっています。最新の法律条文等をお調べの際は、専門書等をご確認ください。

感想・レビュー・書評

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  • 久々に法律を勉強するので、読みました!
    わかりやすくて良かったです!(リーガルマインド身につくと良いのですが。。。)
    相当噛み砕いて記載されているので、初学者の人や長らく法律に携わっていなかった人にはおすすめです。
    学習済みの方にはすでに知っていることとかも多いので、ぱらっと読みで良いかと思います!読みたい章だけ読むでも良いかと!

  • 法律初学者にはすごく助かる。(本間)

  • 摂南大学図書館OPACへ⇒
    https://opac2.lib.setsunan.ac.jp/webopac/BB50285992

  • リーガルマインドを養う
    あっココあったあそこにもあったの連続
    社労士の勉強は法律を学ぶこと
    改めて感じた

  • 資格取得のために買いました。
    わたしのように法律の知識が何もない人が法律の勉強をするには、この本のように前提を教えてくれるものを読むのはとてもいいように思います。

  • 第4章まで、とても簡単でわかりやすかった。
    第5章からあとも簡単なんだけどちょっと気合いいる。
    良い本です。

  • 1.基本
    ①法律は構造がある
    ・本則、・・・・・
    ・一般方と特別法
    →特別法が優先する(「~の規定にかかわらず・・・」という文言は特別法の可能性が高い)
    →「から起算して~日以内に・・・」:初日不算入既定の特別法: 民法では初日を算入しないこととなっている。それに反するとして「一部だけ特別法」の事例。

    ②改正法により改正。
    ・構造が異なる
    ・改正法附則により改正の履歴が分かる

    ⑶法律用語:基準点を示す用語
    ・以上と超える、以下と未満、満たない、達しない:超える、未満、満たない、達しないは該当の数字を含まない
    ・依然と前、以後と後:前と後は基準点を含まない

    構造を見抜く用語~又は、およびに注意!
    ・又は、もしくは:又は=並列、もしくは=階層
    ・及び、並びに:並びに=並列、および=階層

    繰り返しを避ける
    ・適用(対象にあてはめる)、準用(似ている対象に当てはめる)
    ・みなす(そういうものとして扱う。と決めたもの。覆せない)、推定する(一応そうしておく)

    日常用語
    ・善意(事情を知っている)、悪意(事情を知らない)
    ・対抗する:主張を通すことができる
    ・第三者:当事者以外

    専門用語
    ・瑕疵:傷、何らかの欠陥
    ・要件:備えておかなければならない条件
    ・欠缺(けんけつ):かけていること(例:意志の欠缺:意志がない事)
    ・意思表示:権利の発生、変更、消滅などの発生を望み、それを外部に表す
    ・自然人(生身の人間)、法人(法律が人になぞらえて作った存在)
    ・却下(要件を満たしていない不適正な訴えとして内容を検討されずに退けられる)、棄却(内容を検討したうえで理由がない訴えとして退けられる)

    ■法律を読むコツ
    ・原則と例外: 原則を先に書く。「ただし」という言葉は 例外部分を書き出す言葉。原則→例外のパターン
    ・かつ、または要件(=条件): AとBを満たしたとき=かつ、AかBの要件を満たしたとき=又は
    ・かっこは飛ばして読む

  • 東2法経図・6F開架:320.7A/Y86h//K

  • PART1 知識編

    第1章 うこそ! 法律の世界へ

    1 リーガルマインドを養おう
      どうして法律を学ぶの?
      法律を学ぶ意義はリーガルマインドを養うこと
      「法律が実現しようとする価値」を知ろう

    2 リーガルマインドの効用
      弁護士のリーガルマインドの使い方
      リーガルマインドの効用とは?

    3 法律は考えるゲームです
      法律は暗記科目であるという考えを捨てよう
      法律の読み解きは一種の楽しいゲームです

    4 さぁ、学習を始めよう
      この本は3つのパーツ(編)でできています
      ①「知識編」で最小限のルールを知る
      ②「図解・読解編」でスキルを身につける
      ③「法律編」でセンスを磨く
      「練習問題」で法律的思考を鍛える

    第2章 法律の基本ルールを知ろう

    1 法律のパーツを解剖しよう
      民法を見てみよう
      法律の、それぞれのパーツの名前を覚えよう

    2 法律の構造にはルールがある
      法律の構造は京都の町に似ています
      法律は本則と附則でできている
      本則はさらに4つのパートに分けられる

    3 法律は改正法によって改正される
      法律の改正は洋服の修繕に似ています
      「お父さんのお小遣いに関する法律」を改正してみよう
      改正法の構造を知っておこう

    4 改正法附則から改正の歴史がわかる
      改正法附則には施行期日と経過措置が書かれている
      改正法附則はいわば法律の「年輪」です
      行政不服審査法改正に見る経過措置の役割

    第3章 法律学習の基礎知識

    1 法律で使う漢字の基準を知っておこう
      法律で使える漢字は決められている
      ひらがなを漢字に直すだけでも立派な法律改正!

    2 この法律用語の読み方を覚えよう
      読み方がわからなければ辞書さえひけない
      ①憲法編
      ②民法編
      ③刑法編
      ④行政法編

    3 この判例名を読めるようにしよう
      悪魔の「サルバライ事件」!?
      憲法で学習する読みにくい判例(判例事件名)を見てみよう

    4 法律用語の公式① 基準点を示す用語
      基準点を示す用語とは?
      「以上」と「超える」、「以下」と「未満」
      「以前」と「前」、「以後」と「後」
      「〜から〜まで」

    5 法律用語の公式② 条文の構造を見抜く用語
      「又は」と「若しくは」
      「及び」と「並びに」

    6 法律用語の公式③ 繰り返しを避ける用語
      法律は繰り返しを避けるもの
      「適用」と「準用」
      「みなす」と「推定する」

    7 知らない法律用語を読む技術
      用語の意味をすぐに調べてはいけない
      読み下しを練習してみよう

    8 よく効く法律用語集① 日常用語でも使われる用語
      日常用語と同じでも意味が違う!
      「善意」と「悪意」
      「対抗する」
      第三者
      時効
      法律行為
      慰謝料
      離縁

    9 よく効く法律用語集② 日常では使わない用語
      日常では使わない法律用語
      瑕疵
      要件
      欠缺
      意思表示

    10 よく効く法律用語集③ セットで覚える用語
      いっしょに覚えると理解しやすい用語がある
      「違法」と「不当」
      「無効」と「取消し」
      「作為」と「不作為」
      「自然人」と「法人」
      「条件」と「期限」
      「停止条件」と「解除条件」
      「却下」と「棄却」

    第4章 法律のヒエラルキーを知っておこう

    1 法律、政令、省令ってどんなもの?
      すべては憲法の上にある
      法律は「国会」を通じて成立したもの
      政令、省令は法律とは違う
      政令は内閣が定めます
      省令(内閣府令)は政令より細かいことを定めるもの

    2 地方公共団体の法令ってどんなもの?
      地方公共団体の法令
      条例と首長が定めた規則との関係
      法律と条例・規則との関係

    3 法律を分類してみよう
      法律にはいくつかのカテゴリーがある
      実体法と手続法
      公法と私法
      一般法と特別法

    4 一般法と特別法の理解が法律理解のカギ
      一般法と特別法を見分ける「目印」とは?
      ①一般法の「目印」
      ②特別法の「目印」
      ある法律の一部が特別法になる場合もある
      ①初日不算入規定の特別法
      ②消滅時効の特別法

    第5章 裁判の仕組みや判例のことを知ろう

    1 判例ってどんなもの?
      判例とは過去の裁判例のこと
      判例は結果だけを見るものではない
      どんな判例をどう学べばよいのか

    2 判例(判決文)の読み方を知ろう
      判決文の構造はどうなっているの?
      注目すべきは「主文」を導く「理由」です
      原告と被告、上告人と被上告人とは?
      「最大判」と「最判」って?
      「法廷意見」と「少数意見」
      少数意見を読まないなんてもったいない!

    3 裁判が扱う「法律上の争訟」とは?
      裁判が扱うのは「法律上の争訟」だけ

    4 裁判の仕組みはどうなっているの?
      仏の顔と裁判は3度まで(三審制)
      不服申立てと訴訟との関係

    PART2 図解・読解編

    第6章 法律の全体像をつかむコツ&図解術

    1 目次から規定の流れを図解しよう
      六法をひくときは目次を使うのが便利
      目次から法律の全体像をイメージしよう
      STEP1 法律の目次が載った六法を用意する
      STEP2 目次を見つける
      STEP3 目次の流れを考える
      STEP4 法律全体の流れを図解してみる
      STEP5 探している条文の位置がわかる

    2 1条を図解するとその法律の全体像がわかる
      1条はその法律の要約文になっている
      行政不服審査法1条を図解してみよう

    3 一部改正法の概要は提案理由からわかる
      一部改正法には目的規定がない
      一部改正法は提案理由を見てみよう
      提案理由は衆・参議院のホームページから入手しよう

    4 長い条文は( )を飛ばして読もう
      まずは( )を飛ばしてシンプルに読む
      「以下〜という」には要注意!

    5 ( )が重なっている条文を簡単に読むには?
      ( )の深さを計りながら読む
      STEP1 ( )に番号をつけよう
      STEP1 1重目の( )を飛ばして読もう
      STEP1 2重目の( )だけを飛ばして読もう

    6 「原則と例外」の書き方を見抜こう
      条文に「ただし書」が多い理由
      例外を示すシグナルを探す

    7 ややこしい手続規定は図解でスッキリ覚えよう
      図解で手続や要件の規定がラクに暗記できる
      法律が成立するまでの手続を図解してみよう

    8 複雑な階層構造を図解で整理しよう
      階層構造も図にすればわかりやすい
      民法の親子関係を図解してみよう

    9 入り組んだ事実関係をスッキリ図解しよう
      事実関係も図解ができます
      自分の好きな記号で図解すればOK
      時間差のある事実関係をスッキリ図解しよう

    10 論旨展開チャート図で論文試験を攻略しよう
      論旨展開は論文試験の重要POINT
      論旨展開の練習をしよう
      STEP1 論文試験の解答の骨格をつかむ
      STEP2 論旨展開チャート図を考える
      答案例を書いてみると……

    第7章 法律への理解を深める図解術

    1 「比べる図解」で理解を深めよう
      比べる図解の狙いは?
      似た内容の微妙な違いを明らかにする
      比べる図解で「要件」を理解する

    2 似た仕組みを「違い」から理解する
      似た法律用語を並べてみよう
      「違っているところ」に注目しよう
      「違い」が生じた理由を理解しよう
      「普通養子」と「特別養子」を比べてみよう
      2つの養子制度は目的が違っている

    3 要件を図解発想で学習する① 「かつ」要件と「又は」要件
      「要件」は法律学習の大きなポイント
      「かつ」と「又は」に注意しよう
      「又は」、「かつ」とはっきり書かれていない場合がある
      「かつ」と書かれていない「かつ」要件

    4 要件を図解発想で学習する② 要件を補う判例の読み方
      条文に書かれた要件を覚えるだけでは不十分
      判例と要件との関係をつかもう
      法定地上権を例にとって要件を考えてみる
      法定地上権の成立要件は?
      法定地上権の成立要件を補充する判例

    5 原則と例外を図解発想で学習する
      原則を書いて例外を書くのが条文のパターンです
      「ただし」を見つければ例外がある
      各号でも例外を掲げる場合がある

    6 テキストを自分流にアレンジする
      ひと手間加えて「おいしく」しよう
      自分が手を入れたものは忘れない

    PART3 法律編

    第8章 憲法の読み方・学び方

    1 憲法は国の基本法
      「国の基本法」ってどんな意味?
      法律と憲法は大きく違います
      国の基本法として憲法改正を考えよう
      憲法改正の手続

    2 自由の基礎法としての憲法
      立憲主義的憲法という意味
      「法治主義」と「法の支配」
      憲法の構造を知っておこう
      憲法は自由の基礎法です

    3 国民の義務は規定されていないの?
      おじさんたちの勘違い
      国民の三大義務

    4 憲法学習の基本スタンスを学ぼう①
      憲法の条文はあまり多くを語りません
      高倉健と憲法
      学説を通じて学ぶ意味は?

    5 憲法学習の基本スタンスを学ぼう②
      判例は憲法の考えを伝えてくれる
      憲法に関する判例は貴重
      条文、判例、学説の3つで学習する

    6 憲法が定める人権① 自由権と社会権
      権利の種類を考える意味とは?
      人権の種類
      自由権は最初に意識された権利
      社会権はどうやって誕生したの?
      自由権と社会権との関係は?

    7 憲法が定める人権② 幸福追求権
      憲法13条は「新しい人権」のよりどころ
      新しい人権の条件とは?
      新しい人権にはどんなものがあるのか?

    8 人権を制限する「公共の福祉」について知ろう①
      人権も公共の福祉により制限されることがある
      「公共の福祉」とは何だろう?
      ①「社会のため」が正体とする説
      ②「内なる制約」と「社会のため」が正体とする説
      ③「内なる制約」こそ正体とする説

    9 人権を制限する「公共の福祉」について知ろう②
      合憲性判定のための基準
      比較衡量論とは?
      二重の基準の理論とは?
      基準の役割

    10 精神的自由、とりわけ表現の自由に対する制限を考えよう
      表現の自由はとりわけ大事な自由です
      現代における「表現の自由」
      検閲は絶対に許してはならない
      検閲に当たるかどうかの基準は?

    11 プログラム規定、制度的保障って何?
      講義を聴いて、もんもんとする
      プログラム規定
      制度的保障
      制度的保障の必要性

    第9章 民法の読み方・学び方

    1 民法ってどんな法律なの?
      民法は市民どうしのルールを定めた法律
      民法には3つの基本原則がある
      3つの基本原則の意味は?
      基本原則といえども絶対ではない

    2 民法は2つのパーツからできている
      民法には5編あります
      2つのパーツに分かれるという意味

    3 民法の各編をざっくり見よう① 総則編・物権編
      総則編で定めていること
      物権編で定めていること

    4 民法の各編をざっくり見よう② 債権編・親族編・相続編
      債権編で定めていること
      債権総論と債権各論
      親族編・相続編で定めていること

    5 民法改正のはなし① 改正のねらいを考える
      民法改正のねらい

    6 民法改正のはなし② 主な改正事項
      消滅時効
      法定利率
      債務不履行

    7 民法の規定を考える① 任意規定と強行規定
      民法には任意規定と強行規定がある
      なぜ民法は必要なのか?
      民法は誰もが納得するルールでなければならない

    8 民法の規定を考える② 物権(物権総則・登記)
      不動産登記から民法の考え方を探る
      民法は勤勉でちゃんと登記する人を保護します
      不法占拠者には登記がなくても権利を主張できる

    9 民法の規定を考える③ 物権(登記の役割)
      登記の役割の全体像は民法に書かれていない
      登記には公信力がない
      民法は登記を信じた者をなるべく助けたいと考えている
      登記の役割のまとめ

    10 民法の規定を考える④ 物権(質権・抵当権)
      質権と抵当権から民法の考え方を探る
      質権と抵当権を比較してみよう
      質権には不動産質の特例がある

    11 民法の規定を考える⑤ 債権(契約-買戻しの契約)
      買戻しの特約から民法の考え方を探る
      買戻しの特約を民法が定めている意味は?
      買戻しに当たって利息を払わなくてもいい理由は?

    12 民法の規定を考える⑥ 債権(典型契約)
      どうして13の典型契約が必要なのか?
      典型契約はどう役立つのか?
      典型契約を学ぶ意義は?
      無名契約もあります

    第10章 刑法の読み方・学び方

    1 刑法の二重構造
      刑法は1編と2編の両方を読む
      罪となる行為の規定があるのは刑法だけではない
      哲学的な刑法総論

    2 犯罪とは何か?
      刑法が果たす役割とは?
      どんな要件が揃えば犯罪が成立するのか
      「犯罪とは何か」を考えることの意味
      犯罪の成立要件

    3 どんなとき犯罪は成立するのか① 構成要件該当性
      刑法総論と刑法各論の違いを知る
      構成要件該当性の判断要素──実行行為
      構成要件該当性の判断要素──結果の発生
      構成要件該当性の判断要素──因果関係

    4 どんなとき犯罪は成立するのか② 違法性
      正当防衛
      その他の違法性阻却事由
      結果無価値と行為無価値

    5 どんなとき犯罪は成立するのか③ 責任
      責任能力
      故意
      期待可能性

    6 どうしてその行為が犯罪となるのか 保護法益
      保護法益と罪
      窃盗罪の保護法益
      保護法益からの検討

    第11章 行政法の読み方・学び方

    1 行政法という法律はありません
      行政に関する法律すべてが行政法
      行政法を分類しよう
      行政法学(行政法に関する一般理論)とは?

    2 行政法の学習方法は?
      行政救済法の学習が中心となる
      行政法の効果的な学習方法
      行政法の学習のコツ①
      行政法の学習のコツ②

    3 行政不服審査法を知る① 不服申立ての種類としくみ
      審査請求のしくみ
      再調査の請求と再審査請求

    4 行政不服審査法を知る② 審査請求と取消訴訟との関係など
      「早い・安い」が魅力
      「うまさ」アップをねらった改正
      審査請求と取消訴訟との関係

    5 行政事件訴訟法を知る① 行政事件訴訟法の目的と3つの訴訟要件
      行政事件訴訟法の目的を知る
      立ちはだかる大きな3つの関門(訴訟要件)
      処分性
      原告適格
      訴えの利益

    6 行政事件訴訟法を知る② 「普通じゃない」訴訟の話
      客観訴訟
      民衆訴訟
      機関訴訟

    7 行政事件訴訟法を知る③ 事情判決
      事情判決はおとなの判断です
      事情判決の具体例、「1票の格差を争う訴訟」
      事情判決の意味するところは?

    8 行政手続法を知る① 対象となる手続を知る
      対象となる手続は4つある
      処分
      行政指導
      届出
      命令等を定める手続

    9 行政手続法を知る② 「聴聞」と「弁明の機会の付与」
      不利益処分に神経を使う理由とは?
      意見陳述の意味は?
      「聴聞」と「弁明の機会の付与」
      聴聞を必要とする処分

    10 行政手続法を知る③ 行政指導の中止等の求め・処分等の求め
      「行政指導の中止等の求め」の意味
      処分等の求め
      「法律」と「法令」
      Column これからできる法律を読む! 未来の法情報の集め方

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著者プロフィール

元衆議院法制局参事

「2022年 『新法令用語の常識 第2版』 で使われていた紹介文から引用しています。」

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