相続税相談所

著者 :
  • 中央経済社
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  • Amazon.co.jp ・本 (208ページ)
  • / ISBN・EAN: 9784502207716

感想・レビュー・書評

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  • ●一括借り上げにすると、貸付割合に悩むことがなくなる。
    ●遺贈と死因贈与は相続の課税対象という点では同じだが、死因贈与は取得税等がかかる。ただ遺贈の様な厳格さがなく、所有権移転の仮登記が出来る。
    ●前受家賃は債務控除できない。返還義務なし。
    ●亡くなった後の未払い医療費は、債務控除と相続人の確定申告で使える。

  • 相続人が税理士を使わずに自分で相続税の申告書を作成する際の手引きとなりそうな書籍。また将来に向け、生前贈与や相続に関する税金を知っておきたいという人にも基本的な点が抑えられそうだ。ケース別解説となっていて初心者でも読みやい構成だった。
    P140
    遺贈と死因贈与
    遺言によって財産を分け与えることを遺贈といいます。これは人の死亡による財産の移転という意味において相続と異ならないことから、相続税の対象になります。
    一方、死因贈与は、贈与契約の一つで、贈与者の死亡によって、その効力が開始するものです。遺言が遺贈者の一方的な意思の表示であるのに対し、死因贈与はあくまでも贈与であるため、贈与者と受贈者の相方の合意が前提となります。
    このように両者の法的な性格は異なりますが、贈与者(遺贈者)の死亡により財産が移転する点においては同じです。そこで死因贈与も遺贈と同様に相続税の課税対象として取り扱うこととしています。ただし、不動産取得税や登録免許税において違いがあります。
    遺贈は原則として不動産取得税は非課税です(相続人以外に対する特定遺贈の場合は不動産取得税が課税されます)が、死因贈与は、あくまで贈与として不動産取得税の課税対象です。登録免許税においても、法定相続人に対する遺贈は相続と同一の税率(1000分の4ですが、死因贈与の場合は、贈与として1000分の20の税率となります。
    このように、死因贈与は、相続や遺贈に比べ不動産取得税や登録免許税の税負担が増えることを考慮に入れる必要がありますが、遺言と同様な効果があり、遺言のように厳格な様式も求められていない上に、不動産の場合は、所有権移転の仮登記ができるというメリットがあります。

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